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3.愛知県に廃棄物を搬入される事業者の方へ(令和8年4月1日廃止)

ページID:0508700 掲載日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

県外産業廃棄物搬入届出制度の廃止について

 本県では、平成15年に制定した「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」により、愛知県外の事業場で生ずる産業廃棄物を処分するために県内に搬入しようとする事業者(排出事業者)は、搬入する30日前までに県外産業廃棄物の搬入について知事への届出が義務付けられていました(第8条)。

 しかし、条例制定後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正による産業廃棄物管理票​(マニフェスト)制度の強化及び監視体制の整備が図られたことなどを踏まえ、令和7年12月議会で条例の一部改正を行​い、この届出制度を廃止しました。​

 詳しくは、ちらのページをご確認ください。

 

 
 条例の一部改正の内容
  • 条例第8条の削除​
  • 公布日 令和7(2025)年12月19日
  • 施行日 令和8(2026)年4月1日(経過措置については公布の日)
  • 経過措置として、令和8(2026)年4月1日以降に県外産業廃棄物を県内に搬入しようとする事業者は、​公布の日以降、県外産業廃棄物の搬入の届出を要しないことを定める。​​