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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2023年12月号>商品の一方的な送り付け商法に御注意!

ページID:0508954 掲載日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示
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2023年12月27日(水曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が多く寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

12月号の概要

商品の一方的な送り付け商法に御注意!

~一方的に送付された商品の代金の支払いは不要~

 

〇 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、商品の一方的な送り付け商法に関する相談が寄せられています。

〇 売買契約の申込みや締結をしていないのに、注文した覚えのない商品が販売業者から一方的に送られて来るケースが見られます。特に、代引き配達※で届いた場合は、代金を支払ってしまうと、返金を求めることが難しくなります。

〇 また、購入を断ったにもかかわらず、後日商品が送り付けられ、代金を請求される場合もあります。一方的に商品を送り付けられたとしても、代金を支払う義務は生じません。仮に消費者がその商品を開封や処分しても、代金の支払いは不要です。販売業者から代金の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。

※代引き配達(代金引換え配達)とは、インターネット通販などで購入した商品の代金を、商品到着と同時に宅配業者に支払い、引き換えに商品を受け取るサービスのこと。

 

【相談事例】

〇 注文した覚えのない商品が、知らない販売業者から代引き配達で届き、よく確認せず代金を支払ってしまった。返品するので返金してほしい。

〇 販売業者から商品購入の勧誘を受け、断ったにもかかわらず、後日注文した覚えのない商品が送り付けられ、代金の請求書と振込用紙が同封されていた。この商品はどうしたらよいか。代金は支払わなければならないか。

【アドバイス】

〇 注文した覚えのない商品が送り付けられた場合、商品の受取りを拒否しましょう。

〇 家族宛てなど、受け取るべきものかどうか判断できないときは、宅配業者に荷物を一旦持ち帰ってもらいましょう

〇 注文した覚えのない商品をうっかり受け取ってしまっても、販売業者から一方的に送り付けられた商品については、「特定商取引に関する法律」に基づき、消費者は直ちに処分することができるとともに、代金を支払う必要はありません

〇 代金引換えや振込み等により代金を支払ってしまうと、取り戻すのは困難ですが、販売業者に注文した覚えのない商品であることを伝え、返金を請求してみましょう。

〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン Tel 188」に相談してください。


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2023年12月号> 

  あいちクリオ通信2023年12月号 [PDFファイル/217KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:松宮、青木
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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