ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 都市計画課 > 盛土規制法の運用を5月9日に開始します

本文

盛土規制法の運用を5月9日に開始します

ページID:0582433 掲載日:2025年4月24日更新 印刷ページ表示

愛知県では、2025年5月9日から、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)に基づく規制区域を指定(政令指定都市、中核市を除く)して法の運用を開始します。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出(以下「許可等」という。)が必要となります。

また、運用開始にあたり、県民の皆様からの情報提供を受け付ける盛土等の通報窓口を開設し、民間(宅配業者)・業界団体との連携による情報提供とあわせ、監視通報体制を構築します。

1許可・届出について

政令指定都市・中核市での盛土規制法の運用は、各市へ直接お問い合わせください。

⑴ 手続が必要となる盛土等の規模について

盛土の高さと面積等で決まります。

宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

詳細は、次のWebページ「許可等の対象となる工事」及び許可申請等の手引にて御確認ください。

<Webページ> https://www.pref.aichi.jp/site/morido/morido-tetsuduki.html

⑵ 申請提出先と事前相談について

ア 申請・届出

許可申請・届出等の提出先は、盛土等を行う所在地の市町村です。

イ 事前相談

盛土規制法の許可等の申請等に係る事前相談については、次のWebページ「許可申請等に関する事前相談について」を御確認ください。電子メールで受け付けますので、次の電子メールアドレスに送信ください。

<Webページ> https://www.pref.aichi.jp/site/morido/soudan.html

<電子メールアドレス> morido@pref.aichi.lg.jp

なお、窓口における対面の相談を希望される場合は、Webフォームを利用して申込みください。窓口の混雑を避けるため御協力お願いします。

<相談窓口>

場所:愛知県庁盛土対策室(本庁舎地下1階)

時間:午前9時30分から午前11時30分まで及び

午後1時30分から午後4時まで(閉庁の日を除く)

⑶ 既に行われている工事の届出について

規制区域の指定(2025年5月9日)の際、規制区域内で許可対象となる規模の工事を既に行っている場合は、 2025年5月30日までに当該工事の届出が必要です。届出を怠ると罰則が適用されることがあります。

2監視通報体制について

⑴ 盛土等の通報窓口について

専用のWebフォームを利用し、県民の皆様からの情報提供を受け付ける通報窓口を5月9日からWebページ上に開設します。次の二次元コードから、回答入力フォームへ移動します。

 

 二次元コード 通報用フォーム(政令指定都市・中核市は除く) 

⑵ 民間団体との連携について

災害につながる盛土等を早期に発見して適切に対応するため、県内で活動する次に掲げる民間団体と情報提供に関する協定を締結しました。

・佐川急便株式会社、愛知県森林組合連合会、愛知県土木研究会、ヤマト運輸株式会社、愛知県農業協同組合中央会、愛知県建設業協会(協定締結順)

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域

許可届け出対象となる盛土等の規模、申請書の提出先及び審査担当

 

区域指定の際にすでに行われている工事

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課
盛土対策室盛土規制グループ
担当:深谷、竹内
電話:052-954-6119
メール:morido@pref.aichi.lg.jp