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部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市総務課 |
手続名 | |
建設業の認可の申請 | |
概要 | |
建設業許可業者が保有する許可を譲渡、合併、分割、相続により別の事業者に引き継ぐ場合、許可権限者からの認可を受ける必要があります。 | |
根拠法令 | |
建設業法 | |
条項 | |
第17条の2第1項、第2項、第3項、第17条の3第1項 | |
手続対象者 | |
建設業許可業者が保有する許可を譲渡、合併、分割、相続により引き継ごうとする方 | |
提出先 | |
都市総務課建設業・不動産業室(自治センター2F)、建設事務所 | |
提出時期 | |
【譲渡、合併、分割】随時(許可を引き継ごうとする日までに認可を受ける必要があります。2か月前には書類が提出できるよう、事前の相談をお願いします。) 【相続】被相続人の死亡後三十日以内 |
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提出方法 | |
建設業認可申請書、添付書類を主たる営業所が名古屋市内の知事許可については都市総務課建設業・不動産業室へ、主たる営業所が名古屋市外の知事許可については、その主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所へ申請してください。 |
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手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
【添付書類】登記事項証明書(法人の場合)、卒業証書写、資格証明書写、定款写(法人の場合)、納税証明書(事業税に係るもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書 等 【部数】正副各1部 【提示書類】健康保険被保険者証の写し(法人の場合) 等 |
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受付時間 | |
午前9時から午後4時30分まで ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
主たる営業所の所在地が名古屋市内の場合:都市総務課建設業・不動産業室 主たる営業所の所在地が名古屋市外の場合:営業所の所在地を管轄する建設事務所総務課 |
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審査基準 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
23日(県の休日は含みません。) | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |