本文
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従って、販売主任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者及び同代理者を選任し、液石法第20条第1項に規定する職務を行わせなければなりません。(液石法第19条第1項及び液石法第21条第1項)
なお、液化石油ガス業務主任者を選解任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第19条第2項及び液石法第21条第2項)
提出書類 |
備考 |
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資格要件を証する書面 |
第二種販売主任者免状又は業務主任者代理者講習修了証の写し(選任の場合に限る) |