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保安機関は、保安業務規程を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければなりません。なお、これを変更しようとするときも、同様に経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けてください。(液石法第35条)
1. 保安業務規程を定めたとき
提出書類 |
備考 |
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保安業務規程 |
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2. 保安業務規程を変更したとき
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備考 |
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変更後の保安業務規程 |
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