本文
地方分権改革に伴う液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の改正により、令和5年4月1日から、これまで愛知県が行っていた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部の事務・権限が、名古屋市に移譲されました。
新たに移譲対象となる事業者等
(1) 販売所の所在地が名古屋市内のみにある販売事業者
(2) 所在地が名古屋市内の販売所のみから保安業務を受託している保安機関
(3) 使用の本拠の所在地が名古屋市内の充てん設備
(4) 所在地が名古屋市内の貯蔵施設及び特定供給設備
液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進するために、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等については、様々な規制があり、都道府県知事等による許可及び検査並びに認可、又は都道府県知事等への届出が必要になる場合があります。
各手続きの詳細については、サイドメニューから該当する手続きを選択してください。
なお、このホームページでは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律を、液石法と呼び、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令を、施行令と呼び、また液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則を、規則と呼ぶこととします。
(1)販売所の所在地が名古屋市内のみにある販売事業者及び所在地が名古屋市内の販売所のみから保安業務を受託している保安機関の皆様は、名古屋市(注)へ提出してください。
(2)使用の本拠の所在地が名古屋市内の充てん設備及び所在地が名古屋市内の貯蔵施設及び特定供給設備に係る書類は、名古屋市(注)へ提出してください。
(3)液化石油ガス設備工事に関する届出等の提出先は、液化石油ガス設備工事に関する問い合わせ先・書類の提出先(令和5年度) [PDFファイル/133KB]よりご確認ください。
(4)上記(1)から(3)以外の液石法に関する許認可申請及び届出等は、その販売所等の所在地を所管する県機関(別表参照)へ提出してください。
(注)申請窓口は、名古屋市消防局予防部規制課保安係(TEL:052-972-3553)です。
提出先(所管事務所) |
所管区域 |
---|---|
愛知県防災安全局防災部消防保安課産業保安室 |
販売所等の所在地が名古屋市及び東三河総局又は各県民事務所所管区域をまたがる場合 |
東三河総局県民環境部防災安全課 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 及び 販売所等の所在地が東三河総局所管区域をまたがる場合 |
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 |
新城市、北設楽郡 |
尾張県民事務所防災安全課 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡 |
海部県民事務所県民防災安全課 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 |
知多県民事務所県民防災安全課 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 |
西三河県民事務所防災安全課 |
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡 及び 販売所等の所在地が西三河県民事務所所管区域をまたがる場合 |
西三河県民事務所豊田庁舎豊田加茂防災安全グループ |
豊田市、みよし市 |