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マニフェスト制度について

ページID:0508348 掲載日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

 

マニフェスト制度について

1.制度概要

 全ての産業廃棄物の処理にマニフェスト(産業廃棄物管理票)の使用が義務付けられています。
 マニフェスト制度全般については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/manifest.html)を参照してください。

 

2.排出事業者の責務

  1.  産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、マニフェストに必要事項を記入の上、受託者に交付してください。
  2.  運搬業者・処分業者から運搬終了票・処分終了票・最終処分終了票が送付されてきたら、それを5年間保存してください。
  3.  マニフェストを交付してから90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は、60日以内)に運搬終了票や処分終了票が送付されない場合又は180日以内に最終処分終了票が送付されない場合は、速やかに処理状況を把握するとともに、都道府県知事等に報告してください。
  4.  毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの交付状況を、様式第3号(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)により都道府県知事等に報告してください。(愛知県内の場合、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市および豊田市内で発生した廃棄物のマニフェスト交付状況は、関係市長に報告してください。)

 ※平成30年度の報告(平成29年度実績)からコード表の廃止等、様式が変更となっています。
  ・新様式は県ホームページからダウンロードしてください。
  ・「廃棄物の種類」欄には、マニフェストの「産業廃棄物の種類」欄に記載したものをそのまま記入してください。

 

3.産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

 提出方法には、書類で提出する方法と電子情報で提出する方法の2種類がありますが、インターネットに接続されたパソコンがあれば24時間365日いつでもどこからでも利用でき、県機関等への交通費(郵送費)や往復時間等が不要で、簡単に送信可能な電子申請・届出システムのご利用をお勧めします。

 なお、同システムへの操作方法に関するお問い合わせにお答えするヘルプデスク(電話番号:0120-464-119、電話の受付は平日の午前9時から午後5時まで)がございますので、是非、ご利用ください。

 

 【電子情報で提出する場合】

 ホームページ(https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/)からあいち電子申請総合窓口」へ入ります。なお、報告書の提出期限は6月30日までとなっていますが、期限後においても、システムを利用した報告書の提出自体は可能ですので、積極的にシステムをご利用ください。

 電子申請・届出システムでの提出先は、愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)に所在する事業場(排出場所)を所管する県民事務所等(建設業の場合は、支店等の所在地を所管する県民事務所等。なお、支店等の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市又は県外の場合は、愛知県環境局資源循環推進課)となります。

 

 【書類で提出する場合】平成30年4月1日以降

 愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)に所在する事業場の場合は、愛知県では取りまとめを外部へ委託しておりますので、原則的には下記の委託業者あて、報告書を1部郵送願います。

 控えへの受領印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部お送りください。委託業者の受領印を押して返信します。

宛先(委託業者名) 郵送先住所
株式会社森高商会
  産業廃棄物係
〒460-0008
  名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F

 ※ 上記の委託業者では郵送による受付となります。持参される場合には、下記のとおりとしてください。

 

 県民事務所等に持参される場合は、愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)に所在する事業場を所管する県民事務所等(建設業の場合は、支店等の所在地を所管する県民事務所等に提出してください。なお、建設業の場合で支店等の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市又は県外の場合は、愛知県環境局資源循環推進課)へ提出してください。
 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に所在する事業場にあっては、各市の廃棄物対策担当課へ提出してください。

 

・報告書の記入及び提出に関してご不明な点がございましたら、以下のコールセンターをご利用下さい。

宛先(委託業者名) 問い合わせ先
株式会社森高商会
  産業廃棄物係
0120-958-622
(4月から7月の午前9時30分から午後5時まで。
ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。)

・報告書の様式や報告書に関するQ&Aは、以下のページからダウンロードすることができます。

  様式第3号、報告書に関するQ&A

 

4.電子マニフェスト

 マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあり、電子マニフェストは紙マニフェストと比べて

  • 基本情報を予め入力しておくことにより登録手続きが容易
  • 電子情報化により廃棄物の処理状況を即時に確認可能
  • マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存するため、マニフェストの保存が不要
  • 行政機関への年次報告を情報処理センターが行うため、報告が不要

 などの利点があります。

 

電子マニフェストの導入をご検討ください。

 なお、電子マニフェストを利用している場合も、産業廃棄物に係る帳簿の備え付け、記載及び保存義務については、従来どおり法の規定が適用されますのでご注意ください。

 電子マニフェストを活用した帳簿作成方法(ダウンロードページへ)

 

 電子マニフェストに関しては、情報処理センターとして国から指定を受けている財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(http://www.jwnet.or.jp/jwnet/)を参照してください。

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