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旅行サービス手配業者に対する聴聞について
旅行サービス手配業者に対する聴聞について
東三河県庁では、旅行サービス手配業者に対し行政処分を科すに当たり、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を行います。
記
1 対象となる旅行サービス手配業者
会社名:株式会社World Line Service(ワールドラインサービス)
代表者:代表取締役 稲垣健三
住所:豊橋市平川本町3丁目3番地3
登録番号:愛知県知事登録旅行サービス手配業第31号
2 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法律の条項
旅行業法第37条第1項に基づく14日間の業務の停止の命令
3 不利益処分の原因となる事実
2023年5月1日から2024年4月30日の間に実施された貸切バスを利用した旅行において、旅行サービス手配業としてバス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。(旅行業法第31条第3項違反)
4 経緯
国が実施した貸切バス事業者への立入検査により法令違反が認められた。当該運送を依頼した者が愛知県知事登録旅行サービス手配業者であったことから、国の立入検査後に相互通報制度により連絡があった。
5 聴聞の日時及び場所
(1)日時:2025年8月1日(金曜日)午後2時から
(2)場所:愛知県東三河総合庁舎3階301会議室(豊橋市八町通5丁目4)
6 申込方法
聴聞は公開で行いますので、傍聴を希望される場合は、7月30日(水曜日)午後5時までに、メール又はFAXにてお申込みください。
メール
(ア)傍聴希望者のお名前(ふりがな)(イ)連絡先住所(ウ)電話番号(エ)メールアドレス(オ)勤務先又は所属団体を明記の上、東三河総局産業労働課(メールアドレス:higashimikawa@pref.aichi.lg.jp)宛てにお申込みください。
※メールのタイトルは「旅行サービス手配業者に対する聴聞 傍聴申込」としてください。
FAX
以下のFAX送信票にて、東三河総局産業労働課(FAX:0532-54-7239)宛てにお申込みください。
※定員(10名)を超える場合は、申込先着順とさせていただきます。(落選した場合は連絡します)
※聴聞の撮影は、冒頭のみ(聴聞開始前まで)としますので、聴聞時の取材における撮影及び録音は御遠慮ください。
7 問合せ先
愛知県東三河総局企画調整部産業労働課(鈴木、中西)
住所:〒440-8515 豊橋市八町通5丁目4
電話:0532-35-6116
参考
1 旅行業法
(禁止行為)
第三十一条
3 旅行サービス手配業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行サービス手配業務に関連して、旅行サービス手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為を行つてはならない。
(聴聞の特例)
第六十五条 観光庁長官は、第十八条の三第一項(第一号を除く。)若しくは第三十六条(第一号を除く。)の規定による処分又は第十九条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 道路運送法
(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条の二 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
このページに関する問合せ先
東三河総局企画調整部産業労働課
産業労働グループ
担当:鈴木(千)、中西
電話:0532-35-6116
メール:higashimikawa@pref.aichi.lg.jp