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建築物エネルギー消費性能適合性判定(変更)

ページID:0386626 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
建築物エネルギー消費性能適合性判定(変更)
概要
建築主は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出しなければならない。
この場合において、当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
根拠法令
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
条項
第12条第2項
手続対象者
建築主
提出先
建築指導課
提出時期
変更に係る工事の着手前
提出方法
変更計画書を建築指導課へ提出してください。
手数料
計算方法、建築物の用途や特定建築行為に係る床面積に応じて31,100円~498,200円
※詳細は建築指導課ホームページを参照してください。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項に規定する図書
提出部数:正副1部ずつ
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建築指導課
審査基準
建築物エネルギー消費性能基準に適合するか判断する。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)に係る申請書の提出及び相談はそれぞれの市へ、また限定特定行政庁(半田市、刈谷市、安城市、西尾市、小牧市、東海市、江南市、瀬戸市、豊川市、稲沢市、大府市)における、建築基準法第6条第1項第4号に該当する物件に係る申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。

申請書様式・添付書類様式

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