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充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、1年に1回、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません。(液石法第37条の6及び規則第81条第1項)
ただし、高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第35条第1項第1号の指定保安検査機関が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りではありません。
1. 保安検査を申請する場合
提出書類 |
備考 |
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手数料が必要です(27,000円に充てん設備の数を乗じて得た額) |
※こちら(あいち電子申請・届出システム)から電子申請もできます。
2. 高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関による保安検査を受検した場合
提出書類 |
備考 |
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