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充てん設備保安検査

ページID:0312891 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
充てん設備保安検査
概要
充てん事業者は、充てん設備について、1年に1回、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けるものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に1回受けるものとする。
根拠法令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
条項
第37条の6第1項
手続対象者
充てん事業者
提出先
消防保安課 産業保安室
提出時期
前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日(保安検査を受けたものとみなされた日を含む)から1年を超えない日(休止充てん設備にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとする日の30日前)まで
提出方法
充てん設備保安検査申請書、手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室へ提出してください。
手数料
充てん設備保安検査手数料 27,000円×検査に係る充てん設備の数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ
審査基準
(保安検査)
法第37条の6第2項 前項の保安検査は、充てん設備が第37条の4第2項の経済産業省令で 定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
法第37条の6第4項 第1項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
(許可の基準)
法第37条の4第2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
当該充てん設備につき、高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第20条第1項ただし書の指定完成検査機関が行う保安検査を受け、これらが第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出ることに代えることもできる。

申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数