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軽微な変更に関する証明書の交付

ページID:0386629 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局 建築指導課
手続名
軽微な変更に関する証明書の交付
概要
建築基準法の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
根拠法令
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
条項
第13条、第28条
手続対象者
建築基準法の規定による検査済証の交付を受けようとする者
提出先
建築指導課
提出時期
随時
提出方法
軽微変更該当証明申請書を建築指導課へ提出してください。
手数料
建築指導課のホームページをご覧ください。
申請書様式・添付書類様式
建築指導課のホームページをご覧ください。​
添付書類・部数
添付書類:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する要綱第4条又は第8条に規定する図書
提出部数:正副1部ずつ
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建築指導課
審査基準
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第5条、第25条
標準処理期間
なし
標準処理期間(詳細)
なし
備考
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)におけるすべての建築物に係る申請及び相談、限定特定行政庁(瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市)における建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に係る申請及び相談は、それぞれの市へお願いします。