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残留限度値を超える濃度の麻薬成分(Δ9-THC)が検出された製品について
近年、国内において大麻草の含有成分であるCBD(カンナビジオール)を含むオイル、食品及び化粧品など様々な製品(以下「CBD関連製品」という。)が流通しています。
CBDは麻薬成分ではありませんが、CBD関連製品から、麻薬成分に該当するΔ9-THCが残留する製品が報告されています。Δ9-THCは、摂取することで幻覚や発汗などの症状を呈することがあります。
愛知県では、残留限度値を超える濃度の麻薬成分(Δ9-THC)を含有するCBD関連製品による健康被害を防止するため、県内で販売されるCBD関連製品の調査及び成分検査を行うこととしています。
今般、成分検査を行ったところ、残留限度値を超える濃度の麻薬成分(Δ9-THC)が下記製品から検出されました。
このため、危険性について県民に広く注意喚起するとともに、当該製品を所持している方に対して、任意提出を促すものです。
なお、これまでに当該製品による健康被害発生の報告は受けていません。
1 対象製品
商品名:プラスウィードワックスCBD50%<オージークッシュ>(フレーバー:オージークッシュ)
販売元:株式会社GREEN RUSH BY WEED
性状(内容量):ワックス(1000mg(CBD含有量:500mg))
検出成分:残留限度値(1ppm)を超えるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)を検出
2 県の対応
(1)製品の販売者に当該製品の販売中止等を指示しました。
(2)愛知県公式Webページに製品名等を掲載し、摂取による危険性等を県民に周知します。
3 県民の皆様へ
上記の製品は「麻薬及び向精神薬取締法」における「麻薬」に該当する疑いがある製品であることから、その販売、購入、摂取等を決して行わず、お手元に残っている場合には、速やかに県医薬安全課に御相談ください。
また、上記の製品を摂取した方で健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
○製品画像
○Δ9-THCについて
物質名:6a・7・8・10a-テトラヒドロ-6・6・9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ〔b・d〕ピラン-1-オール及びその塩類
別 名:デルタ9テトラヒドロカンナビノール
法規制:麻薬及び向精神薬取締法の改正により、「Δ9-THCを一定量以上※を含む製品」が2024年12月から麻薬として規制された。

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種類 |
残留限度値 |
製品例 |
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油脂(常温で液体のもの) 粉末 |
10ppm |
CBDオイル・ヘンプシードオイル・化粧オイル等 |
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CBDパウダー・プロテイン等 |
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水溶液 |
0.1ppm |
清涼飲料水・アルコール飲料・化粧水等 |
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牛乳・植物性の飲料等 |
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その他 |
1ppm |
菓子類・錠剤・バター等 |
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電子タバコ等 |
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シャンプー・リンス・乳液・クリーム・マヨネーズ・バーム・ドレッシング等 |
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ゼリー等 |
○CBDについて
大麻由来成分であるが、同じ大麻由来成分であるTHCと異なり、有害性がないため規制されておらず、食品やサプリメント、化粧品等として流通している。
医薬品医療機器等法や麻薬及び向精神薬取締法などの規制対象とはなっていない。
このページに関する問合せ先
愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課
毒劇物・麻薬・血液グループ
電話:052-954-6305
内線:3275、3276

