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介護サービス事業所の行政処分について

ページID:0404808 掲載日:2023年8月17日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、介護保険法の規定に基づく行政処分を下記のとおり行うこととし、本日、事業者に対し当該処分について通知しました。

1 処分の対象となる事業者及び事業所の概要

(1)事業者
  事業者名:株式会社プラム・カンパニー
  代表者名:代表取締役 三輪喜昭(みわよしあき)
  所 在 地:瀬戸市苗場町137番地3

(2)対象事業所
  事 業 所 名:訪問介護 ひこうきぐも
  所 在 地:瀬戸市苗場町137番地3 コーポ苗場101号室
  事業所番号:2372302741
  サービスの種類:訪問介護(2021年1月1日指定)
 

処分内容

 指定の取消し
 (取消年月日:2023年8月31日(木曜日))

処分理由

(1)運営基準違反(介護保険法第77条第1項第4号に該当)

ア 訪問介護計画の作成、同計画の実施状況の把握、訪問介護員等の業務の実施状況の把握その他サービス内容の管理について、必要な業務を行う責務があるサービス提供責任者が、自らその業務を行わず、他の事業所の職員に当該業務を行わせていた。

イ 訪問介護計画書の作成・同意を行わずにサービス提供し、介護報酬を請求した。

ウ 従業者及び業務の一元的管理を行う責務がある管理者が、運営基準違反が存在していることを認識しながら、運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行わなかった。

(2)不正請求(介護保険法第77条第1項第6号に該当)

ア サービス提供記録を作成しておらず、サービス提供の有無・提供したサービスの内容が不明にもかかわらず、ケアプランどおりにサービスが行われたものとして、瀬戸市始め3市に対し、不正に介護給付費を請求し、受領した。

(ア)不正請求のあった期間:2021年10月から2022年8月までの11か月

(イ)不正請求件数:545件

(ウ)不正請求額:1,515,600円

イ 居宅に不在の利用者に対して訪問介護を提供した架空の記録を作成し、瀬戸市に対し、不正に介護給付費を請求し、受領した。

(ア)不正請求のあった期間:2022年6月21日及び2022年6月24日

(イ)不正請求件数:2件

(ウ)不正請求額:6,910円

4 処分に伴う返還等予定額(概算)

不正請求額

1,522,510円

加算額※

609,004円

返還額

計 2,131,514円

※ 介護保険法第22条第3項の規定に基づき、不正請求があった場合に、関係市が当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額(直近2年分の額)に百分の四十を乗じて得た額を加算金として支払わせることができる。

このページに関する問合せ先

 愛知県福祉局高齢福祉課
 介護保険指導第一グループ
  電話:052-954-6289
  内線:3218・3219
  メール:kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp
 愛知県福祉局福祉部福祉総務課
 監査指導室介護保険事業者指導監査グループ
  電話:052-954-6318
  内線:3291・3347
  メール:kansa-shidou@pref.aichi.lg.jp​