○逮捕術訓練要綱の制定

令和7年12月22日

務教発甲第221号

この度、逮捕術の訓練内容を見直したことに伴い、別記のとおり逮捕術訓練要綱を制定し、令和8年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、逮捕術訓練要綱の制定(令和2年務教発甲第148号)は、令和7年12月31日限り廃止する。

別記

逮捕術訓練要綱

第1 趣旨

この要綱は、逮捕術の訓練(以下「訓練」という。)を推進するために必要な事項を定めるものとする。

第2 訓練推進体制

1 訓練総括責任者

(1) 警察本部に訓練総括責任者を置き、教養課長をもって充てる。

(2) 訓練総括責任者は、訓練に関する事務を総括する。

2 訓練責任者

(1) 所属に訓練責任者を置き、所属の長をもって充てる。この場合において、訓練総括責任者は、訓練責任者を兼ねるものとする。

(2) 訓練責任者は、所属における訓練を計画的かつ確実に実施すること。

3 訓練推進責任者

(1) 所属に訓練推進責任者を置き、警部以上の階級にある者のうちから訓練責任者が指定するものをもって充てる。

(2) 訓練推進責任者は、年間を通じた効果的かつ効率的な訓練計画を定め、実効のある訓練を推進すること。

4 訓練指導者

(1) 教養課、自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、機動隊、警察署及び警察学校(以下「特定所属」という。)に訓練指導者を置き、術科訓練指導者等配置要綱の制定(平成14年務教発甲第31号)第4の1に定める逮捕術の訓練指導者をもって充てる。

(2) 訓練指導者は、訓練に際し、実戦的かつ効果的な指導、安全管理の推進及び受傷事故の防止に努めなければならない。

第3 術技の種類

逮捕術の基礎術技は、構え、防御技、離脱技、打撃技及び制圧技から構成され、その実施要領は、警務部長が別に定める。

第4 訓練の種類及び目的

訓練の種類は、基本訓練(防御訓練、離脱訓練、打撃訓練、制圧訓練及び装備資機材活用訓練)、応用訓練(近接対処訓練、装備資機材を活用した連携制圧訓練及び自由訓練)及び補助訓練とし、各訓練の目的は次に掲げるとおりとする。

(1) 基本訓練

基本訓練は、単独動作又は受(警察官役の相手となる者をいう。以下同じ。)及び取(警察官役として術技を施す者をいう。以下同じ。)の相対動作によって、基礎術技を個々又は適宜に組み合わせて訓練し、打ち、突き、蹴り等の実戦的感覚を養わせるとともに、応用訓練への移行を容易にさせることを目的とする。

(2) 応用訓練

応用訓練は、受及び取の相対動作によって、間合い、目付け及び体さばきのほか、装備資機材の有効活用、相勤員との連携等の実戦的な術技を修得させることに重点を置き、現場における不意の攻撃又は抵抗に的確に対処できる実戦的な術技を修得させることを目的とする。

(3) 補助訓練

補助訓練は、警察官に必要な反射力、体力等を向上させることを目的とする。

第5 訓練計画の策定

訓練推進責任者は、所属する全ての警察官(教養課の訓練推進責任者にあっては、特定所属以外の所属の警察官を含む。)を対象とし、逮捕術の定期的な訓練日を指定するとともに、警察官の職務及び特性に応じた訓練が実施できるように配意し、訓練計画を策定すること。

第6 技能検定

訓練総括責任者は、訓練の進度に応じて、その成果を検定し、技能の向上を図ること。

なお、技能検定に関する細目的事項は、警務部長が別に定める。

第7 訓練推進上の留意事項

1 訓練総括責任者は、逮捕術の指導に必要な知識及び技能の修得及び向上を図るための専科又は講習を実施すること。

2 訓練総括責任者は、1の専科又は講習を訓練指導者及び訓練指導者としての適性を有すると認められる者に受講させるなど、訓練指導者の計画的な育成に努めること。

3 訓練総括責任者は、各所属に対する適正かつ効果的な訓練実施の指導に努めること。

4 訓練等の安全管理に当たっては、術科訓練安全管理要領の制定(令和7年務教発甲第218号)の定めるところによる。

逮捕術訓練要綱の制定

令和7年12月22日 務教発甲第221号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 養/第3節 術科教養
沿革情報
令和7年12月22日 務教発甲第221号