本文
| 部局名 | 所属名 |
| 建築局 | 建築指導課 |
| 手続名 | |
| 建築物エネルギー消費性能適合性判定(変更) | |
| 概要 | |
| 建築主は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして要確認特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。 | |
| 根拠法令 | |
| 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 | |
| 条項 | |
| 第11条第2項 | |
| 手続対象者 | |
| 建築主 | |
| 提出先 | |
| 建築指導課 | |
| 提出時期 | |
| 変更に係る工事の着手前 | |
| 提出方法 | |
| 変更計画書を建築指導課へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 建築指導課のホームページをご覧ください。 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 建築指導課のホームページをご覧ください。 | |
| 添付書類・部数 | |
| 添付書類:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第4条第1項に規定する図書 提出部数:正副1部ずつ |
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| 受付時間 | |
| 開庁日の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
| 相談窓口 | |
| 建築指導課 | |
| 審査基準 | |
| 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項各号 | |
| 標準処理期間 | |
| 14日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 14日 | |
| 備考 | |
| この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)におけるすべての建築物に係る申請及び相談、限定特定行政庁(瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市)における建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に係る申請及び相談は、それぞれの市へお願いします。 | |