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愛知県青少年保護育成条例を一部改正し「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」を新設しました
近年、スマートフォンの普及により、SNSなどを通じて知り合った相手から、青少年(18歳未満の者)が騙されるなどして、自分の裸体等の撮影画像を送らされる被害(自画撮り被害)が多発していることから、愛知県青少年保護育成条例を改正し、児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止することで、被害を未然に防止します。
1 改正の背景
2023年中の自画撮り被害児童数は、全国527人、愛知県54人であり、愛知県は全国の被害児童数の1割強を占めております。
自画撮り被害に遭った青少年は、将来にわたって画像の拡散、流出の不安にさいなまれることになるため、青少年の人格形成に大きな障害につながる状況を惹き起こします。
青少年に対し裸体等の画像を撮影、送信させるための要求行為は、匿名性などのインターネットの特性が悪用され、要求行為者の巧みな手口等により、被害者は心理的に拒否できない状況に追い込まれるなどした上で被害に遭っています。
こうした現状に対し、多発する青少年に対する自画撮り被害を未然防止するために、本条例を改正し、児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止することとしました。
2 改正の内容
〇「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」を新設
「何人も、青少年に対して、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならない」という規定を追加しました。(第14条の2)
※ 恋愛関係にある場合や冗談等であっても、児童ポルノ等のやり取りにより、インターネット上への画像の流出やリベンジポルノにつながり、青少年を将来にわたって苦しめる要因となる危険性が否定できないことから、青少年に対して児童ポルノ等の自画撮りを要求する行為は、いかなる態様であっても禁止します。
〇罰則等の追加
・ 青少年に対し、不当な手段を用いて要求した場合には、30万円以下の罰金とします。不当な手段の類型は、「拒まれたにもかかわらず」「威迫」「欺き」「困惑」「対償の供与」「供与の申込み」「供与の約束とする」とします。(第29条第5項第3号)
・ 違反した者については、当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないものとします。(第29条第8項)
3 施行日
2025年7月1日
4 改正の周知
〇啓発ポスターや啓発ちらしを市町村、学校等に配布する等により、改正条例の内容を広く周知します。
〇啓発ポスターでは、「青少年に自画撮り画像を求めることは許されない行為である」というメッセージを強く発信することで、犯罪の抑止につなげます。
〇啓発ちらしでは、青少年が要求行為を受けた場合には、一人で悩まず保護者等に相談することを促すことで、被害の防止を図ります。
5 その他
詳細は、以下の県社会活動推進課のWebページから御覧いただけます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/jigadorihigaibousi2.html
このページに関する問合せ先
愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課
青少年グループ
電話:052-954-6175
メール:syakaikatsudo@pref.aichi.lg.jp