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農用地区域内における開発行為の許可

ページID:0320453 掲載日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局農政部 農業振興課
手続名
農用地区域内における開発行為の許可
概要
市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域とされた区域内で開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の区画形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいいます。)をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。ただし、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けて行う行為並びに通常の管理行為又は軽易な行為で農林水産省令で定めることなどはこの限りではありません。
根拠法令
農業振興地域の整備に関する法律
条項
第15条の2第1項
手続対象者
開発行為をしようとする者
提出先
開発行為をしようとする土地が所在する市町村の長
提出時期
提出先の市町村長が定める時期(開発行為に着手する前に許可を受けてください。)
提出方法
申請書及び添付書類は、開発行為をしようとする土地が所在する市町村の長を経由して提出してください。
手数料
申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面、開発行為が工作物の新築、改築又は増築である場合は、開発行為に係る土地における工作物の位置を明らかにした図面など
部数:申請書は正本1部・副本2部、添付書類は2部
受付時間
市町村の開庁時間
相談窓口
市町村の農業担当課、県農林水産事務所農政課又は県農業水産局農政部農業振興課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
5週間(都道府県機構の意見を聴かない事案)、6週間(同機構の意見を聴く事案)
備考
添付書類の詳細など個別の事案に関してご不明な点は、提出先の市町村の農業担当課又は担当の県農林水産事務所農政課へお尋ねください。

申請書様式
審査基準

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