本文
消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2026年10月号>海産物の電話勧誘トラブルにご注意!
2026年10月29日(木曜日)発表
-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>
愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が多く寄せられています。
この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。
10月号の概要
海産物の電話勧誘トラブルにご注意!
~不要ならきっぱり「いりません!」と電話を切って~
愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、カニなどの海産物の電話勧誘販売や一方的な送り付けに関する相談が寄せられています。相談の内容は、業者から「海産物を買ってほしい」「売れなくて困っている」などといった電話があり、「断り切れずに注文してしまった」「断ったのに商品が届いた」などといったものです。
これから年末にかけてカニなどの海産物を購入する機会が増えますが、電話で執拗に勧誘されても、不要であればきっぱりと断り、一方的に商品を送り付けられた場合には、落ち着いて適切に対応しましょう。
【相談事例】
- 高齢の義母が電話で勧誘を受け、3万円の魚の干物セットを購入する契約をした。義母に3万円は高すぎると伝えたところ、「解約したい」と考えを変え、着信履歴を見て何度も業者に電話したが話し中で繋がらない。注文を断りたい。
-
高齢の父宛てで海産物が届いていた。父に確認したところ「いつだったかは覚えていないが、業者から電話で勧誘があり断った。しかし、その後料金代引きで届いたので、1万6千円支払って受け取った」と言う。商品の内容と比べて代金が高すぎる。返品するので、返金してもらいたい。
【アドバイス】
-
「以前、買ってもらったことがある」「売れなくて困っている。助けてほしい」などと言われ、断りにくい状況にされても、不要ならきっぱりと断りましょう。
-
業者からの電話で購入を承諾してしまっても、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフをすることができます。
-
断ったにもかかわらず商品が届いた場合は、送り主の情報を控えた上で、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。後日、請求書が届いても、応じないようにしましょう。
-
勧誘の電話があったことを同居している方にも伝えておき、誤って受け取ってしまわないよう情報共有しておきましょう。
-
代引き配達で代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品であれば代金を支払う必要はないので、業者に返金を求めることができます。
-
不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン188」に相談してください。
相談窓口
〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)
身近な消費生活相談窓口につながります。
消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2026年10月号>
あいちクリオ通信2026年10月号 [PDFファイル/332KB]
このページに関する問合せ先
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:横溝、竹本
電話:052-961-2111
内線:5031、5035
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

