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貯蔵施設等変更許可申請

ページID:0323744 掲載日:2021年1月6日更新 印刷ページ表示

貯蔵施設等変更許可申請について

 液石法第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければなりません。(液石法第37条の2)

 ただし、貯蔵施設の撤去、その他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りではありません。

提出書類について

提出書類一覧表

提出書類

備考

貯蔵施設等変更許可申請書 [Wordファイル/19KB]

手数料が必要です(15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額)

消防長等の意見書

貯蔵施設等の所在地を所管する消防長等

貯蔵施設等の概要

貯蔵施設の場合

特定供給設備(容器)の場合

特定供給設備(貯槽)の場合

特定供給設備(バルク貯槽)の場合

技術上の基準に対応する事項

 

技術上の基準に適合していることを示す書類

貯蔵施設等のフローシート及び配管図、仕様書、強度計算書、基礎図及びその他必要な資料

貯蔵施設等の構造を示す図面

貯蔵施設等の平面図、側面図、正面図、障壁の配筋図及びその他必要な資料

貯蔵施設等の付近の状況を示す図面

保安物件との位置関係を明示すること

貯蔵施設等の配置図

火気等との位置関係を明示すること