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建築物エネルギー消費性能向上計画の変更

ページID:0386613 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
建築物エネルギー消費性能向上計画の変更
概要
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた者は、認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
根拠法令
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
条項
第31条第1項
手続対象者
認定建築主
提出先
建築指導課
提出時期
認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更をしようとするとき
提出方法
性能向上計画変更認定申請書を建築指導課へ提出してください。
手数料
建築指導課のホームページをご覧ください。
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご覧ください。​
添付書類・部数
添付書類:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第26条に規定する図書
提出部数:正副1部ずつ
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建築指導課
審査基準
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項各号
標準処理期間
7~35日
標準処理期間(詳細)
計画適合性確認機関が交付する技術的審査適合証又は適合証(変更)が添付されている場合
 一戸建ての住宅 7日
 その他 14日
計画適合性確認機関が交付する技術的審査適合証又は適合証(変更)が添付されていない場合
 一戸建ての住宅 21日
 その他 35日
※法第30条第2項の申出がある場合は上記に掲げる日数に、建築基準法に定める日数を加算する。
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)におけるすべての建築物に係る申請及び相談、限定特定行政庁(瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市)における建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に係る申請及び相談は、それぞれの市へお願いします。