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愛知県で盛土規制法の運用が始まります
愛知県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)に基づく規制区域を2025年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用を開始する予定です。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出(以下「許可等」という。)が必要となります。
許可等の申請等に係る事前相談の受付を実施していますので御活用ください。
また、民間(宅配業者)・業界団体との連携による監視通報体制を構築しましたのでお知らせします。
1.許可等(政令指定都市・中核市を除く)手続の流れについて
本県における許可等の手続の流れと申請書等の提出先について御案内します。
※政令指定都市・中核市の盛土規制法に係る運用については、各市へ直接お問い合わせください。
<手続の流れ>
1.申請窓口へ申請書等の提出
・許可申請・届出等の書類の提出先は、盛土等を行う所在地の市町村です。
2.審査(審査担当)
・審査は本庁盛土対策室で行います。
ただし、次の事務処理市15市では、審査も含めた一連の事務手続(1から3)を各市で行います。
(愛知県事務処理特例条例による許可等事務権限移譲市)
瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、小牧市、稲沢市、東海市、
大府市、知立市、田原市
3.許可証の交付
4.工事着手
2.事前相談の受付について
盛土規制法の許可等の申請等に係る事前相談については、「許可申請等に関する事前相談について」のページを御確認ください。
原則、電子メールで受け付けていますが、窓口における対面の相談を希望される場合は、ウェブフォームを利用してお申し込みください。窓口の混雑を避けるため御協力お願いします。
3.民間団体との連携による監視通報体制の取組について
災害につながる盛土等を早期に発見し、適切に対応するため、県内で活動する次に掲げる民間団体と情報提供に関する協定を締結しました。協定内容は、危険と感じる盛土等を発見したとき又は情報を得たとき、業務に支障のない範囲で、本県に情報提供を行うというものです。
・佐川急便株式会社
・愛知県森林組合連合会
・愛知県土木研究会
・ヤマト運輸株式会社
・愛知県農業協同組合中央会
・愛知県建設業協会(協定締結順)
このページに関する問合せ先
愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課
盛土対策室盛土規制グループ
担当:深谷、石渡
電話:052-954-6119
内線:2998,2366
メール:morido@pref.aichi.lg.jp