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愛知県個人情報保護審議会の答申について

ページID:0452539 掲載日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

2026年3月24日(火曜日)発表

 本日、愛知県個人情報保護審議会(会長 阪野公夫(ばんのきみお)弁護士)は、愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

 これは、個人情報の保護に関する法律に基づき、愛知県公安委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

 答申は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000002030.htmlから御覧いただけます。

 

答申一覧
答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容

答申第290号
(諮問第313号)

警察本部
警務部
監察官室
どのように改善に努めているか分かる文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

どのように改善に努めているか分かる文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

答申第291号
(諮問第317号、第323号、第329号及び第330号)

警察本部
警務部
監察官室

私に発出された文書等の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

私に発出された文書等の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

答申第292号
(諮問第324号)
警察本部
警務部
監察官室
警察官に提出した文書等の不開示決定に関する件

原処分妥当

警察官に提出した文書等について、適用除外を理由に不開示とし、職員によく伝えたことの記載がされた文書等について、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

答申第293号
(諮問第332号)
警察本部
警務部
監察官室
微罪報告書等の不開示決定に関する件

原処分妥当

微罪報告書について、不存在を理由に不開示とし、微罪処分手続書及び微罪処分事件報告書について、適用除外を理由に不開示としたことは妥当である。

答申第294号
(諮問第345号)
警察本部
警務部
監察官室
苦情に対する決裁書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

苦情に対する決裁書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。      

 

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:村上・水野
電話:052-954-6172
内線:2437・2439
E-mail: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp