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建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

ページID:0386609 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
概要
建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
認定を受けた建築物は容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))を受けることができる。
根拠法令
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
条項
第29条第1項
手続対象者
建築主等(建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者)
提出先
建築指導課
提出時期
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとするとき
提出方法
性能向上計画認定申請書を建築指導課へ提出してください。
手数料
建築指導課のホームページをご覧ください。
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご覧ください。
添付書類・部数
添付書類:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第20条第1項に規定する図書
提出部数:正副1部ずつ
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建築指導課
審査基準
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項各号
標準処理期間
7~35日
標準処理期間(詳細)
計画適合性確認機関が交付する技術的審査適合証又は適合証(変更)が添付されている場合
 一戸建ての住宅 7日
 その他 14日
計画適合性確認機関が交付する技術的審査適合証又は適合証(変更)が添付されていない場合
 一戸建ての住宅 21日
 その他 35日
※法第30条第2項の申出がある場合は上記に掲げる日数に、建築基準法に係る日数を加算する。
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)におけるすべての建築物に係る申請及び相談、限定特定行政庁(瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市)における建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に係る申請及び相談は、それぞれの市へお願いします。