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底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定(案)に対する意見を募集します
愛知県では、環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、底層溶存酸素量に係る水質環境基準について、三河湾における水域類型を指定するための検討を進めています。
この度、県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)に基づき、三河湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定(案)について、県民の皆様からの御意見を募集します。
1 意見募集の対象
底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定(案)
2 意見募集期間
2025年6月26日(木曜日)から2025年7月25日(金曜日)まで(必着)
3 意見の提出方法
以下の意見提出用紙様式に、お住まいの市町村名、年齢、職業を御記入の上、郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法で、「6 提出・問合せ先」に提出してください。
なお、郵便により御提出いただく場合は封筒に、電子メールによる場合は件名に、それぞれ「底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定(案)に対する意見」と明記してください。
また、電話での御意見については、対応できませんので御了承ください。
4 底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定(案)の閲覧方法
底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定(案)に関する資料は、以下から閲覧(ダウンロード)ができます。
【概要版】三河湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について [PDFファイル/751KB]
【詳細版(本編)】三河湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について [PDFファイル/4.59MB]
【詳細版(資料編)】三河湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について(1/2) [PDFファイル/5.08MB]
【詳細版(資料編)】三河湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について(2/2) [PDFファイル/6.92MB]
また、環境局環境政策部水大気環境課(県庁西庁舎6階)、県民相談・情報センター、各県民相談室、海部県民事務所広報コーナー、知多県民事務所広報コーナー及び新城設楽振興事務所広報コーナーにおいても閲覧できます。
5 提出いただいた御意見への対応
(1)提出いただいた御意見は、底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行う際の参考にさせていただきます。
(2)御意見に対して個別には回答いたしませんが、いただいた御意見を取りまとめた概要等についてWebページに掲載する予定です。
(3)提出いただいた御意見は、個人情報を除いて公開する場合があります。
6 提出・問合せ先
〒460-8501(住所記入不要)
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 調整・計画グループ
電話 052-954-6221
FAX 052-961-4025
電子メール mizutaiki@pref.aichi.lg.jp
参考
1 底層溶存酸素量について
底層溶存酸素量は、底層(海底直上の層)において水に溶け込んでいる酸素の量であり、水域の底層を生息域とする魚介類等の水生生物が生息・再生産できる場を保全・再生することを目的に、2016年3月に国により水質環境基準(維持することが望ましい環境上の条件)が設定されています。
2 底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について
底層溶存酸素量に係る水質環境基準を適用するには、水生生物が生息・再生産するために必要な底層溶存酸素量に応じた水質環境基準の類型(目標レベル)を水域ごとに指定する必要があります。
このページに関する問合せ先
愛知県環境局環境政策部水大気環境課
調整・計画グループ
電話:052-954-6221
メール:mizutaiki@pref.aichi.lg.jp