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| 部局名 | 所属名 |
| 防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
| 手続名 | |
| 保安業務規程変更認可 | |
| 概要 | |
| 保安機関は、保安業務に関する規程を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |
| 根拠法令 | |
| 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
| 条項 | |
| 第35条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 保安機関 | |
| 提出先 | |
| 消防保安課産業保安室、県民事務所等 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 保安業務規程変更認可申請書、添付書類を保安機関を所管する県民事務所等(名古屋市内については消防保安課産業保安室)へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
| 申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ、県民事務所等 | |
| 審査基準 | |
| (保安業務規程) 法第35条第2項 保安業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 規則第39条第2項 法第35条第2項の保安業務規程で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 事業所の所在地 二 各事業所ごとの保安業務を行うことのできる保安業務区分ごとの一般消費者等の数 三 保安業務を行うことのできる者の数及びその事業所ごとの配置に関する事項 四 保安業務用機器の種類及び数並びにその事業所ごとの配置に関する事項 五 保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法 六 保安業務の結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法 七 前各号に掲げるもののほか、保安業務に関し必要な事項 |
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| 標準処理期間 | |
| 15日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 15日 | |
| 備考 | |