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産業廃棄物処理施設の使用前検査

ページID:0337735 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
産業廃棄物処理施設の使用前検査
概要
産業廃棄物処理施設の設置の許可(又は変更の許可)を受けた者で、その施設を使用開始しようとする者は、あらかじめ設置の許可(又は変更の許可)を受けた場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。(名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内又は豊田市内の場合は、各々の市長の許可を、それ以外の愛知県内の場合は愛知県知事の許可を必要とする。)
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条項
第15条の2第5項(設置の許可)、第15条の2の6第2項(変更の許可)
手続対象者
産業廃棄物処理施設の設置の許可(又は変更の許可)を受けた者で、その施設を使用開始しようとする者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
設置の許可(又は変更の許可)を受けた施設の使用開始前。
提出方法
申請書等を設置許可(又は変更許可)を受けた施設の所在地を管轄する県民事務所等に持参し提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
3部(正本、副本、写し)。添付書類は、施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図、その他参考となる書類又は図面。(様式は任意)
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
使用前検査を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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