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変更届や年次報告等、郵送や電子申請による受付が可能なものがあります。詳しくは、各県民事務所等の廃棄物担当課 [PDFファイル/184KB]へお問合せください。
マークをクリックするとファイルがダウンロードできます。
申請時、届出時のQ&Aにつきましては、廃棄物関係の許可及び自動車リサイクル法 手続きQ&Aをご覧ください。
届出様式等(ワード)をダウンロードして必要事項を記入の上、申請・届出いただくか、電子申請・届出システムにより申請・届出ください。
1 産業廃棄物処理業許可申請書
2 優良産廃処理業者認定制度
3 産業廃棄物処理施設設置許可申請書
4 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定
5 産業廃棄物処理実績等報告書
6 特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書
7 PCB廃棄物及びPCB使用製品関係
8 多量排出事業場に係る産業廃棄物処理計画関係
9 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書
10 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例関係
11 廃棄物が地下にある土地の形質変更届出関係
12 最終処分場維持管理積立金に係る特定産業(一般)廃棄物最終処分場状況報告書
13 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
14 措置内容等報告書
15 産業廃棄物事業場外保管届出関係
16 廃棄物処理施設定期検査関係
17 廃棄物処理施設熱回収認定申請
18 下請負人が自ら行う廃棄物の運搬関係
19 再生利用個別指定制度関係
20 再生資源の適正な活用に関する要綱
21 廃棄物再生事業者関係
22 一般廃棄物処理施設関係
23 自動車リサイクル法関係(別ページへリンク)
24 有害使用済機器関係(別ページへリンク)
他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く)で事業を行う場合は、愛知県知事の許可を受ける必要があります。詳しくは最寄りの廃棄物担当課 [PDFファイル/184KB]にお問い合わせください。
※ 許可業者の方への更新期限の通知は廃止しましたので、更新許可申請に関して許可期限日にご注意ください。
更新許可申請の都度、講習の受講が必要です。
産業廃棄物処理業はその内容により次の4つに分類されます。
1 産業廃棄物収集運搬業
2 産業廃棄物処分業
3 特別管理産業廃棄物収集運搬業
4 特別管理産業廃棄物処分業
・変更許可申請
事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要になります。
・更新許可申請
産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間であり、引き続き業を行う場合には、更新許可申請を行う必要があります。
・廃止又は変更の届出
事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他の環境省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります(法人で登記事項証明書の添付を必要とする場合は30日以内。)。
種類 | 新規 | 変更 | 更新 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 71,000円 | 73,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 92,000円 | 94,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 72,000円 | 74,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
申請書等については、下記によりダウンロードできます。
※ファイルについては、zip形式で圧縮してありますので、ダウンロード終了後展開してください。
※パソコンの環境によりアイコンをクリックしてもファイルが開かない、ダウンロード画面が現れない等の現象が発生する場合があります。
その場合は、アイコン上で右クリックを行い、「対象をファイルに保存」等を選び一度ファイルを保存し、改めて保存したファイルを開いてください。
・収集運搬業記入例及び注意事項 ・収集運搬業(家電)記入例及び注意事項 ・処分業記入例及び注意事項
・愛知県収入証紙購入場所 証紙の購入場所はこちらのページを参照してください。
平成29年10月1日より施行された水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する届出手続きはこちらのページを参照してください。
石綿含有仕上塗材に係る「大気汚染防止法」及び「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」の改正に関する許可関係手続はこちらのページを参照してください。 |
平成23年4月1日から開始された新たな制度であり、5年以上の実績を有する産業廃棄物処理業者が一定の基準に適合した場合に、優良産廃処理業者として許可証に優良マークが記載される、「産廃情報ネット」(http://www.sanpainet.or.jp/)で紹介される、処理業の許可の有効期間が通常年から7年に延長されるなどのメリットを受けることができる仕組みです。
認定の基準の概要、申請時の必要添付書類一覧はこちら(優良産廃処理業者認定制度について)をご覧ください。
また、認定の要件となる情報公開の方法等の詳細については環境省作成のマニュアル(優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル) も参照してください。
遵法性に係る基準に適合することを 誓約する書面 |
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産業廃棄物の処理施設を設置しようとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物の処理施設の設置許可を受ける必要があります。愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く)に設置する場合は、愛知県知事の許可を受ける必要があります。詳しくは最寄りの廃棄物担当課 にお問い合わせください。
対象となる産業廃棄物処理施設は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に規定する産業廃棄物処理施設 です。
種類 | 焼却施設、廃石綿等の溶融施設、 PCB処理施設、廃水銀等の 硫化施設及び最終処分場 |
左記以外の処理施設 |
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設置許可申請 | 140,000円 | 120,000円 |
変更許可申請 | 130,000円 | 110,000円 |
譲受け、借受け許可申請 | 73,000円 | |
合併・分割認可申請 | 73,000円 |
ファイル | |
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設置許可申請書 | |
変更許可申請書 | |
譲受け、借受け許可申請書 | |
合併・分割認可申請書 | |
使用前検査申請書 | |
軽微変更等届出書 | |
相続届出書 | |
産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 | |
産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書 |
二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、共同して、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の認定を受けることができるとされています。
また、認定を受けた者は、共同して、毎年6月30日までに、前年度における当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、都道府県知事に報告書を提出しなければならないとされています。
認定申請 | 147,000円 |
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認定変更申請 | 134,000円 |
ファイル | |
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認定申請書 | |
認定変更申請書 | |
変更(廃止)届出書 | |
実績報告書 |
産業廃棄物の最終処分場を設置している事業者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者を除く。)、産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年6月30日までに、前年度1年間の処理実績等を知事に提出することとされています。
提出先は、所管する県民事務所等廃棄物対策担当課です。
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
廃棄物実績報告関係 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 産業廃棄物最終処分場処分実績報告書 | 様式第12 (第10条第1項関係) |
|
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 運搬実績報告書 |
様式第13 (第10条第2項関係) |
|||
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 処分実績報告書 |
様式第14 (第10条第3項関係) |
※記入例・コード表を含む。
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
特管産廃発生事業場設置報告関係 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 特別管理産業廃棄物発生事業場 設置報告書 |
様式第9 (第9条関係) |
|
特別管理産業廃棄物発生事業場 変更報告書 |
様式第10 (第9条関係) |
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特別管理産業廃棄物発生事業場 廃止報告書 |
様式第11 (第9条関係) |
解説につきましては、こちらのページをご覧下さい。
※ 法改正等に伴い、平成28年8月から様式が変更されています。
※1 対象はPCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品。
※2 対象は高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品。
※3 PCB廃棄物については、その譲受けに当たって、事前にポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る(譲渡し・譲受け)承認申請書を県に提出し、承認を得る必要があります。詳しくは、最寄の廃棄物担当課にお問い合わせください。
概要につきましては、こちらのページをご覧下さい。
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
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一廃届出書関係 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書 | 様式第35 (第13条関係) |
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産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更(廃止)届出書 | 様式第38 (第13条関係) |
県外産業廃棄物搬入の解説につきましては、こちらのページをご覧下さい。
小規模産業廃棄物焼却施設の解説につきましては、こちらのページをご覧下さい。
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
土地の形質の変更届出関係 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 届出様式及び記載例 | 様式第31号の3 (第12条の35,第12条の38,第12条の39関係) |
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届出書類の記載事項及び添付書類の内容 |
特定産業(一般)廃棄物最終処分場の設置者は、毎年10月31日までに、下記報告内容について知事に提出することとなっています。
・報告内容
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.特定産業(一般)廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
3.特定産業(一般)廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月日及び埋立処分の終了予定年月
4.最終処分場基準省令第1条第2項第14号ハの規定により測定した特定産業(一般)廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日(計量証明書の写しを添付)
5.埋立処分を開始してから前年度の3月31日までに埋立処分された産業(一般)廃棄物の数量及び当該年度の4月から9月までに埋立処分された産業(一般)廃棄物の数量
6.特定産業(一般)廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
7.前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
(排水処理施設維持管理費、水質分析費、覆土工事費・施設点検委託費等に関する見積書又は請求書の写し等を添付)
・報告様式等
ファイル | |
記入上の注意事項 | |
様式第21号及び記入例 | |
別紙様式1及び記入例 | |
別紙様式2及び記入例 | |
別紙様式3及び記入例 | |
調査票 |
解説につきましては、こちらのページをご覧下さい。
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 | 報告様式 | 様式第3号 (第8条の27関係) |
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記入例 | ||||
業種一覧表 | ||||
廃棄物の種類等一覧表 | ||||
換算表 | ||||
報告書に関するQ&A |
ファイル | |
電子マニフェストを活用した帳簿作成方法 | |
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更手続き (JWNET行政報告内容の変更の説明) |
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
措置内容等報告書関係 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 | 措置内容等報告書 (紙マニフェスト用) |
様式第4号 (第8条の29関係) |
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記入例 | ||||
措置内容等報告書 (電子マニフェスト用) |
様式第5号 (第8条の38関係) |
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記入例 |
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
廃棄物処理施設定期検査関係 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 一般廃棄物処理施設定期検査申請書 | 様式13-2 | |
産業廃棄物処理施設定期検査申請書 | 様式20-2 |
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
---|---|---|---|---|
廃棄物処理施設熱回収認定関係 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (一般廃棄物)熱回収施設設置者認定申請書 | 様式18-3 | |
(一般廃棄物)熱回収施設休廃止等届出書 | 様式18-4 | | ||
(一般廃棄物)熱回収報告書 | 様式18-5 | | ||
(産業廃棄物)熱回収施設設置者認定申請書 | 様式25-2 | |||
(産業廃棄物)熱回収施設休廃止等届出書 | 様式25-4 | |||
(産業廃棄物)熱回収報告書 | 様式25-5 |
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
下請負人が自ら行う廃棄物の運搬 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 下請負人が自ら行う廃棄物の運搬 | ― |
・届出様式等のダウンロード
項目 | 根拠法令・条例・規則 | 題名 | 様式名 | ファイル |
再生資源の適正な活用に関する要綱関係 | 再生資源の適正な活用に関する要綱 | 再生資源の適正な活用に関する届出 | 様式1-1 様式1-2 |
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記入例 | ||||
再生資源の適正な活用に関する変更(廃止)届出 | 様式2-1 様式2-2 |
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変更(廃止)届出記入例 |
・届出様式の記入要領
題名 | ファイル |
記入要領 |
・届出先に関する情報
題名 | ファイル |
届出先に関する情報 |
・届出内容の県ホームページへの掲載の希望書
題名 | ファイル |
届出内容の県ホームページへの掲載の希望書 |
古紙、金属くず、空き瓶、古繊維又はペットボトルの廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令の定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができます。
なお、この登録は許可とは異なり、登録の有無にかかわらず事業の実施は可能です。
ただし、ペットボトルの再生事業を行う場合は、事業を行う上で必要な許可等を受けている必要があります(その事業に関し、容器包装リサイクル法における指定法人の委託、市町村の委託、一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可等を受けていること。)
・登録基準
(1)廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散のおそれのない保管施設を有すること。
(2)生活環境の保全上支障を生じないよう必要な措置を講じた次の施設を有すること。
品目 | 施設 | |
古紙 | 梱包施設 | 輸送に適するように圧縮し、梱包する施設 |
金属くず | 選別施設 | 再生の目的となる金属を選別する施設 |
加工施設 | 再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する施設 | |
空き瓶 | 選別施設 | カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設 |
古繊維 | 裁断施設 | ウェスとして利用するために裁断する施設 |
ペットボトル | 選別施設 | 収集したペットボトルから不純物を選別除去する施設 |
加工施設 | 減容梱包、破砕等をする施設 |
(3)フォークリフト等の運搬施設を有すること。
(4)事業を的確に、かつ、継続して行うに足る経理的基礎を有すること。
(5)その他事業を適切に行うことができる者であること。
・申請手数料
申請時に、40,000円を県収入証紙で納入する。
・申請書類一覧(それぞれ2部作成)
申請の区分 | 申請・届出様式 | 提出書類一覧 | 事業計画 | 保管計画 | 記入例 |
新規登録申請 | |||||
変更届出 | * | * | |||
廃止、休止等届出 | - | ||||
登録証明書再交付 | - |
* 必要に応じて提出すること。
・申請場所
(1)名古屋市内に主たる事業場を設置する者: 資源循環推進課一般廃棄物グループ
(2)(1)を除く県内に主たる事業場を設置する者: その区域を管轄する県事務所
愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く)で一般廃棄物の処理施設を設置しようとする場合は、愛知県知事の一般廃棄物の処理施設の設置許可が必要な場合があります(市町村及び一部事務組合にあっては届出)。詳しくは資源循環推進課又は最寄りの廃棄物担当課にお問い合わせください。
対象となる一般廃棄物処理施設は以下のとおりです。
・ごみ処理施設:処理能力5t/日以上。ただし、焼却施設にあっては、処理能力200kg/時間以上又は火格子面積2平方メートル以上。
・し尿処理施設(浄化槽を除く。)
・最終処分場
・申請手数料
種類 | 焼却施設及び最終処分場 | 左記以外の処理施設 |
設置許可申請 | 140,000円 | 120,000円 |
変更許可申請 | 130,000円 | 110,000円 |
譲受け、借受け許可申請 | 73,000円 | |
合併・分割認可申請 | 73,000円 |
・申請書類一覧(それぞれ3部作成)
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