Q&A |
県外からの産業廃棄物の搬入の届出について(第8条関係) |
Q1 |
事故等の突発的な事情により大量の廃棄物が発生し、緊急に県外から産業廃棄物を搬入しなければならない場合も30日前までに届出をしなければならないか。 |
A1 |
県外から産業廃棄物を搬入する場合は、30日前までに届出していただくこととなっております。ただし、産業廃棄物を緊急に搬入する特別な理由がある場合は、30日前を経過した後であっても結構ですので、速やかに届出してください。 |
|
|
Q2 |
届出者の氏名は、現地の工場長又は支店長の氏名でよいか。この場合、代表者からの委任状は必要か。 |
A2 |
届出者の氏名は、現地の工場長又は支店長の氏名でも構いません。この場合には、代表者からの委任状の添付(写しでも構いません。)をお願いします。 |
|
|
Q3 |
広域認定制度において、認定を受けた製造事業者等に処理を委託した結果、愛知県内で処分を行うこととなった場合、届出の必要はあるか。 |
A3 |
広域認定を受けた製造事業者等に処理を委託する場合は、届出の必要はありません(排出事業者が実際に処分を行う者を事前に特定できず、愛知県内に廃棄物が搬入されることが予見できないため。)。 |
|
|
Q4 |
届出については排出事業者が行うこととなっているが、処理を委託した事業者が代わりに届出書を持参してよいか。 |
A4 |
条例上の届出義務は排出事業者にありますが、排出事業者の指示の下で別の者が届出書を持参することは可能です。 |
|
|
Q5 |
名古屋市などの政令市に搬入する場合はどこに届出をするのか。 |
A5 |
県外から豊橋市内、岡崎市内及び一宮市内に搬入する場合は、それぞれの市に届出をしてください。なお、名古屋市及び豊田市は本条例の適用除外となっておりますが、それぞれの市の条例に基づき、適切に届出してください。名古屋市外から名古屋市内に搬入する場合は、排出事業者から処分を受託しようとする処分業者が名古屋市に届出してください。豊田市外から豊田市内に搬入する場合は、排出事業者が豊田市に届出してください。 |
|
|
Q6 |
A県民事務所とB県民事務所の所管する地域の両方に搬入する場合は、どちらに届出をすればよいか。 |
A6 |
書面に県内への搬入の内容が全て記載されている場合には、主な搬入先の所在地を管轄する県民事務所へ届出してください(例:小牧市と安城市の両市に搬入する場合は、尾張県民事務所及び西三河県民事務所のどちらかに届出してください。)。なお、搬入先ごとに複数の県民事務所に届出をすることも可能です。 |
|
|
Q7 |
豊橋市又は岡崎市又は一宮市とその他の市(名古屋市及び豊田市を除く。)の両方に搬入する場合は、県民事務所と豊橋市又は岡崎市又は一宮市の両方に提出しなければならないか。 |
A7 |
書面に県内への搬入の内容の全てが記載されている場合には、県民事務所に届出してください。なお、搬入先ごとに豊橋市又は岡崎市又は一宮市と県民事務所に届出をすることも可能です。 |
|
|
Q8 |
県外産業廃棄物搬入届出書についてはA県民事務所とB県民事務所のそれぞれに届出したが、搬入実績は一つの県外産業廃棄物搬入状況報告書にまとめて届出してよいか。 |
A8 |
できません。それぞれの届出書に対する搬入状況報告書は、A県民事務所とB県民事務所にそれぞれ報告してください。なお、複数の搬入について一箇所の県民事務所にまとめて届出した場合、届出した県民事務所に全ての搬入実績を報告してください。 |
|
|
Q9 |
特別管理産業廃棄物を搬入する場合には、性状を分析した結果を記載した書類を添付することとなっているが、具体的に何が必要か。 |
A9 |
計量証明書(重金属類を分析した場合等)などの分析を行った結果が記載された書類を添付してください。なお、使用前後に性状がほとんど変化せず(薬品を洗浄に使用し、不要となった場合等)、特別管理産業廃棄物であることが明らかな場合は、原料の化学物質等安全データシート(MSDS)で代用することができます。また、感染性産業廃棄物、特定有害廃石綿等の場合は、排出工程欄等に特別管理産業廃棄物と判断した根拠を具体的に記載してください。 |