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盛土規制法に基づく規制区域について

ページID:0551884 掲載日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、2025年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用を開始する予定です。

 今後は、運用開始に向けて、説明会を開催するなどし、盛土規制法について広く周知を行っていきます。

1 盛土規制法の概要

 2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「盛土規制法」が、2023年5月26 日に施行されました。(法施行から規制区域の指定まで2年間の経過措置期間があります。)

 同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。

 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ工事の許可申請や届出が必要となります。

2 規制区域

 規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」があり、愛知県の規制区域(政令指定都市、中核市を除く)は以下のとおりです。

 各々の規制区域に応じて許可・届出の対象規模が異なります。

 ・宅地造成等工事規制区域

  市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

 ・特定盛土等規制区域

  市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

​ 盛土規制法に基づく規制区域 [PDFファイル/3.65MB]

 対象規模 [PDFファイル/233KB]

 詳細図は都市計画課Webページから閲覧(ダウンロード)ができます。

 ​https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/morido-kuiki.html

3 法の運用開始日

 愛知県では、2025年5月9日に規制区域を指定し、法の運用を開始する予定です。

 なお、規制区域の指定までの間は、引き続き改正前の宅地造成等規制法が適用されます。

4 今後の予定

 盛土等に関係する事業者に対して、今後、盛土規制法に関する説明会を開催するとともに、説明会開催後も、説明会資料を公表することで、盛土規制法の概要や規制の内容を広く周知していきます。

 また、災害につながる危険な盛土等を早期に発見し、適切に対応するため、民間団体と情報提供に関する協力体制を構築していく予定です。

このページに関する問合せ先

愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市計画課
盛土対策室 盛土規制グループ
電話:052-954-6119
メール:morido@pref.aichi.lg.jp

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