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保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を、認定の際に定めた範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければなりません。(液石法第33条)
提出書類 |
備考 |
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手数料が必要です(20,000円+(6,900円×変更する区分の数)) |
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変更に係るもののみ |
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事業所の位置及び当該事業所において緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 |
緊急時対応を行おうとする保安機関に限る |
損害賠償の支払能力の証明となる書類 |
保険証券、約款、領収書等の写し等 |
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保安業務資格者の免状の写し |
新たに保安業務資格者が追加された場合に限る |