本文
液化石油ガス販売事業の登録を受けた者は、登録を受けた後、登録行政庁を超えて販売所を変更する場合は、変更予定先の行政庁に対し登録申請を行い、旧登録行政庁に対して登録行政庁変更届を提出しなければなりません。(法第6条、 規則第7条)
届出が必要な者
1.経済産業大臣等の登録を受けた者が、他の都道府県にある販売所をすべて廃止して愛知県知事に販売事業の登録を受けた場合
2.愛知県知事の登録を受けた者が、愛知県内にあるすべての販売所を廃止することを前提に、他の都道府県知事又は経済産業大臣等から販売事業の登録を受けた場合
3.愛知県知事の登録を受けた者が、引き続き県内に販売所を置き、他の都道府県に販売所を新設することにより経済産業大臣等から販売事業の登録を受けた場合
提出書類 | 備考 |
---|---|
登録行政庁変更届書 [Wordファイル/30KB] |
※こちら(愛知県電子申請・届出システム)から電子申請ができます。
※提出先
上記1の場合は経済産業省(局)。上記2及び3の場合は従前所管していた総局等(産業保安室)