○愛知県警察職員の休職等に関する事務取扱要領の制定

令和8年7月23日

務警・務厚発甲第126号

この度、職員の休職等に関する事務の取扱いについて見直しを行ったことに伴い、愛知県警察職員の休職等に関する事務取扱要領を別記のとおり制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察職員の休職等に関する事務取扱要領の制定(昭和60年務警・務厚発甲第18号)は、廃止する。

別記

愛知県警察職員の休職等に関する事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、職員の分限に関する条例(昭和43年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づく、愛知県警察の職員(条件付採用期間中の者並びに愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号。以下「要綱」という。)に規定する臨時的任用職員及び臨時補助職員を除く。以下「職員」という。)の休職の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 休職の発令時期及び期間

1 休職の発令時期

職員に対する休職の発令時期は、別表に掲げる休職の事由に応じて、それぞれ同表の休職の発令時期の欄に掲げるとおりとする。

2 休職の期間

職員の休職の期間は、条例第4条の規定により、別表に掲げる休職の事由に応じて、それぞれ同表の休職の期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、一般職非常勤職員(要綱に規定する一般職非常勤職員をいう。以下同じ。)の休職の期間は、任用期間の末日までの間(再度の任用を行う場合は再度の任用期間の末日までの間)において、その都度定め、本人に通知するものとする。

第3 休職者の身分

休職中の職員(以下「休職者」という。)は、条例第5条の規定により、休職前に保有していた身分(休職中に異動した身分を含む。)及び職を保有するが、職務に従事しないものとする。

第4 休職中等の給与等

1 療養休暇中及び休職中の給与等

(1) 療養休暇中の給与及び報酬

休職の発令がなされるまでの療養休暇(公務上の傷病による療養休暇を除く。以下同じ。)の期間中における給与は、全額が支給される。ただし、一般職非常勤職員の療養休暇は1年度に10日を超えると無給休暇となるため、無給休暇の取得期間は報酬を支給しない。

(2) 休職中の給与及び報酬

休職者に支給する給与の種類、支給割合及び支給期間は、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第30条の規定により、別表に掲げる休職の事由に応じて、それぞれ同表の給与の欄に掲げるとおりとする。ただし、一般職非常勤職員は報酬を支給しない。

2 退職手当の基礎となる在職期間

退職手当を算定する場合の基礎となる休職中の在職期間は、職員の退職手当に関する条例(昭和29年愛知県条例第26号)第7条第4項の規定により、別表に掲げる休職の事由に応じて、それぞれ同表の退職手当の算定の基礎となる在職期間の通算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た期間とする(一般職非常勤職員を除く。)。

第5 休職の期間の算出

1 通算の判定

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とした職員が復職した場合において、復職前の休職の事由と同一と認める傷病(以下「同一の傷病」という。)により、その復職の日(再度の休職とする際にその手続期間内に復帰した場合は、その日)から起算して6月(当該復職の日から起算して6月後の応当日(当該月に応当日がない場合は、当該月の翌月の初日)の前日までの期間)を経過するまでに当該職員を新たに休職とするときの新たな休職期間は、給与上の取扱いも含めて、当該復職前の休職期間に引き続くものとみなす。

2 同一の傷病

同一の傷病には、症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まれるものとし、医師が一般的に認められている医学的な知見に基づき行う症状、病因等についての診断を踏まえ、個々に判断するものとする。

3 休職発令の時期

別表の定めは、1に定める再度の休職の場合に準用する。この場合において、別表心身の故障(公務上の傷病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病を除く。)の項中「療養休暇を取得した後に、なお長期の療養が必要と認められるとき」とあるのは、「長期の療養が必要と認められるとき」と読み替えるものとし、新たな療養休暇の取得を認めることなく、原則として休職として対応するものとする。

4 休職の期間計算

(1) 月又は年により休職の期間を計算する場合は、休職となった日の応当日(当該月に応当日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日をもって1月又は1年とする。

(2) 1年に満たない2以上の期間を合算する場合において、月を年に換算するときは12月をもって1年とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。

第6 心身の故障による休職及び復職発令の内申

1 休職の説明

所属の長(以下「所属長」という。)は、職員が心身の故障のため療養休暇を取得している場合において、回復が見込まれず、休職の発令時期を超える長期の療養を要すると認めるときは、当該職員に対し休職中の給与及び報酬についての説明をすること。

2 休職発令の内申等

(1) 所属長は、1の説明の後に当該職員から休職処分に対する同意を得た場合は、愛知県警察職員分限取扱規程(平成14年愛知県警察本部訓令第18号。以下「取扱規程」という。)第21条の規定に基づき、正規職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては休職処分内申書(様式第1)の、一般職非常勤職員にあっては休職処分内申書(様式第2)の休職承諾書の欄にそれぞれ記入させた上で、休職処分を警察本部長に内申(警務部警務課長経由。以下同じ。)すること。

(2) 所属長は、1の説明の後に当該職員から休職処分に対する同意を得られなかった場合は、取扱規程第3条に規定する分限処分を警察本部長に申立て(警務部警務課長経由)すること。

3 休職期間の内申

内申の際における休職期間は、診断書に記載された要療養又は要休養の日数を参考にして1年を超えず、かつ、通算3年を超えない範囲内において内申するものとし、休職期間の更新の内申も同様とする。ただし、一般職非常勤職員については、任用期間の末日までの範囲内において内申するものとし、再度の任用を行う場合は、再度の任用期間の末日までの範囲内において改めて内申するものとする。

4 休職期間更新の内申

所属長は、心身の故障による休職者の休職期間の満了に伴う手続を行う場合は、正規職員にあっては休職期間更新内申書(様式第3)の、一般職非常勤職員にあっては休職期間更新内申書(様式第4)の休職承諾書の欄にそれぞれ記入させた上で、警察本部長に内申すること。

5 証明資料の添付

(1) 2の休職処分内申書及び4の休職期間更新内申書には、警察本部長が指定する医師2名の診断書(心身の故障が結核性疾患又は特定疾患に該当する場合には、その旨を明示した診断書)を添付しなければならない。

(2) 1に該当するものとして当該職員を新たに休職とするときは、(1)の診断書に加え、復職前の休職に係る医師の診断書の写しを添付するものとする。

6 復職発令の内申及び証明資料の添付

所属長は、心身の故障による休職者が復職しようとする場合は、正規職員にあっては復職内申書(様式第5)に、一般職非常勤職員にあっては復職内申書(様式第6)に5の証明資料を添付し、復職発令を警察本部長に内申すること。ただし、次に掲げる場合は、それぞれに掲げる証明資料を5の証明資料に代えて添付すること。

ア 職場復帰の可否判断に関して、職場復帰審査会(職場復帰支援要綱の制定(令和7年務厚・務警発甲第204号)に規定する職場復帰審査会をいう。以下同じ。)の審査を受けた者の場合 警察本部長が指定する医師の診断書及び職場復帰審査会の審査結果を通知する書面の写し

イ 妊娠に起因する障害を理由とした休職者が出産休暇(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号)第12条第2号の規定による特別休暇をいう。)を取得する場合 出産予定日を明らかにする書面

別表

休職の事由等一覧表

休職の事由

休職の期間等

給与

退職手当の算定の基礎となる在職期間の通算割合

休職の期間

休職の発令時期

支給期間

給与の種類

支給割合

心身の故障(公務上の傷病及び通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病を除く。)

通算3年以内

療養休暇を取得した後に、なお長期の療養が必要と認められるとき。

通算満2年

給料

扶養手当

地域手当

住居手当

期末手当

寒冷地手当

100分の80

100分の50

刑事事件による起訴

裁判所に係属する間

起訴されたとき。

全期間

給料

扶養手当

地域手当

住居手当

100分の60以内

学術に関する調査研究

3年以内

その都度定める。

給料

扶養手当

地域手当

住居手当

期末手当

寒冷地手当

100分の100以内

全期間

外国等からの招へい

公共的機関の業務に従事

公務上の災害による生死不明等

給与

全額

100分の50

その他の災害による生死不明等

給料

扶養手当

地域手当

住居手当

期末手当

寒冷地手当

100分の70以内

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愛知県警察職員の休職等に関する事務取扱要領の制定

令和8年7月23日 務警・務厚発甲第126号

(令和8年7月23日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
令和8年7月23日 務警・務厚発甲第126号