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貯蔵施設・特定供給設備変更許可

ページID:0312379 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
貯蔵施設・特定供給設備変更許可
概要
液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは位置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
条項
第37条の2第1項
手続対象者
液化石油ガス販売事業者
提出先
消防保安課産業保安室、県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
貯蔵施設等変更許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を所管する県民事務所等(名古屋市内については消防保安課産業保安室)へ提出してください。
手数料
液化石油ガス貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可申請手数料
 15,000円×変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
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受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ、県民事務所等
審査基準
(変更の許可の基準)
法第37条 都道府県知事は、前条第1条の許可の申請があった場合には、許可の申請があった場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
標準処理期間
15日
標準処理期間(詳細)
15日
備考
 

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