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液石法第第27条第1項の保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分に従い、2以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあっては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定が必要となります。(液石法第29条第1項)
提出書類 |
備考 |
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手数料が必要です(34,000円+(6,900円×保安業務区分の数)) |
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事業所の位置及び当該事業所において緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 |
緊急時対応を行おうとする保安機関に限る |
損害賠償の支払能力の証明となる書類 |
保険証券、約款、領収書等の写し等 |
法人の場合に限る |
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保安業務以外の業務の種類及び概要を記載した書面又は会社のパンフレット |
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定 款 |
法人の場合に限る |
登記事項証明書 |
法人の場合に限る(申請等受理の日から6ヶ月以内に発行されたもの) |
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保安業務資格者の免状の写し |
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