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貯蔵施設・特定供給設備完成検査

ページID:0312878 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
貯蔵施設・特定供給設備完成検査
概要
液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設(3,000kg以上)を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これが法第37条の経済産業令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
根拠法令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
条項
第37条の3第1項
手続対象者
液化石油ガス販売事業者
提出先
消防保安課産業保安室、県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
貯蔵施設等完成検査申請書、手数料(愛知県収入証紙で納入)を、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を所管する県民事務所等(名古屋市内については消防保安課産業保安室)へ提出してください。
手数料
液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備の設置完成検査手数料
 31,000円(ただし、完成検査合格施設は5,800円)
液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備の変更完成検査手数料
 24,000円(ただし、完成検査合格施設は5,800円)
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
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受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ、県民事務所防災安全課等
審査基準
(許可の基準)
法第37条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があった場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
(完成検査)
法第37条の3第3項 第1項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第20条第1項ただし書の指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第37条の経済産業令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出ることに代えることもできる。

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