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「地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する愛知県基準」を策定しました

ページID:0449386 掲載日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示
7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに13 気候変動に具体的な対策を

​ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の改正(2022年4月施行。以下「改正法」という。)により、地方創生につながる再生可能エネルギーの導入を促進するための地域脱炭素化促進事業制度※が創設されました。

 これにより、市町村は、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるよう努めるものとされ、また、都道府県は、国が定めた一律の基準に加え、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して、市町村による促進区域の設定に関する基準(都道府県基準)を定めることとされました。

 この度本県では、市町村において地域の実情を踏まえた促進区域が設定され、地域に貢献する地域脱炭素化促進事業が実施されるよう「地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する愛知県基準」を策定しましたので、お知らせします。

※ 地域との円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再生可能エネルギー事業の導入を促進するための制度。

1 対象とする地域脱炭素化促進施設の種類

  太陽光発電施設及び風力発電施設

 

2 基準の概要

 「促進区域に含めない区域」及び「促進区域の設定に当たって考慮を要する事項」を施設の種類ごとに定めます。

(1)促進区域に含めない区域

 地域の自然社会的条件に応じた環境保全への適正な配慮を確保する観点から、促進区域に設定することが適切でないと認められる区域を定める。

 

(2)促進区域の設定に当たって考慮を要する事項

 考慮対象事項(騒音、水の濁り、生態系 等)ごとに、収集すべき情報(配慮区域、配慮事項)、促進区域を定める際の考え方等を定める。

 

3 基準及び概要のダウンロード

県地球温暖化対策課Webページから、概要及び全文の閲覧(ダウンロード)ができます。

(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/sokushinkuiki-kijun.html)

 

4 その他

​ 本基準は、改正法第21条第7項の規定に基づき定める同条第6項の都道府県基準であり、「あいち地球温暖化防止戦略2030(改定版)」の別冊として定めるものです。

 

このページに関する問合せ先

愛知県環境局地球温暖化対策課
計画推進グループ
担当:石原、加藤
電話:052-954-6242
内線:3055、3090
メール:ondanka@pref.aichi.lg.jp