○相談情報管理業務実施要綱の制定
令和8年2月19日
務住発甲第27号
この度、警察共通基盤システムによる相談業務・人身安全関連業務等システムの相談情報管理業務の運用開始に伴い、別記のとおり相談情報管理業務実施要綱を制定し、令和8年3月2日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警察安全相談等・苦情取扱システム運用要綱の制定(平成25年務住・総情発甲第2号)は、同日限り廃止する。
別記
相談情報管理業務実施要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、愛知県警察における警察共通基盤システムによる相談業務・人身安全関連業務等システムの相談情報管理業務(以下「本業務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
本業務の実施については、この要綱に定めるものほか、次に掲げるところによる。
ア 警察における情報システムの整備及び管理に関する訓令(令和4年警察庁訓令第11号。以下「システム訓令」という。)
イ 警察共通基盤システム等運営要領の制定について(令和4年警察庁丙技企発第22号、丙企画発第69号、丙通基発第24号、丙生企発第120号、丙刑企発第67号、丙組一発第2号、丙交企発第107号、丙備企発第264号、丙外事発第114号、丙備一第85号、丙サ企発第66号。以下「運営要領」という。)
ウ 警察共通基盤システムによる相談情報管理業務実施要領の改正について(令和5年警察庁丙企画発第61号、丙技企発第90号、丙通基発第41号。以下「旧実施要領」という。)
エ 警察共通基盤システムにおける相談業務・人身安全関連業務等システムによる相談情報管理業務実施要領の制定について(令和5年警察庁丙企画発第62号、丙技企発第93号、丙通基発第42号)
オ 警察共通基盤システムにおける相談業務・人身安全関連業務等システムによる横断照会等業務実施要領の制定について(令和5年警察庁丙人少発第41号、丙企画発第63号、丙技企発第88号、丙通基発第39号、丙生企発第80号。以下「横断照会等業務実施要領」という。)
カ アからオまでに掲げるものに基づく警察庁通達
第2 基本構成
本業務は、警察庁長官官房技術企画課情報処理センターに設置する電子計算機、サーバ、その他の機器及びこれらと電気通信回線を介して接続する警察本部及び警察署に設置する端末装置(以下「端末装置」という。)並びに本業務の用に供するプログラムを用いて行う。
第3 運用体制
1 総括運用責任者
(1) 警察本部に総括運用責任者を置き、住民サービス課長をもって充てる。
(2) 総括運用責任者は、本業務の適正かつ円滑な運用に努めるとともに、運用に係る指導及び調整を行うこと。
(3) 総括運用責任者は、本業務の運用上必要なときは、他の都道府県警察本部の相談情報管理業務を主管する所属の長と密に連絡を取ること。
2 総括運用担当者
(1) 住民サービス課に総括運用担当者を置き、総括運用責任者が指名する警部の階級にある警察官をもって充てる。
(2) 総括運用担当者は、総括運用責任者を補佐すること。
3 運用責任者
(1) 所属(住民サービス課を除く。)に運用責任者を置き、所属の長をもって充てる。
(2) 運用責任者は、総括運用責任者の指導及び調整の下に、所属における本業務の適正かつ円滑な運用に努めること。
4 運用担当者
(1) 所属に運用担当者を置き、警察本部の所属にあっては所属長が指名する課長補佐(同相当職を含む。以下同じ。)を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。
(2) 運用担当者は、運用責任者を補佐すること。
5 操作担当者
総括運用責任者及び運用責任者は、本業務を適正に運用するために必要な範囲で、端末装置の操作を担当する者を指定することができる。
第4 ファイルの種類
1 作成するファイル
本業務で作成する情報ファイル(以下「ファイル」という。)の名称及び内容は、次表のとおりとする。
ファイルの名称 | 内容 |
相談業務情報ファイル | 相談情報を登録するファイル |
2 利用するファイル
本業務で利用するファイルの名称及び内容は、次表のとおりとする。
ファイルの名称 | 内容 |
相談情報ファイル | 旧実施要領に規定するファイル |
第5 登録
1 登録の種類及び内容
本業務における登録の種類及び内容は、次表のとおりとする。
登録の種類 | 内容 |
事案情報登録 | 事案情報の新規登録、訂正登録、削除登録、引用登録及び添付ファイル登録 |
措置情報登録 | 措置情報の新規登録、訂正登録、削除登録及び添付ファイル登録 |
2 登録の方法
登録は、操作担当者が端末装置を用いて行うこと。
第6 照会
1 照会の種類及び内容
本業務における照会の種類及び内容は、次表のとおりとする。
照会の種類 | 内容 |
相談情報照会 | 第4の1の相談業務情報ファイル及び第4の2の相談情報ファイルを対象に、相談情報に係る照会を行うもの |
2 照会の方法
照会は、端末装置を用いて行うものとする。
第7 帳票
帳票は、端末装置を用いて作成し、出力することができる。
第8 決裁
本業務の機能を用いて作成した帳票の決裁は、本業務により行うものとする。
第9 閲覧制限
総括運用責任者及び運用責任者は、他の職員に閲覧させることが適さない相談情報について閲覧する権限を持たない者が照会したときに、当該情報を閲覧できないよう、操作担当者に閲覧を制限する設定をさせることができる。
第10 他所属との連携
1 情報提供
総括運用責任者及び運用責任者は、自所属において受理した相談情報に関係する場所が自所属の管轄区域外であるなどの場合に、当該関係場所を管轄する他所属に対し、情報提供を行うこと。
2 閲覧申請
(1) 総括運用責任者及び運用責任者は、横断照会等業務実施要領に規定する横断照会、一括横断照会及び本業務における相談情報照会の結果一覧に表示される相談事案のうち、詳細情報を閲覧することができない事案(相談情報ファイルに登録された事案を除く。)について、詳細情報を閲覧する必要があるときは、当該事案を管理する所属の総括運用責任者又は運用責任者に対し、閲覧申請を行うこと。
(2) (1)の閲覧申請をした総括運用責任者及び運用責任者は、当該事案を管理する所属の総括運用責任者又は運用責任者が、(1)の閲覧申請に対し承認したときは、当該事案の詳細情報を閲覧することができる。
3 業務移管
総括運用責任者及び運用責任者は、自所属において管理する相談情報が状況の変化等により、ストーカー事案情報管理業務、配偶者暴力事案情報管理業務、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案等情報管理業務又は児童虐待事案情報管理業務において管理するべき事案となったときは、自所属の生活安全課(生活安全刑事課を含む。)に移管することができる。
4 他所属引継ぎ
総括運用責任者及び運用責任者は、自所属において管理する相談情報が、状況の変化等により、他所属において管理すべき事案となったときは、他所属に引き継ぐこと。
5 参考送付
総括運用責任者及び運用責任者は、自所属において管理する相談情報の登録に際し、必要に応じ、関係する所属の関係課に参考情報として通知することができる。
第11 通知
本業務に係る登録、他所属との連携等をしたときは、その旨が総括運用責任者、総括運用担当者、運用責任者又は運用担当者に対して通知される。
第12 安全の確保
1 情報セキュリティ
(1) 本業務の情報セキュリティについては、この要綱に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
ア 警察における情報セキュリティに関する訓令(平成15年警察庁訓令第3号)
イ 警察における情報セキュリティに関する対策基準について(令和5年警察庁丙技企発第61号、丙生企発第70号、丙刑企発第36号、丙組一発第16号、丙交企発第84号、丙備企発第142号、丙外事発第68号、丙備一発第29号、丙サ企発第48号)
ウ 警察における情報セキュリティに関する対策基準の細目について(令和5年警察庁丁技企発第790号)
オ 愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)の定めるところによる。
(2) 本業務により出力した資料及び照会に関する記録の取扱いについては、システム訓令及び運営要領の定めによるほか、2及び3に定めるところによる。
2 管理対象情報の分類
本業務の管理対象情報(セキュリティ規程第2条第6号に規定する管理対象情報をいう。)の分類については、次表のとおりとする。
管理対象情報の分類 | 機密性 | 完全性 | 可用性 |
相談情報管理業務 | 2(中) | 2(高) | 2(高) |
3 個人情報及びファイルの取扱い
(1) 本業務で取り扱う個人情報及びファイルは、本業務の目的及びファイルの保有目的以外の目的で利用してはならない。
(2) 総括運用責任者及び運用責任者は、本業務で取り扱う個人情報及びファイルの不正使用がないように、適正に管理すること。
4 部外への委託
本業務に係るデータ処理について、部外への委託を行ってはならない。
第13 その他
本業務の実施に関し必要な細目的事項は、警務部長が別に定める。