○運転免許事務取扱要綱の制定

令和8年6月19日

交免・交試・交東免発甲第116号

この度、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の改正に伴い、別記のとおり運転免許事務取扱要綱を制定し、令和8年7月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、運転免許事務取扱要綱の制定(平成2年交免・交試・交東免発甲第30号)は、令和8年7月1日限り廃止する。

別記

第1 総則

1 趣旨

この要綱は、自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の運転免許(以下「免許」という。)の事務(以下「免許事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 準拠

免許事務の取扱いについては、法、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)愛知県警察における運転免許の取扱い等に関する規程(令和6年愛知県公安委員会規程第3号。以下「規程」という。)その他別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

3 用語の定義

この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

ア 試験場長等 運転免許試験場長(以下「試験場長」という。)及び東三河運転免許センター所長(以下「東三センター所長」という。)をいう。

イ 試験 運転免許試験(本邦の域外にある国又は地域の行政庁若しくは権限のある機関の発給する免許から国内免許への切替えを含む。)をいう。

ウ 特定免許情報 法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をいう。

エ マイナ免許証 法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ)をいう。

オ 指定教習所 法第99条第1項の規定により指定した指定自動車教習所をいう。

カ マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

キ 署名用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。

ク 在留カード 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。

ケ 特別永住者証明書 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。

コ 特定事項 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する事項をいう。

サ 在留カード等 在留カード、特別永住者証明書又は特定事項が記載された住民票の写しをいう。

シ 認知機能検査員講習 規則第14条第15項に規定する認知機能検査員講習をいう。

ス 臨時適性検査 法第102条第4項及び第5項並びに法第107条の4第1項に規定する臨時適性検査をいう。

セ マイナ経歴証明書 府令第30条の8第3項第2号に規定する運転経歴情報記録個人番号カードをいう。

第2 運転免許試験等

1 運転免許試験

(1) 申請の受理

試験場長等は、法第89条の免許の申請を受理し、試験を実施するときは、次により処理すること。この場合において、試験を申請する者が日本語を理解できないときは、法第97条第1項第2号及び同項第3号に規定する試験中を除き通訳人の同伴を認めることができる。

(ア) 仮運転免許証以外の場合

法第96条から第96条の3までに規定する受験資格について確認し、運転免許申請書(府令別記様式第12)(質問票(府令別記様式第12の2)の交付を受けた者については、運転免許申請書及び必要な事項を記載した質問票。以下同じ。)に、府令第17条第2項、第18条若しくは第18条の2に規定する書類、写真及び運転免許試験・仮運転免許試験受験票(規則様式第20)又は申請自動受付機から出力した運転免許試験・仮運転免許試験受験票(規則様式第20の2。以下「受験票」という。)が添付されていることを確認するとともに、現に免許を受けているときは運転免許証(以下「免許証」という。)及びマイナ免許証(以下「免許証等」という。)を確認し、並びに免許情報記録を確認(以下「提示等」という。)し、受理すること。

なお、路上練習をしたことの確認は、路上練習申告書(様式第1)の受理により行うこと。ただし、届出教習所(指定教習所を除く。以下同じ。)において練習した者については、当該届出教習所の教習原簿の写しをもって路上練習申告書に代えることができる。

(イ) 仮運転免許証の場合

法第96条に規定する受験資格について確認し、運転免許申請書に府令第17条第2項又は第18条に規定する書類、写真及び受験票が添付されていることを確認し、受理すること。

なお、届出教習所で教習を受けている申請者で、その住所が愛知県以外の場合には、府令第17条第2項又は第18条に規定する書類のほか、届出自動車教習所教習証明書(規則様式第20の3)が添付されていることを確認し、受理すること。

(2) 技能試験の実施

試験場長等は、運転免許技能試験実施基準について(令和8年警察庁丙運発第2号)に基づき、技能試験を行うこと。

(3) 試験の実施結果に基づく措置

ア 試験の結果の発表

試験場長等は、規則第13条の規定に基づき、試験場長等が定める方法により、学科及び技能試験の結果の発表を行うこと。

イ 一部合格者等に対する措置

(ア) 試験場長等は、学科試験に合格して技能試験を受験する者、学科試験を免除されて技能試験を受験する者及び令第34条の4第1項に規定する自動車等の運転について必要な知識の確認に合格して同項に規定する自動車等の運転に関する実技の確認を受ける者に対しては、次回の試験日を指定した運転免許試験等結果通知書(様式第2。以下「試験結果通知書」という。)を交付すること。

(イ) 試験場長等は、法第90条の2第1項各号に掲げる種類の試験に合格した者で、法第90条の2第1項各号に定める講習を受けていないものから運転免許試験成績証明書(府令別記様式第17の6)の交付の申請を受けたときは、運転免許試験成績証明書を交付すること。

ウ 不合格者に対する措置

(ア) 試験場長等は、免許試験の一部が不合格であった者に対しては、試験結果通知書を交付すること。

(イ) 試験場長等は、学科試験に合格し、技能試験が不合格となった者から運転免許試験成績証明書の交付の申請を受けたときは、運転免許試験成績証明書を交付すること。

2 免許の条件の付与等

(1) 申請による条件の付与

試験場長等は、免許を受けた者から法第91条の2第1項の申請を受理したときは、府令第18条の6で定めるところにより、申請に係る免許に条件を付与し、又は申請に係る免許に付与されている条件を変更する手続を執ること。また、条件を付与し、又は変更することが必要であると認める者については、その者の身体の状態又は運転の技能に応じ、必要な条件を付与し、又は変更する手続を執ること。

(2) 限定解除

試験場長等は、免許を受けた者から、府令第18条の5の規定に基づく審査を受理したときは、1の(2)に準じて審査を行うこと。ただし、指定教習所の行う技能審査に合格した者に対する技能審査は、書面審査とすること。

(3) 身体に関する運転適性の審査

試験場長等は、指定教習所の管理者から入所予定者の運転適性に関する教習条件を確認する申請を受けたときは、府令第23条の合格基準に基づく適性の審査を行い、その結果を適性審査結果通知書(様式第3)により通知すること。

3 免許証等の新規交付

(1) 試験場長等は、新規交付(新たに免許を受けた者に対する免許証の交付及び特定免許情報の記録をいう。以下同じ。)に係る免許証等を運転免許試験場(以下「試験場」という。)又は東三河運転免許センター(以下「東三センター」という。)において作成し、及び記録し、原則として試験合格の日に試験場又は東三センター(以下「試験場等」という。)において交付し、及び記録すること。この場合において、特定免許情報の記録後は、申請者に免許情報記録確認書(様式第4)を交付し、免許情報記録確認書に記載された項目と誤りがないかを申請者と確認すること。

(2) 受験票の管理

試験場長等は、新規交付に係る免許の受験票を警察共通基盤システムによる運転者管理業務(以下「運転者管理等システム」という。)に記録し、管理すること。

4 仮運転免許証の交付等

(1) 仮免許証の用紙の配布

運転免許課長は、仮運転免許証(以下「仮免許証」という。)の用紙を試験場等及び指定教習所に配布するとともに、仮運転免許証用紙受払簿(様式第5)により配布先及び配布数を明らかにしておくこと。

(2) 仮免許証の用紙の管理

ア 運転免許課長は、指定教習所へ配布した仮免許証の用紙について、指定教習所における仮運転免許証用紙管理簿(様式第6)を作成して、仮免許証の用紙の出納状況を管理すること。

イ 試験場長等は、仮運転免許証用紙受払等処理簿(様式第7)により、配布を受けた仮免許証の用紙の出納状況を管理すること。

(3) 仮免許証の交付

試験場長等又は警察署長は、仮免許証を原則として試験合格の日に試験場等又は警察署において作成し、交付すること。

(4) 仮免許証番号の管理

警察署長は、仮運転免許証番号簿(様式第8)により、交付する仮免許証の番号を管理すること。

5 警察署における仮免許に係る申請の受理等

(1) 仮免許の申請受理

警察署長は、仮免許の申請の受理に当たっては、運転免許申請書、府令第17条第2項に規定する書類、修了証明書(府令別記様式第19の6)及び仮運転免許試験成績表(様式第9)を受領することにより受け付けること。

(2) 合否の判定

警察署長は、仮運転免許試験成績表により、仮免許試験の合否を判定すること。

6 試験合格の取消し等の通知等

試験場長等は、不正の手段により試験を受け、又は受けようとした者に対しては、規程第9条に規定する処分の通知の措置を執ること。ただし、指定教習所において不正の手段により試験を受け、又は受けようとした者に対しての規程第9条に規定する処分の通知の措置については、試験場長が執ること。

7 免許の拒否等

(1) 免許の拒否又は保留(以下「拒否等」という。)の処分の該当者として警察庁から通報のあった者に対する手続は、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号。以下「意見の聴取規則」という。)の規定によるものとする。

(2) 運転免許課長は、拒否等の処分の執行は、運転免許拒否・保留処分通知書(府令別記様式第13の3)に代えて、拒否処分にあっては運転免許拒否処分通知書(様式第10)により、保留処分にあっては運転免許保留処分通知書(様式第11)により本人に交付して行うことができる。

(3) 運転免許課長は、累積点数が免許の拒否等の基準に達しているが、その理由となる最終の交通違反若しくは交通事故の日又は免許の失効の日から起算して拒否等をすべき期間に相当する期間を経過しているため、拒否等の処分をしない者に対しては、累積点数が処分前歴1回にみなされる旨を運転免許不処分通知書(様式第12)により通知すること。

8 技能試験官の指定の申請及び教養

(1) 指定申請の手続

免許試験に係る技能試験官の公安委員会指定申請は、試験場長等の上申に基づき行うものとする。

(2) 教養

試験場長等は、技能試験官として指定を受けようとする者に対し、別表第1に掲げるところにより教養を実施すること。ただし、交通警察業務におおむね5年間従事していた者で、試験場長等が適当であると認めるものについては、交通部長が別に定めるところにより教養時間を短縮することができる。

第3 保有状況の変更

試験場長等又は警察署長は、保有状況(免許を受けた者が、現に受けている免許に係る免許証のみ若しくはマイナ免許証のみを保有し、又は免許証及びマイナ免許証のいずれも保有(以下「2枚持ち」という。)しているかの別をいう。)の変更を行うときは、申請を受理するに当たり保有状況を確認した上で次に掲げる措置を講じること。ただし、特定免許情報の記録が2回目以降(府令第21条の16の2に規定する措置を除く。)であるときは、その都度、免許情報記録の番号の末尾を1繰り上げること。

(1) 申請の受理

ア 免許証のみを有する者からの申請

試験場長等は、特定免許情報記録申請書(府令別記様式第17の2)を受理するときは、免許証及びマイナンバーカードを確認した後、受理すること。この場合において、保有状況をマイナ免許証のみにする者については、運転免許証の返納を求めること。

なお、特定免許情報記録申請書を受理するときは、マイナンバーカードの有効期間を確認し、失効している場合は申請が受理できないことを教示すること。

イ マイナ免許証のみを有する者からの申請

試験場長等は、運転免許証交付申請書(府令別記様式第17の5)を受理するときは、マイナンバーカード及び運転免許証交付申請書を確認した後、受理すること。

ウ 2枚持ちの者からの申請

(ア) マイナ免許証のみに保有状況を変更する場合

試験場長等及び警察署長は、運転免許証返納届(府令別記様式第17の3)を受理するときは、マイナンバーカードを確認し、免許証と共に運転免許証返納届を受理すること。この場合において、免許証の紛失に伴い保有状況を変更するときは、免許保有状況変更申出書(紛失等時)(規程様式第24の2)により受理すること。

(イ) 免許証のみに保有状況を変更する場合

試験場長等及び警察署長は、免許情報記録抹消届(府令別記様式第17の4)を受理するときは、免許証及びマイナンバーカードを確認すること。この場合において、マイナンバーカードを紛失等しているときは、免許保有状況変更申出書(紛失等時)により受理すること。

(2) 保有状況の変更登録

ア 免許証のみを有する者からの申請

試験場長等は、運転者管理等システムにより保有状況の変更登録を行い、申請者のマイナンバーカードに特定免許情報を記録すること。この場合において、特定免許情報の記録後は、申請者に免許情報記録確認書を交付し、免許情報記録確認書に記載された項目と誤りがないかを申請者と確認すること。

なお、申請後の保有状況がマイナ免許証のみになる者から返納を受けた免許証については、第3の(3)に準じた措置を執ること。

イ マイナ免許証のみを有する者からの申請

試験場長等は、運転者管理等システムにより保有状況の変更登録を行い、免許証を交付すること。

なお、申請後の保有状況が免許証のみを希望する場合は、マイナ免許証の免許情報記録を抹消すること。

ウ 2枚持ちの者からの申請

試験場長等及び警察署長は、運転者管理等システムにより保有状況の変更登録を行い、免許証のみを希望する場合にあってはマイナ免許証の特定免許情報を抹消し、マイナ免許証のみを希望する場合にあっては免許証の返納を受けること。

なお、紛失に伴う保有状況の変更の場合は、運転者管理等システムによる保有状況の変更登録をすること。

(3) 返納された免許証の措置

返納された免許証は、速やかに無効であることを明示する措置を講ずるとともに、おおむね1週間以内に、警部補以上の階級(同相当職を含む。以下同じ。)の幹部による立会いの下、裁断処分するものとする。

第4 署名用電子証明書の提出

試験場長等及び警察署長は、マイナ免許証を有する者から署名用電子証明書の提出の申出を受けたときは、申出者に目的に応じた規約を提示し、同意を得た後に署名用電子証明書用の暗証番号の入力を求めること。

第5 免許証等の有効期間の更新

1 更新期間中における申請の受理

試験場長等及び警察署長は、運転免許証等更新申請書(府令別記様式第18)(質問票(府令別記様式第12の2)の交付を受けた者については、当該運転免許証等更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票(以下「更新申請書」という。)により受理し、次に掲げる措置を取ること。

ア 講習の区分の確認は、運転者管理等システムの免許・不適格事実照会又は申請者が持参した更新連絡書により行うこと。

イ 特定免許情報の記録の申請を受理したときは、マイナンバーカードの有効期間を確認すること。ただし、マイナンバーカードが失効しているときは、申請を受理できないことを教示すること。

ウ 更新の申請の日に更新後の免許証(以下「新免許証」という。)を交付できないときは、更新の申請に係る免許証(以下「旧免許証」という。)の備考欄及び更新申請書の余白に新免許証未交付印(様式第13)を黒色スタンプで押印し、更新後の免許証等の有効期間の日付を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印した上で、旧免許証を交付すること。

エ 2枚持ちの者から住所又は氏名の変更の申請を受けたときは、変更後の住所又は氏名が記載されたマイナンバーカードを確認すること。ただし、追記欄に変更後の住所又は氏名が記載されていない又は住民票の写しの提示がないときは、住所又は氏名の変更を行わないこと。

オ 申請者がマイナ免許証を有しておらず住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の適用を受ける外国人にあっては在留カード等を確認し、住基法の適用を受けない外国人にあっては府令第17条第2項第3号のイ及びロに規定された書類を確認すること。

2 更新期間前における申請の受理

試験場長等及び警察署長は、特例更新申請書(府令別記様式第18の2)(質問票(府令別記様式第12の2)の交付を受けた者については、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)により受理し、次に掲げる措置を執ること。

ア 講習の区分及び免許の保有状況の確認は、運転者管理等システムによる免許・不適格事実照会により行うこと。

イ 更新の申請が更新期間前であるときは、当該期間前に申請することについてやむを得ない理由があることを証明する書類を確認すること。

ウ 更新の申請の日に新免許証を交付できないときは、旧免許証の備考欄に新免許証未交付印を黒色スタンプで押印し、申請受理年月日を記載した上で末尾に公安委員会小印を朱肉で押印すること。

3 適性検査

(1) 検査の実施

試験場長等及び警察署長は、府令第29条第8項に規定する適性検査の方法に基づき、適性検査を行い、その結果を更新申請書の適性検査の結果欄に記載すること。ただし、警察署において免許更新の手続を行うことができるのは、次に掲げる事項に該当しない場合とする。

(ア) 免許の条件(眼鏡等の条件を除く。)を新たに付する必要があるとき。

(イ) 免許の条件を変更しても当該免許の合格基準に適合しないとき。

(2) 試験場長等の措置

(1)の適性検査の結果、(1)(ア)又は(イ)に該当したときは、免許の条件の変更等、必要な手続を執ること。

4 特定免許情報の記録を伴う場合の留意事項

試験場長等は、特定免許情報の記録(府令第21条の16の2に規定する措置を除く。)が2回目以降であるときは、免許情報記録の番号の末尾を1繰り上げること。この場合において、特定免許情報の記録後は、申請者に免許情報記録確認書を交付し、免許情報記録確認書に記載された項目に誤りがないかを申請者と確認すること。

5 警察署において受理した場合の措置

(1) 書類等の送付

警察署長は、更新申請書又は特例更新申請書を警察署において保存すること。ただし、西警察署及び港警察署にあっては、更新申請書又は特例更新申請書の副本を、運転免許証更新・再交付申請書類送付書(様式第14。以下「申請書類等送付書」という。)に添付して試験場に送付すること。

(2) 免許証の交付

警察署長は、更新申請を受理した日(適性検査を実施した日をいう。以下同じ。)に免許証の交付を行うこと。

6 免許証の更新申請を受理した日に交付できない場合

試験場長等又は警察署長は、次に掲げる事項に該当する場合は、1のウの措置を執ること。

ア 西警察署又は港警察署において免許更新をしたとき。

イ 試験場の職員が試験場等以外の場所で免許更新をしたとき。

ウ システム障害、機器の故障等により免許証を作成できないとき。

7 免許証の出納及び保管の状況等の点検

(1) 免許証の保管責任者等

ア 保管責任者

試験場等及び警察署に免許証の保管責任者を置き、試験場等にあっては次長を、警察署にあっては交通課長をもって充てる。

イ 取扱責任者

試験場等及び警察署に免許証の取扱責任者を置き、免許事務を取り扱う警部補以上の階級の者のうち、保管責任者が指定するものをもって充てる。

(2) 保管責任者等による管理及び点検

ア 保管責任者は、免許証の出納及び保管について運転免許証出納簿(様式第15)により管理すること。

イ 保管免許証等の点検

取扱責任者は、保管責任者が保管している免許証と運転免許証出納簿及び更新申請書とを照合し、その保管状況を毎日点検すること。

第6 免許証の再交付等

1 申請の受理

(1) 警察署での申請

警察署で申請を受理することができるのは、規則第16条第2項に基づき、申請時と再交付後との保有状況が同一の場合で、かつ、免許証のみを有する者又は2枚持ちの者が免許証のみを再交付するときのみとする。

(2) 免許証の再交付申請の場合

試験場長等及び警察署長は、免許証のみを有する者又は2枚持ちの者から、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は免許証に電磁的方法により記録された法第93条の2に規定された事項を毀損して免許証の再交付の申請を受理するときは、運転免許証再交付申請書(府令別記様式第17。以下「再交付申請書」という。)に申請用写真が添付されていることを確認し、運転免許証再交付調査票(規程様式第24。以下「再交付調査票」という。)と共に受理すること。また、再交付の理由が遺失又は盗難のときは、再交付調査票の運転免許証遺失等の理由欄に、遺失し、又は盗難に遭った年月日時の記載を求めた後、発見時等の免許証の返納義務について説明し、申請者に署名を求めること。

(3) マイナンバーカードへの特定免許情報の再記録の場合

試験場長等は、マイナ免許証のみを有する者又は2枚持ちの者からマイナンバーカードの再発行等により再記録の申請を受理するときは、特定免許情報記録申請書(府令別記様式第17の2)の免許情報記録個人番号カードの紛失等の事情の有無欄に紛失の事情の有無の記載を求めた上で受理すること。

(4) 免許証の再交付申請及びマイナンバーカードへの特定免許情報の再記録を同時に行う場合

試験場長等は、2枚持ちの者から、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は免許証に電磁的方法により記録された法第93条の2に規定された事項を毀損し、かつ、マイナンバーカードの再発行等により特定免許情報が記録されていない新たなマイナンバーカードを持参の上での免許証の再交付及び特定免許情報の記録の申請を受理するときは、再交付申請書に申請用写真が添付されていることを確認し、再交付調査票に特定免許情報の記録を申請する旨を記載するよう求めた後に受理すること。

(5) 試験場長等及び警察署長は、府令第21条第1項各号に該当する者から免許証の再交付等の申請を受理するときは、府令第20条第2項各号に定める書類を確認し、又は再交付申請書に府令第20条第2項各号に定める書類が添付されていることを確認し、再交付申請書を受理すること。この場合において、申請用写真の添付は要しないものとする。

(6) 試験場長等及び警察署長は、旧姓併記を希望する者から免許証の再交付の申請を受理するときは、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載されたマイナンバーカードを確認した上で再交付申請書を受理すること。この場合において、申請用写真の添付は要しないこととする。

(7) 試験場長等又は警察署長は、再交付の申請が仮免許証に係るものであるときは、仮免許証を交付した試験場等又は警察署において受理すること。

2 本人確認書類による申請者の確認

(1) 試験場長等及び警察署長は、免許証の再交付又は府令第21条の16の2に規定する措置によらないマイナンバーカードの再交付に伴う特定免許情報の記録(以下「再記録」という。)をする際に、免許証等の不正取得を防止するため、免許証の再交付のときにあってはマイナンバーカード、旅券その他の当該再交付の申請者が本人であることを確認することができる書類(以下「本人確認書類」という。)を、再記録のときにあってはマイナンバーカードを確認し、本人確認を行うこと。

(2) 試験場長等及び警察署長は、免許証を再交付する場合においては、本人確認書類の顔写真による本人確認を原則とし、本人確認書類に顔写真がないときは、必要に応じ、複数の本人確認書類を確認し、又は免許の取得年月日、過去の違反歴等を聴取すること。ただし、府令第21条第1項各号に該当する者に対して再交付免許証を交付する際は、本人確認書類の確認をしないこと。

3 県外からの転入に伴う住所の変更と同時に再交付及び再記録の申請があった場合の措置

(1) 試験場長等は、運転者管理等システムの免許・不適格事実照会を行い、免許の有無、保有状況及び内容を確認すること。

(2) 警察署長は、警察署での申請を受理しないこととし、試験場等に申請するよう教示すること。

4 再交付の申請を受理した場合の措置

(1) 試験場等における措置

ア 試験場長等は、再交付等の申請の日に新たな免許証を作成し、交付し、又は再記録すること。

イ 試験場長等は、旧姓併記の申請により免許証を交付するときは、免許証の備考欄に、氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名と記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印すること。

(2) 警察署における措置

ア 交付予定日の教示

警察署長は、再交付の申請の日に免許証の交付予定日を指定し、申請者に教示すること。この場合において、府令第21条第1項各号に該当する者から申請を受理したときを除き、免許証の交付予定日に本人確認書類の持参を求めること。

イ 撮影装置による免許証用の顔画像データの作成

警察署長は、申請を受理した場所が警察署の場合は、免許証の交付予定日に撮影装置により申請者を撮影して、免許証用の顔画像データを作成すること。

ウ 申請書類等の保存及び送付

交通部長が別に示す方法により行うものとする。

エ 警察署長は、旧姓併記の申請により交付するときには、(1)のイと同様の措置を執ること。

第7 免許証等の記載事項の変更

1 届出の受理

(1) 本人申請

試験場長等及び警察署長は、免許証等の保有状況を確認するとともに、運転免許証記載事項変更届(府令別記様式第16。以下「変更届」という。)により、府令第20条第2項各号及び第3項に掲げる者に応じてそれぞれに定める書類等を確認し、又は添付されていることを確認して受理すること。ただし、本籍の変更が市町村合併に伴う表示の変更のみを行うものであるとき又は氏名の変更が申請者からマイナンバーカードの提示があったときは、住民票の写しの添付を求めないこと。

なお、2枚持ちの者のマイナンバーカードの追記欄に余白がなく、かつ、マイナンバーカードの再発行手続中であるときにあっては必要に応じて住民票の写しを、申請者が住基法の適用を受ける外国人で住所変更を伴うときにあっては在留カード等を確認すること。

(2) 代理人申請

試験場長等及び警察署長は、申請者本人の意思に基づく申請であることを確認の上、運転免許証記載事項変更届及び申請者本人の免許証に、任意の様式の委任状が添付されていることを確認するとともに、代理人のマイナンバーカード、住民票の写しその他の書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りるものを確認して受理すること。ただし、申請者が住基法の適用を受ける外国人で住所変更を伴うときは、特定事項が記載された住民票の写しの提示を求めること。

(3) 試験場長等及び警察署長は、旧姓併記の申請があったときは、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載されたマイナンバーカードを確認し、変更届を受理すること。

2 記載事項の変更要領

(1) 氏名の変更

ア 試験場長等及び警察署長は、免許証の備考欄に新氏名を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は公安委員会小印の印影(以下「小印の印影」という。)を黒色で印刷するとともに、運転者管理等システムにより変更登録を行うこと。

イ 試験場長等及び警察署長は、旧姓併記の申請があったときは、免許証の備考欄に、旧姓を使用した氏名と記載した後に旧姓を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は小印の印影を黒色で印刷するとともに、運転者管理等システムにより変更登録を行うこと。

(2) 生年月日の変更

警察署長は、免許証の有効期間の変更を伴うことから、警察署では、更新申請と同時に申請された場合以外は受理しないこととし、試験場等に申請するよう教示すること。

(3) 本籍又は国籍等(国又は一定の地域をいう。以下同じ。)の変更

試験場長等及び警察署長は、免許証の備考欄に本籍変更又は国籍等記録変更と記載した上で、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は小印の印影を黒色で印刷するとともに、運転者管理等システムにより変更登録を行うこと。

(4) 住所の変更

試験場長等及び警察署長は、免許証の備考欄に、変更後の住所(アパート等である場合はその名称、号室等を含む。)を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は小印の印影を黒色で印刷するとともに、運転者管理等システムにより変更登録を行うこと。

(5) 試験場長等及び警察署長は、マイナ免許証のみを有する者で法第95条の5第3項に規定する措置が執られていない者については、運転者管理等システムで法第93条第1項各号に掲げる事項の変更登録を行い、2枚持ちの者の免許証については(1)から(4)までの措置を執ること。

(6) 仮免許証の記載事項の変更の細目的事項については、運転免許課長が別に示す。

第8 認知機能検査等

1 高齢運転者サポートセンターの設置

(1) 運転免許課高齢運転者サポートセンターに名古屋高齢運転者サポートセンター、尾張高齢運転者サポートセンター、西三河高齢運転者サポートセンター及び東三河高齢運転者サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を置き、管轄区域の認知機能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいい、法第101条の7第1項に規定する臨時認知機能検査を含む。以下同じ。)に関する事務を行わせるものとする。

(2) サポートセンターの区分、設置場所及び管轄区域は、次表のとおりとする。

区分

設置場所

管轄区域

名古屋高齢運転者サポートセンター

運転免許課

名古屋市内の各警察署並びに愛知、瀬戸、春日井、半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域

尾張高齢運転者サポートセンター

一宮警察署

小牧、西枇杷島、江南、犬山、一宮、稲沢、津島及び蟹江の各警察署の管轄区域

西三河高齢運転者サポートセンター

岡崎警察署

刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田及び足助の各警察署の管轄区域

東三河高齢運転者サポートセンター

東三センター

設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署の管轄区域

(3) サポートセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

ア 管轄区域内の警察施設外において実施される認知機能検査に関すること。

イ 管轄区域内において実施された認知機能検査の点検、登録等に関すること。

ウ 管轄区域内において実施された認知機能検査に係る書類の集約に関すること。

(4) サポートセンターのセンター長は、次のとおりとする。

ア サポートセンターにセンター長を置き、名古屋高齢運転者サポートセンターにあっては運転免許課高齢運転者サポートセンター長を、東三河高齢運転者サポートセンターにあっては東三センターの次長を、その他のサポートセンターにあっては当該サポートセンターの設置場所の交通課長をもって充てる。

イ センター長は、運転免許課長の指揮監督を受け、サポートセンターの職員を指揮監督し、サポートセンターの運営を総括すること。

2 認知機能検査

(1) 運転免許課長及び警察署長は、認知機能検査について、認知機能検査の実施要領について(令和7年警察庁丁運発第72号。以下「認知機能検査実施要領」という。)に基づき行うこと。

(2) 認知機能検査結果の通知

運転免許課長は、(1)の認知機能検査の結果を取りまとめ、認知機能検査実施要領に示す検査結果に対応する認知機能検査結果通知書(様式第16)又は認知機能検査結果通知書(様式第17)(以下「検査結果通知書」という。)を受検者に交付し、その結果を通知すること。ただし、臨時認知機能検査については、検査結果に対応する認知機能検査結果通知書(臨時)(様式第18)又は認知機能検査結果通知書(臨時)(様式第19)(以下「検査結果通知書(臨時)」という。)を受検者に交付し、その結果を通知すること。

(3) 認知機能検査免除に係る診断書の受領

運転免許課長は、認知機能検査対象者から府令第26条の4第3号又は第29条の2の3第1項第3号に規定する認知症にかかる診断書その他の書類(以下「診断書等」という。)を受領したときは、その内容を確認した後、当該認知機能検査対象者に対して、診断書等受領証明書(様式第20)により通知すること。ただし、免許証等の更新と同時に診断書等を受領したときは、診断書等受領証明書による通知を省略することができる。

(4) 検査結果通知書等の再交付

運転免許課長、試験場長等及び警察署長(以下「関係所属長」という。)は、検査結果通知書又は検査結果通知書(臨時)(以下「検査結果通知書等」という。)の交付を受けた者から、検査結果通知書等の亡失、滅失、破損等により再交付の申請を受けたときは、右上部余白に再の文字を付した検査結果通知書等を作成し、本人に交付すること。

(5) 認知機能検査員研修の実施等

ア 運転免許課長は、認知機能検査員研修の内容等(別表第2)に掲げるところにより、職員に対し、認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修(以下「認知機能検査員研修」という。)を実施すること。

イ 運転免許課長は、警察庁が実施する認知機能検査員指導者研修の課程を終了した者に認知機能検査員研修を実施させること。

ウ イの認知機能検査員研修を終了した者(以下「研修終了者」という。)は、(1)の認知機能検査を実施することができる。

エ 運転免許課長は、研修終了者に対し、認知機能検査員研修終了証(様式第21)を交付すること。この場合において、認知機能検査員研修終了証交付簿(様式第22。以下「交付簿」という。)により、研修終了者を管理すること。

オ 都道府県公安委員会が実施した認知機能検査員講習を終了した者については、認知機能検査員研修を終了したものとみなす。

3 高齢者講習

(1) 高齢者講習の実施

運転免許課長は、高齢者講習の運用について(令和7年警察庁丙運発第22号)に基づき、高齢者講習を行うこと。

(2) 高齢者講習終了証明書の交付

運転免許課長は、(1)の高齢者講習を終了した者に対し、速やかに高齢者講習終了証明書(府令別記様式第22の10の7)を交付すること。

(3) 高齢者講習終了証明書の再交付

関係所属長は、高齢者講習終了証明書の交付を受けた者から、高齢者講習終了証明書の亡失、滅失、破損等により再交付の申請を受けたときは、申請者の高齢者講習終了証明書の交付番号等を確認し、交付番号の前に再の文字を付した高齢者講習終了証明書を作成し、申請者に交付すること。

4 運転技能検査

(1) 運転技能検査の実施

運転免許課長は、運転技能検査等実施要領の制定について(令和7年警察庁丁運発第69号)に基づき、運転技能検査を行うこと。

(2) 運転技能検査受検結果証明書の交付

ア 運転免許課長は、運転技能検査の成績が70点以上の者に対しては、速やかに、運転技能検査受検結果証明書(様式第23)を交付すること。

イ 運転免許課長は、運転技能検査の成績が70点未満の者から、運転技能検査受検結果証明書の交付の申請を受けたときは、運転技能検査受検結果証明書を交付すること。

(3) 運転技能検査受検結果証明書の再交付

関係所属長は、運転技能検査受検結果証明書の交付を受けた者から、運転技能検査受検結果証明書の亡失、滅失、破損等により、再交付の申請を受けたときは、申請者の運転技能検査受検結果証明書の交付番号等を確認し、交付番号の前に再の文字を付した運転技能検査受検結果証明書を作成し、申請者に交付すること。

第9 臨時適性検査等

1 臨時適性検査対象者の早期発見

職員は、各種警察活動を通じ、免許証、仮免許証、国際運転免許証等を有する者(以下「運転免許証保有者」という。)で、臨時適性検査を受ける必要があると認められる者(以下「検査対象者」という。)の発見に努めること。

2 検査対象者の発見時の措置

(1) 職員は、各種警察活動において、事案の当事者その他関係者の言動、現場の状況等から、検査対象者であると認めたときは、直ちに、自所属の所属の長(以下「所属長」という。)に報告すること。ただし、高速道路交通警察隊員が、高速道路交通警察隊の担当区域において、検査対象者を発見したときは、高速道路交通警察隊長に報告すること。

(2) 高速道路交通警察隊長及び警察署長(以下「警察署長等」という。)は、(1)の報告を受けた場合において、検査対象者の住所地が遠方であり、かつ、直ちに(4)の個別聴取(病気の症状等の聴取をいう。以下同じ。)ができないなど、自所属における対応が困難と認められるときは、速やかに運転免許課長に報告(臨時適性検査係経由。以下3において同じ。)するとともに、関係書類等を引き継ぐこと。

(3) 運転免許課長は、(2)の引継ぎを受けたときは、必要により検査対象者の住所地を管轄する警察署長に関係書類等を引き継ぐとともに、(4)の個別聴取の実施等を依頼すること。

(4) 警察署長等は、(1)の報告又は(3)の引継ぎを受けたときは、原則として、高速道路交通警察隊員又は警察署交通課員(以下「交通課員等」という。)に、検査対象者の面前で個別聴取を行わせ、病名、病状、通院状況等を記録させること。ただし、やむを得ない事情により、検査対象者の面前で個別聴取を行うことができないときは、電話等により個別聴取を行わせることができる。

3 運転免許課長への報告

(1) 警察署長等は、2の(4)の個別聴取を行ったときは、個別聴取の結果を記録した書面及び臨時適性検査対象者発見通報書(様式第24)により、運転免許課長に報告すること。

(2) 運転免許課長は、(1)の報告を受けたときは、必要に応じ、警察署長等に対して調査等を依頼し、臨時適性検査の必要性を明らかにすること。

4 臨時適性検査の実施等

(1) 運転免許課長の措置

ア 病気に係る臨時適性検査(法第103条第1項第2号に該当する者に対する検査及び府令第29条の3第3項による検査を除く。)を必要とするときは、臨時適性検査通知書(規程様式第20)により、臨時適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を通知し、臨時適性検査を実施する手続を執ること。

イ 法第102条第1項から第3項までの規定により診断書の提出を求める必要があるときは、診断書提出命令書(規程様式第18)により、診断書の提出を命ずる理由となった認知機能検査の結果、診断書の提出期限、診断書の提出先その他必要な事項を通知し、診断書の提出を求めること。

ウ 一定の病気等の罹患が疑われる免許保有者(以下「罹患疑い者」という。)に対して法第102条第4項の規定により診断書の提出を求める必要があるときは、診断書提出命令書(規程様式第19)により、診断書の提出を命ずる理由、診断書の提出期限、診断書の提出先その他必要な事項を通知し、診断書の提出を求めること。

エ アからウまでの臨時適性検査の結果等に基づき、免許の取消し又は停止(以下「取消し等」という。)の基準に該当すると判断したときは、別に交通部長が定める手続を取ること。

オ 2の(1)の報告に関して、身体に係る臨時適性検査を必要とするときは、関係書類等を試験場長等に引き継ぐこと。

カ オの臨時適性検査の対象となる者が、他の都道府県公安委員会の管轄区域内に住所を有するときは、関係書類等を該当する都道府県公安委員会に移送すること。

キ 所在調査

(ア) 運転免許課長は、アの臨時適性検査通知書又はイの診断書提出命令書が到達しなかったなど、対象者の所在調査が必要なときは、臨時適性検査所在調査(依頼)(様式第25)により、住所地を管轄する警察署長に所在調査を依頼すること。

(イ) 警察署長は、(ア)の依頼を受けた場合は、速やかに所在調査を行うこと。

なお、所在が判明しなかったとき又は所在が他の警察署の管轄であることが判明したときは、関係書類とともに、その旨を運転免許課長に回答すること。

ク イの診断書提出命令書を送付した後、イの対象者が法第102条第1項から第3項までに規定された要件に該当しなくなったことが明らかとなったときは、口頭又は診断書提出命令撤回通知書(様式第26)により、イの対象者に対して、診断書提出命令書の撤回を行うこと。

(2) 試験場長等の措置

ア 令第37条の7第1号に掲げる者からの申出を受理したとき又は(1)のオにより引継ぎを受け、臨時に適性検査が必要と判断したときは、臨時適性検査を実施し、免許の範囲及び免許の条件の付与について判断すること。

イ 令第37条の7第2号又は第3号の規定により臨時に適性検査を実施するときは、臨時適性検査通知書(規程様式第20)により、臨時適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を対象者に通知し、臨時適性検査を実施する手続を執ること。

ウ ア又はイの臨時適性検査の結果等に基づき、免許の取消し等の基準に該当すると判断したときは、運転免許課長に引き継ぐこと。

エ イの臨時適性検査通知書が到達しなかったなど、対象者の所在調査が必要な場合は、(1)のキに準じて警察署長に所在調査を依頼すること。

5 病気に係る運転適性の相談を受けた場合の措置

(1) 試験場長等及び警察署長は、運転免許保有者から、自動車等の運転に必要な適性(以下「運転適性」という。)に係る相談を受けたときは、その病状等について聴取すること。

(2) 試験場長等及び警察署長は、(1)による聴取の結果、医師の診断書等により運転適性を備えていると認められる場合において、(1)の運転免許保有者から、安全運転相談終了書(様式第27)の交付の申請を受けたときは、安全運転相談終了書を交付することができる。

(3) 試験場長は、罹患疑い者に対して法第102条第4項の規定により診断書の提出を命ずるときは、診断書提出命令書(規程様式第18)により、診断書の提出を命ずる理由、診断書の提出期限、診断書の提出先その他必要な事項を通知して行うこと。

なお、診断書提出命令を行う前に当該罹患疑い者から診断書が提出されたなどにより取消し等又は臨時適性検査を行うか否かの判断をすることができるときは、診断書の提出は求めないこと。

(4) 試験場長は、診断書の提出を受理した時点において、免許の取消し等の事由に該当するとは認められないものの、病状の進行等により一定期間後に、免許の取消し等の事由に該当すると疑う理由が生じていると認められる者に対しては、当該期間の経過後に(3)の手続を執ること。

(5) 試験場長は、罹患疑い者が、病気に係る臨時適性検査を行う必要があると認めたとき又は受理した診断書の結果等により免許の取消し等の基準に該当すると判断したときは、当該罹患疑い者を運転免許課長に引き継ぐこと。

(6) 試験場長は、罹患疑い者に(3)の診断書提出命令書が到達していないなど、対象者の所在調査が必要なときは、4の(1)のキに準じて警察署長に所在調査を依頼すること。

(7) 試験場長は、(4)の手続の対象となる者が、他の都道府県公安委員会の管轄区域内に住所を有するときは、関係書類等を当該都道府県公安委員会に移送すること。

6 免許を受けた者に対する報告徴収

運転免許課長、高速道路交通警察隊長及び警察署長は、免許を受けた者が法第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要と認めるときは、法第101条の5に規定する手続を執ること。

7 医師の届出

(1) 運転免許課長は、法第101条の6第1項の規定により、医師が診察の結果を届け出た時は、これを受理すること。

(2) 運転免許課長は、法第101条の6第2項の規定により、医師から確認を求められたときは、回答書(様式第28)により回答すること。

第10 申請による免許の取消し

1 申請の受理

(1) 提出書類の受理

ア 取消申請書の受理

(ア) 本人申請

試験場長等及び警察署長は、申請による免許の取消しの趣旨等を説明して意思を確認の上、運転免許取消申請書(府令別記様式第19の3の7。以下「取消申請書」という。)に、取消しに係る免許証(マイナ免許証を有する者についてはマイナ免許証)が添付されていることを確認し、受理すること。

(イ) 代理人申請(全ての免種の取消申請に限る。)

試験場長等及び警察署長は、申請者本人の意思に基づく申請であることを確認の上、取消申請書及び取消しに係る免許証に、委任状兼承諾書(様式第29)及び代理人誓約書(様式第30)が添付されていることを確認するとともに、代理人のマイナンバーカード、住民票の写しその他の書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りるものを確認して受理すること。

イ 申請による取消し後に新たな免許証の交付及び免許情報記録の書換えが必要となる場合

試験場長等及び警察署長は、申請者から法第104条の4第1項後段の規定による他の種類の免許を受けたい旨の申出を受けたときは、令第39条の2の3に規定する受けたい旨の申出をすることができる免許の種類であるかどうかを確認の上、アにより受理する取消申請書の受けたい他の免許の種類欄、免許証及び免許情報記録個人番号カードのうち、現に有するもの欄並びに免許証及び免許情報記録個人番号カードのうち、手続終了後に有することを希望するもの欄の記載を求めること。

ウ 取消申請書の管理

取消申請書は、申請を受理した試験場等又は警察署で保管するものとする。

(2) 資格の確認等

ア 試験場長等及び警察署長は、免許の取消しの申請を受けたときは、取消しに係る免許証等の提示等を求め、当該免許証等の本人が令第39条の2の4各号のいずれにも該当しないことを電話等により運転免許課長に連絡(拒否保留係経由)し、確認すること。

イ 運転免許課長は、アの連絡を受けたときは、令第39条の2の4各号のいずれにも該当していないかを確認し、回答すること。

2 取消手続等

(1) 申請による取消し後に免許証の交付及び免許情報記録の書換えが必要ない場合

ア 免許の取消登録

(ア) 試験場長等及び警察署長は、1の(2)のアの結果、免許の取消しをすることができるときは、免許の取消登録を運転免許課長に依頼すること。

(イ) 運転免許課長は、(ア)により依頼を受けたときは、取消しの申請に係る免許の取消登録を行うこと。

(ウ) 試験場長等又は警察署長は、(イ)で取消登録を行った者がマイナ免許証を有する者のときは、マイナンバーカードの免許情報記録を抹消すること。

イ 取消通知書の交付等

試験場長等及び警察署長は、(イ)の免許情報記録の抹消の確認後、申請による運転免許の取消通知書(府令別記様式第19の3の8。以下「取消通知書」という。)を作成し、申請者に交付すること。この場合において、免許の取消しの申請のあった免許証の備考欄に申請取消免許印(様式第31)を赤色スタンプで押印するとともに、当該免許証に穴をあけたもの(以下「取消免許証」という。)を返還すること。

(2) 申請による取消し後に新たな免許証の交付及び免許情報記録の書換えが必要となる場合

ア 免許の種類の修正

(ア) 警察署長は、取消しの申請に係る免許の種類の修正を試験場長に依頼すること。

(イ) 試験場長は、1により受理したとき又は(ア)により依頼を受けたときは、取消しの申請に係る免許の種類の修正を行うこと。

イ 取消通知書の交付等

試験場長及び警察署長は、アによる免許の種類の修正後、取消通知書を作成し、申請者に交付すること。

ウ 新たな免許証の作成及び交付並びに免許情報記録の書換え

試験場長等及び警察署長は、他の種類の免許に係る新たな免許証を作成し、及び交付し、並びに免許情報記録を書換えること。

第11 運転経歴証明書及び運転経歴情報

1 新規交付等

(1) 資格の確認

ア 試験場長等及び警察署長は、運転経歴証明書の交付又は運転経歴情報の記録の申請を受理したときは、当該申請を受理した日前5年以内に法第104条の4第2項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者であるかどうかを確認すること。

イ 試験場長等及び警察署長は、法第105条の2第1項の規定により免許証に係る免許が失効した者から運転経歴証明書交付等申請(規則様式第21の3)を受理したときは、当該運転経歴証明書交付等申請を受理した日前5年以内に免許が失効し、かつ、現に受けている免許がない者であるかどうかを確認するとともに、申請者が令第39条の2の6各号のいずれにも該当しないことを電話等により運転免許課長に連絡し、確認すること。

ウ 運転免許課長は、イの連絡を受けたときは、令第39条の2の6各号のいずれにも該当していないかを確認し、回答すること。

(2) 提出書類の受理

ア 本人申請

(ア) 試験場長等及び警察署長は、1の(1)のアの確認により運転経歴証明書を交付することができることを確認したときは、運転経歴証明書交付等申請書(規則様式第21の3)(名古屋市内の警察署(西警察署及び港警察署を除く。)、愛知警察署、新城警察署、豊川警察署、蒲郡警察署及び豊橋警察署(以下「特定警察署」という。)においては申請用写真が添付されたものに限る。以下「経歴申請書」という。)、マイナンバーカード、住民票の写しその他の書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りるもの(免許の取消しの申請と日を同じくして当該申請が行われた場合を除く。)を確認し、受理すること。ただし、運転経歴情報の記録の申請を受理する場合は、マイナンバーカードの有効期間を確認し、失効しているときは申請を受理できないことを教示すること。

(イ) 試験場長等及び警察署長は、1の(1)のイの確認により運転経歴証明書を交付することができることを確認したときは、本人確認書類(住基法の適用を受ける外国人からの申請の場合は在留カード等)を確認し、経歴申請書を受理すること。

イ 代理人申請

試験場長等及び警察署長は、代理人による申請(免許が失効した者に係る申請を除く。以下同じ。)を受けたときは、運転経歴証明書を交付することができる旨を教示の上、経歴申請書に申請用写真が添付されていることを確認し、受理すること。この場合において、免許の取消しの申請と日を同じくして当該申請が行われた場合を除き、代理人のマイナンバーカード、住民票の写しその他の書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りるものを確認し、委任状兼承諾書及び代理人誓約書を受理すること。

(3) 本人確認

ア 本人申請

(ア) 警察署長(特定警察署の警察署長を除く。以下この(ア)及び3の(2)(ア)において同じ。)は、免許の取消しの申請と同時に(2)のアの申請が行われたとき又は取消免許証を所持しているときを除き、運転経歴証明書等作成用に撮影した申請者の顔画像データと運転者管理等システムで免許照会した顔画像データ(以下「照会画像」という。)との照合を試験場長に依頼すること。

(イ) 特定警察署の警察署長は、免許の取消しの申請と同時に(2)のアの申請が行われたとき又は取消免許証を所持しているときを除き、運転経歴証明書の申請用写真と申請者との顔を照合し、本人確認を行うとともに、関係書類を試験場長に送付して運転経歴証明書の申請用写真と照会画像との照合を依頼すること。

(ウ) 試験場長等は、免許の取消しの申請と同時に(2)のアの申請が行われたとき又は取消免許証を所持しているときを除き、運転経歴証明書等作成用に撮影した申請者の顔画像データと照会画像とを照合し、本人確認を行うこと。

なお、(ア)及び(イ)の依頼を受けたときについても、同様の措置を執ること。

イ 代理人申請

(ア) 警察署長及び東三センター所長は、免許の取消しの申請と同時に(2)のイの申請が行われたとき又は取消免許証を所持しているときを除き、関係書類を試験場長に送付して、運転経歴証明書の申請用写真と運転者管理等システムの顔画像データとの照合を依頼すること。

(イ) 試験場長は、免許の取消しの申請と同時に(2)のイの申請が行われたとき又は取消免許証を所持しているときを除き、運転経歴証明書の申請用写真と運転者管理システムの顔画像データとの照合を行うこと。

なお、(ア)の依頼を受けたときについても、同様の措置を執ること。

ウ 試験場長等及び警察署長は、運転経歴証明書の不正取得を防止するため必要があると認めるときは、本人確認書類の提示を求め、又は事情を聴取し、本人確認を行うこと。

2 記載事項の変更

(1) 届出の受理

ア 試験場長等及び警察署長は、運転経歴証明書の記載事項及びマイナ経歴証明書を有する者の住所、氏名及び生年月日の変更の届出(以下「運転経歴変更届」という。)を受理するときは、運転経歴証明書記載事項等変更届(規則様式第21の4。以下「経歴変更届」という。)により、府令第30条の10第3項各号に掲げる者に応じてそれぞれに定める書類(住基法の適用を受ける外国人が事項の手続きによる場合は在留カード等)を確認し、受理すること。

イ 試験場長等及び警察署長は、代理人による運転経歴変更届があったときは、代理人のマイナンバーカード、住民票の写しその他の書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りるものを確認し、委任状兼承諾書及び代理人誓約書を受理すること。

ウ 試験場長等及び警察署長は、運転経歴変更届を受理する際は、府令第30条の11に基づき運転経歴証明書の再交付の申請ができることを教示すること。

(2) 記載事項等の変更要領

ア 運転経歴証明書の氏名の変更

試験場長等及び警察署長は、運転者管理等システムにより氏名の変更登録を行い、運転経歴証明書の備考欄に新氏名を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は小印の印影を黒色で印刷すること。

イ 運転経歴証明書の住所の変更

試験場長等及び警察署長は、運転者管理等システムにより住所の変更登録を行い、運転経歴証明書の備考欄に新住所を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は小印の印影を黒色で印刷すること。

ウ 試験場長等及び警察署長は、マイナ経歴証明書のみを有する者で、府令第21条の14第1項各号の措置が執られていないものについては、マイナンバーカードの券面上の氏名及び住所が変更後のものであることを確認し、運転者管理等システムにより氏名及び住所の変更登録を行うこと。

3 運転経歴証明書の再交付及び運転経歴情報の再記録

(1) 提出書類の受理

ア 試験場長等及び警察署長は、府令第30条の11第1項第1号に該当する者から再交付申請を受けたときは、運転経歴証明書再交付申請書(規則様式第21の5。以下「経歴再交付申請書」という。)に申請用写真が添付されていることを確認し、受理するととともに、汚損し、又は破損した運転経歴証明書(運転経歴証明書を亡失し、又は滅失した場合は、その事実を証するに足りる書類)を受理すること。

イ 試験場長等及び警察署長は、府令第30条の11第1項第2号に該当する者から再交付申請を受けたときは、経歴再交付申請書に申請用写真が添付されていることを確認し、受理するとともに、規則第30条の10第3項各号に掲げる者に応じてそれぞれに定める書類を確認すること。

ウ 試験場長等及び警察署長は、府令第30条の11第1項第3号、第4号及び第5号に該当する者から再交付申請を受けたときは、経歴再交付申請書に申請用写真が添付されていることを確認し、運転経歴証明書と共に受理すること。

エ 試験場長等及び警察署長は、代理人による運転経歴証明書の再交付申請があったときは、代理人の住民票の写しその他の書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りるものを確認し、委任状兼承諾書及び代理人誓約書を受理すること。

オ 県外に住所を有する者から、県内への住所変更と同時に運転経歴証明書の再交付申請を受けたときは、警察署においては受理をせず、試験場等に申請するよう教示するものとする。

(2) 本人確認

ア 本人申請

(ア) 警察署長は、取消免許証を所持しているとき又は府令第30条の11第1項第2号から第5号までに該当するときを除き、再交付する運転経歴証明書作成用に撮影した申請者の顔画像データと運転者管理等システムの顔画像データとの照合を試験場長に依頼すること。

(イ) 特定警察署の警察署長は、取消免許証を所持しているとき又は府令第30条の11第1項第2号から第5号までに該当するときを除き、運転経歴証明書再交付の申請用写真と申請者の顔とを照合し、本人確認を行うとともに、関係書類を試験場長に送付して運転経歴証明書再交付の申請用写真と運転者管理等システムの顔画像データとの照合を依頼すること。

(ウ) 試験場長等は、取消免許証を所持しているとき又は府令第30条の11第1項第2号から第5号までに該当するときを除き、再交付する運転経歴証明書作成用に撮影した申請者の顔画像データと運転者管理等システムの顔画像データとを照合し、本人確認を行うこと。

なお、(ア)又は(イ)の依頼を受けたときについても、同様の措置を執ること。

イ 代理人申請

(ア) 警察署長は、取消免許証を所持しているとき又は府令第30条の11第1項第2号から第5号までに該当するときを除き、関係書類を試験場長に送付して、運転経歴証明書再交付の申請用写真と運転者管理等システムの顔画像データとの照合を依頼すること。

(イ) 試験場長は、取消免許証を所持しているとき又は府令第30条の11第1項第2号から第5号までに該当するときを除き、運転経歴証明書再交付の申請用写真と運転者管理等システムの顔画像データとの照合を行うこと。

なお、(ア)の依頼を受けたときについても、同様の措置を執ること。

ウ 試験場長等及び警察署長は、運転経歴証明書の不正取得を防止するため必要があると認めるときは、本人確認書類の提示を求め、又は事情を聴取し、本人確認を行うこと。

4 運転経歴証明書の返納及び運転経歴情報の抹消

(1) 届出の受理

試験場長等及び警察署長は、運転経歴証明書の返納又は運転経歴情報の抹消の届出を受けたときは、運転経歴証明書返納・運転経歴情報抹消届(規則様式第21の6)を受理するとともに、返納に係る運転経歴証明書を受理し、及びマイナ経歴証明書を確認すること。

なお、代理人による運転経歴証明書の返納及び運転経歴情報の抹消の届出を受けたときは、代理人のマイナンバーカード、住民票の写しその他の書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りるものを確認し、委任状兼承諾書及び代理人誓約書を受理すること。

(2) 返納された運転経歴証明書の措置

返納された運転経歴証明書は、速やかに無効であることを明示する措置を講ずるとともに、おおむね1週間以内に、警部補以上の階級の幹部による立会いの下、裁断処分するものとする。

(3) マイナ経歴証明書の運転経歴情報の抹消

試験場長等及び警察署長は、確認したマイナ経歴証明書の運転経歴情報を抹消すること。

第12 免許証の返納等

1 返納の受理

試験場長等及び警察署長は、法第106条の3第1項及び107条の10第1項に規定する免許証の返納を受けたときは、規則第15条に基づき処理すること。

2 返納又は提出に係る免許証の措置

免許証に穴をあけ、無効の印を押すなどの方法により不正使用の防止を図るとともに警部補以上の階級の幹部を立会の下、おおむね1週間以内に裁断するものとする。

第13 国外運転免許証の交付

1 試験場長等及び中村警察署長は、国外運転免許証を交付するときは、国外免許証交付・返納簿(様式第32)に必要事項を記入すること。

2 警察署長は、規則第15条に基づき国外運転免許証の返納を受けたときは、国外運転免許証送付書(様式第33)、当該国外運転免許証及び運転免許証返納届(規則様式第33)を試験場長へ送付すること。

第14 細目的事項

この要綱に定めるもののほか、本業務の実施に必要な細目的事項については、交通部長が別に定める。

別表第1

技能試験官の教養時間割

項目

科目

教養時間

新規指定者

再指定者

一般教養

運転免許制度の教養

2時間以上

試験官の心構え

2時間以上

2時間以上

運転免許事務の概要

3時間以上

運転心理

3時間以上

10時間以上

2時間以上

基礎教養

交通の方法に関する教則の内容となっている事項

60時間以上

4時間以上

自動車の構造及び取扱いの方法

20時間以上

3時間以上

自動車の安全な運転に関する知識

50時間以上

4時間以上

試験官として必要な自動車の運転技能

90時間以上

8時間以上

運転免許試験に関する法令等の知識

30時間以上

2時間以上

250時間以上

21時間以上

実務教養

技能試験の実施に関する知識

20時間以上

3時間以上

自動車の運転技能の評価方法に関する知識

150時間以上

15時間以上

自動車の運転技能に関する採点方法

120時間以上

10時間以上

試験実施基準に関する知識

130時間以上

12時間以上

420時間以上

40時間以上

合計

680時間以上

63時間以上

備考 新規指定者とは技能試験官の経験がない者を、再指定者とは技能試験官の経験がある者をいう。

別表第2

認知機能検査員研修の内容等

研修項目

研修内容

時間(分)

高齢者と認知症の実態及び基礎理論

1 認知症の実態及び基礎理論

2 認知症の症状及び対処方法

30

高齢運転者対策の概要

1 高齢運転者の交通事故情勢

2 認知機能検査の内容

3 認知症のおそれのある者に対する臨時適性検査又は診断書の提出命令の実施

30

認知機能検査の実施方法

1 認知機能検査の実施方法

2 検査結果の採点方法

3 検査結果の伝達方法

4 認知機能検査の模擬実施(ロールプレイング)

150

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運転免許事務取扱要綱の制定

令和8年6月19日 交免・交試・交東免発甲第116号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第7編 通/第5章 運転免許/第1節 運転免許
沿革情報
令和8年6月19日 交免・交試・交東免発甲第116号