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特定液化石油ガス設備工事事業廃止届

ページID:0323758 掲載日:2021年1月6日更新 印刷ページ表示

特定液化石油ガス設備工事廃止届について

 特定液化石油ガス設備工事事業者は、その特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第38条の10第2項)

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