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林地開発行為の許可

ページID:0322623 掲載日:2023年8月29日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局林務部 森林保全課
手続名
林地開発行為の許可
概要
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林等を除く)において、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える開発行為をする場合は、知事の許可が必要です。
根拠法令
森林法
条項
第10条の2第1項
手続対象者
地域森林計画対象民有林において、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える開発行為をしようとする者
提出先
開発行為をしようとする森林の所在地を所管する県農林水産事務所林務課又は林業振興課、ただし名古屋市内については県庁森林保全課
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を上記提出先に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
森林保全課のウェブページをご覧ください。
添付書類・部数
森林保全課のウェブページをご覧ください。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。)
相談窓口
上記提出先に同じ
審査基準
森林保全課のウェブページをご覧ください。
標準処理期間
38日
標準処理期間(詳細)
名古屋市外で10ha未満、及び名古屋市内の場合は38日
名古屋市外で10ha以上等の場合は78日(うち県農林水産事務所28日、森林保全課48日、経由日数2日)
※日数に県の休日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで)は含まれません。
備考