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保安機関の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。(液石法第32条及び施行令第6条)
また、上記の認定の更新を受けようとする者は、その認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に認定の満了する30日前までに申請を行ってください。(規則第34条)
書 類 等 |
備 考 |
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手数料が必要です(14,000円+(6,900円×更新を受ける区分の数)) |
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事業所の位置及び当該事業所において緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 |
緊急時対応を行おうとする保安機関に限る |
損害賠償の支払能力の証明となる書類 |
保険証券、約款、領収書等の写し等 |
法人の場合に限る |
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保安業務以外の業務の種類及び概要を記載した書面又は会社のパンフレット |
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定款 |
法人の場合に限る |
登記事項証明書 |
法人の場合に限る(申請等受理の日から6ヶ月以内に発行されたもの) |
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保安業務資格者の免状の写し |
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