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林地開発許可制度について

ページID:0324125 掲載日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

林地開発許可制度について

1 地域森林計画対象民有林における開発行為について

 森林法第5条の規定により立てられた地域森林計画対象民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域の森林を除く。)において次の開発行為を行うときは、愛知県知事の許可を受ける必要があります。

(1)専ら道路の新設又は改築を目的とする行為の場合、幅員が3メートル(路肩部分を除く)を
  超え、かつ、その開発面積が1ヘクタールを超えるもの

(2)太陽光発電設備の設置を目的とする行為の場合、その開発面積が0.5ヘクタールを超えるも
  の(令和5年4月1日以降)
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする行為の場合、その開発面積が0.5ヘクタールを超えるものが許可制度の対象となります。
林地開発許可面積リーフレット [PDFファイル/338KB]

(3)その他の行為にあっては、その開発面積が1ヘクタールを超えるもの

 なお、この開発行為とは、「土石又は樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為」であって、実施主体、実施時期、実施箇所の相違に関わらず、一体性を有するものは対象になります。

2 許可制の適用を受けない開発行為について

 上記1の開発行為であっても、次に掲げる場合は許可制の適用除外になります。

(1)国又は地方公共団体が行う場合(国又は地方公共団体とみなす法人を含む)

(2)火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合

(3)森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認めら
  れる事業で、農林水産省令で定めるものの施行として行う場合

適用除外行為の例示

上記(3)の開発行為の許可を要しない事業について、主なものを例示します。

・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)

・土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設及び同項第2号に規定する区画整理

・土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業

 

3 地域森林計画対象民有林の確認について

 地域森林計画対象民有林の区域は、以下の場所で確認することができます。

   ・当該森林が所在する市町村

   ・当該市町村を管轄する県農林水産事務所の林務関係課

   ・県庁の林務課(全県)

 開発区域がわかるように地図等を示してお問合せください。

 

4 許可の要件について

 開発行為が「申請に係る開発行為を行うことが確実であること」等という一般的事項のほか、次の要件に該当すると認められたときに許可されることになります。

(1)災害の防止

開発することによって、森林の有する災害防止の機能が失われ、その森林の周辺の地域において土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと。

(2)水害の防止

開発することによって、森林の有する水害防止の機能が失われ、その森林の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがないこと。

(3)水の確保

開発することによって、森林の有する水源かん養の機能が失われ、その森林の機能に依存する地域の水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。

(4)環境の保全

開発することによって、森林の有する環境保全の機能が失われ、周辺地域における環境を著しく悪化させるおそれがないこと。

 

5 許可申請について

 申請書の提出部数は、正副2部(許可申請面積が10ヘクタール以上のときは3部)です。

 申請書の提出先は、開発する森林のある市町村を管轄する県農林水産事務所の林務関係課又は県庁の森林保全課(名古屋市内に限る)になります。

 なお、許可申請にあたっては、上述の提出先にあらかじめご相談されることをお勧めします。

許可事務の流れ及び申請にあたっての留意事項 [PDFファイル/348KB]
  許可事務の流れと、申請にあたっての留意事項を説明した資料です。

申請書の様式及び記載例 [PDFファイル/787KB]
  申請書の様式集と、その記載例を掲載しています。

 

6 許可後の留意事項

 林地開発許可を受けた開発行為は、えん堤、沈砂池等の防災施設の設置を先行し、切土、盛土又は捨土は、下流に対する安全を確認したうえで実施してください。

 また、当該開発行為地の見やすい場所に「森林法(第10条の2第1項)に基づく許可済」の標識を必ず設置するほか、着手届等、必要な報告を適宜行ってください。

 

    標識の様式 [Wordファイル/20KB]

許可を受けた後の留意事項及び届出書等の様式 [PDFファイル/225KB]
  許可を受けてから、事業を完了するまでの手順と留意事項、及び届出等の様式を掲載しています。

 

・林地開発行為着手届

 様式 [Excelファイル/13KB]   様式 [Wordファイル/19KB]

・林地開発行為施行状況報告書

 様式 [Excelファイル/14KB]   様式 [Wordファイル/20KB]

・(出来形数量等対比表)

 様式 [Excelファイル/13KB]   様式 [Wordファイル/17KB]

・代表者等変更届

 様式 [Excelファイル/13KB]   様式 [Wordファイル/19KB]

 上記の手続きについては、「電子申請・届出システム」により、届出ができます。

 

7 審査基準

 令和5年4月より林地開発審査基準が改正されましたので、ご注意ください。
 林地開発審査基準の改正概要チラシ [PDFファイル/176KB]

林地開発審査基準 [PDFファイル/570KB]
  許可を受けるために満たす必要がある具体的な基準(技術基準等)です。

洪水調節池の設置に係る留意事項 [PDFファイル/471KB]
  洪水調節池の設計に関する技術基準の解説です。

洪水調節池の検討手順(フロー図) [PDFファイル/360KB]
  洪水調節池の設計に関する検討手順の参考資料です。

造成森林に係る留意事項 [PDFファイル/182KB]
  森林を造成する際の技術基準の解説です。

開発行為の一体性に係る留意事項 [PDFファイル/62KB]
  小規模な開発が連続して行われた場合の一体性の判断の目安です。

 

8 連絡調整(許可制の適用を受けない開発行為について)

 国又は地方公共団体が行う場合及び農林水産省令で定めるものの施行として行う場合は許可制の適用除外とされていますが、あらかじめ開発行為について知事と連絡調整をしていただくこととなっています。

連絡調整の様式 [PDFファイル/149KB]

 

    ・連絡調整に係る林地開発行為の着手届

     様式 [Excelファイル/13KB]   様式 [Wordファイル/19KB]

 上記の手続きについては、「電子申請・届出システム」により、届出ができます。

9 【冊子】林地開発許可申請にあたって

 上記5から8までを一冊にまとめた冊子です。(計115ページ)

林地開発許可申請にあたって [PDFファイル/1.96MB]

 

問合せ

愛知県 農林基盤局 林務部 森林保全課

E-mail: shinrin@pref.aichi.lg.jp

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