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本県では、平成15年に制定した「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」により、愛知県外の事業場で生ずる産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする事業者(排出事業者)は、搬入する30日前までに県外産業廃棄物の搬入について知事への届出が義務付けられていました(第8条)。
しかし、条例制定後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正による産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の強化及び監視体制の整備が図られたことなどを踏まえ、令和7年12月議会で条例の一部改正を行い、この届出制度を廃止しました。
| 条例の一部改正の内容 |
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