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都道府県では、武器等製造法に係る許認可のうち、猟銃等に関する申請等手続きを行っています。猟銃等の製造、販売を行うためには、様々な規制があり都道府県知事の許可が必要になります。
愛知県内に猟銃等の工場、事業場、又は猟銃等を試験的に製造する場所がある場合は、愛知県知事に対して、申請等の手続きをしてください。
1.猟銃等の製造
2.猟銃等の販売
3.工場等の移転
4.その他猟銃等の取り扱い
武器の製造の事業の事業活動を調整することによって、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取り扱いを規制することによって、公共の安全を確保することを目的としています。
1.猟銃
2.捕鯨砲
3.もり銃
4.と殺銃
5.空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)