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液石法第37条の4第1項又は第3項の許可を受けた充てん事業者は、充てん設備を設置し、又はその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該充てん設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、液石法第37条の4第2項経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできません。(液石法第37条の4第4項)
ただし、次の場合はこの限りではありません。
保安協会又は高圧ガス保安法第20条第1項ただし書きの指定完成検査機関が行う完成検査を受け、液石法第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
提出書類 |
備考 |
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手数料が必要です ・設置:36,000円 ・変更:27,000円 |
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高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関で受験した場合 |
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検査成績書等(愛知県で完成検査を受検する場合) |
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フローシート及び配管図に機器番号を記載したもの |
高圧ガス保安法に係る高圧ガス製造許可申請又は高圧ガス製造施設等変更許可申請を同時に申請する場合、共通する添付書類については省略することができます |
耐圧、気密試験成績書 1. 認定試験者試験等成績書 2. 高圧ガス製造設備試験等成績証明書 3. メーカー試験成績書 4. 現地施行分成績書 |
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材料試験成績表 |
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ガス漏えい検知警報設備成績証明書 |
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その他必要な書類 |