本文
液石法第36条第1項又は第37条第1項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備等を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、液石法第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできません。(液石法第37条の3第1項)
ただし、次の場合はこの限りではありません。
保安協会又は高圧ガス保安法第20条第1項ただし書きの指定完成検査機関が行う完成検査を受け、液石法第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
申請書類等 |
|
---|---|
手数料が必要です ・設置:31,000円 ・変更:24,000円 ・完成検査合格施設:5,800円 |
|
高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関で受験した場合 |
|
検査成績書等(愛知県で完成検査を受検する場合) |
|
気化装置及び気化装置に付属する弁類について |
高圧ガス保安協会又は経済産業大臣認定の合格証(検査成績書)の写し |
液自動切替装置について |
製造メーカーの検査成績書の写し |
調整器のうち能力が30kg/hrを超えるものについて |
製造メーカーの検査成績書の写し (注)下記の合格表示がなされているものにあっては検査成績書は不要 1. 単段式調整器:自主検査合格品の表示 2. 自動切替式調整器:2段式減圧用調整器:自主検査合格品の表示 |
高圧バルブについて |
製造メーカーの検査成績書の写し |
高圧配管の材質について |
完成検査時に使用した配管の規格の表示が無塗装又は写真等で確認できるもの |
その他 |
耐圧、気密及び漏えい試験の検査記録表、電気工事の記録等 |
記録写真等(愛知県で完成検査を受験する場合) |
|
貯蔵施設等を障壁構造とした場合 ・鉄筋コンクリート製障壁:鉄筋を組立てた状態でメジャーを該当箇所に置き基準に合致していることが判明できる写真 ・コンクリートブロック製障壁:縦筋及び横筋をそれぞれ配筋した状態でメジャーを該当箇所に置き基準に合致していること及びブロックの空洞部にコンクリートモルタルを充てんしていることが判明できる写真 |
|
容器の転落、転倒等防止措置を施した写真 (障壁内の鉄筋にフック等を溶接して設けた場合) |
|
腐食及び損傷防止措置を施した写真(工事完成後目視できない箇所のみ) |
|
耐圧試験、気密試験の実施状況を記録した写真 ただし、製造メーカーの検査成績書の写しにかえることができる ※試験を実施している配管及び圧力計(試験圧力が判別できること)の位置に当該設備の名称、実施年月日、試験年月日、試験の区分、試験に使用している流体名、試験圧力、試験実施者及び立会者を明記した黒板等を掲げ撮影すること |
|
その他必要な書類 |