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部局名 | 所属名 |
建築局 | 建築指導課 |
手続名 | |
建築物エネルギー消費性能向上計画の変更 | |
概要 | |
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた者は、認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 | |
条項 | |
第31条第1項 | |
手続対象者 | |
認定建築主 | |
提出先 | |
建築指導課 | |
提出時期 | |
認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更をしようとするとき | |
提出方法 | |
性能向上計画変更認定申請書を建築指導課へ提出してください。 | |
手数料 | |
建築指導課のホームページをご覧ください。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
建築指導課のホームページをご覧ください。 | |
添付書類・部数 | |
添付書類:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第26条に規定する図書 提出部数:正副1部ずつ |
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受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
建築指導課 | |
審査基準 | |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項各号 | |
標準処理期間 | |
7~35日 | |
標準処理期間(詳細) | |
計画適合性確認機関が交付する技術的審査適合証又は適合証(変更)が添付されている場合 一戸建ての住宅 7日 その他 14日 計画適合性確認機関が交付する技術的審査適合証又は適合証(変更)が添付されていない場合 一戸建ての住宅 21日 その他 35日 ※法第30条第2項の申出がある場合は上記に掲げる日数に、建築基準法に定める日数を加算する。 |
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備考 | |
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)におけるすべての建築物に係る申請及び相談、限定特定行政庁(瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市)における建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に係る申請及び相談は、それぞれの市へお願いします。 |