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1.産業廃棄物の処理を委託する事業者の方へ

ページID:0508632 掲載日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示
1.産業廃棄物の処理を委託する事業者の方へ 第7条へ
廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする場合は、委託先の事業者が廃棄物を処理する能力を備えていることの確認が必要です。
廃棄物の運搬又は処分を委託した後は、毎年その事業者の処理の状況などの確認が必要です。
委託先での不適正処理を知ったときは、必要な措置を講じるとともに知事への届出が必要です。
排出事業者が確認するのは、
運搬を委託する収集運搬業者の車輌や運搬容器、処分を委託する中間処理業者の処理施設や保管場所の状況などです。
産業廃棄物の流れ図
  廃棄物を中間処理した後に、次の中間処理又は最終処分のために運搬又は処分しようとする中間処理業者は、 当該中間処理後の廃棄物の処理の範囲で確認義務が生じます。
実地に調査して確認
↓   ↓
確認事項を登録した書類は5年間保存
 
万一、不適正処理を知った場合は知事に届出
現地確認
委託時(委託後は毎年)の
確認事項の例は次のとおりです!
許可の内容と事業者の実態は一致しているか。
委託先の事業者の処理施設の規模や能力は委託内容に比べて十分か。
処理施設や積替保管の場所は清掃が行き届いているか。
受け入れた廃棄物の管理は適切か、過剰に保管されていないか。
処理施設の周辺の環境に配慮をしているか。
実地確認の詳細については、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用) を参照してください。
  産業廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物処理法に定める産業廃棄物委託基準を遵守するとともに、同法に基づき産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行する必要があります。
また、最終処分までの処理が終了したことを処分(収集運搬)受託者から送付されたマニフェストにより確認するとともに、マニフェストを送付を受けた日から5年間保存しなければなりません。

 

 Q&A
 産業廃棄物の処理委託先の確認について(第7条関係)
Q1  なぜ実地確認が必要なのか。
A1  廃棄物を排出する事業者は、廃棄物処理法において、自らの責任で廃棄物を適正に処理しなければならないとされています。処理を委託する場合であっても、排出事業者にその責任がなくなるものではありません。
 したがって、処理を委託しようとする場合は、委託先の事業者が排出事業者の廃棄物を処理する能力を備えているか、また、委託した後は処理が適正に行われているか、実地に確認する必要があります。
 実地確認を行わないと、委託先の事業者の不適正処理により大きな問題となる事例もあります。確実に実施してください。
   
Q2  実地に調査する方法による確認(=実地確認)の「実地」とはどういうことか。
A2   委託先の産業廃棄物処理業者の処理施設がある場所において実際に調査することや、運搬車両を直接確認する行為を意味しています。
 したがって、書類で確認するだけではなく、実際に施設等を目で見て確認することが必要です。
   
Q3  中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)又は優良産業廃棄物処理業者に委託する場合、条例に基づく確認は不要か。
A3  実地調査による確認を省略することができますが、この場合でも、委託する産業廃棄物の処理が適正に行われていることをインターネットなどにより間接的に確認する必要があり、確認自体を不要とするものではありません。
 また、実地に調査する場合も間接的に確認する場合も、確認結果については、その記録を5年間保存する必要があります。
   
Q4  産業廃棄物を県外で中間処分する際、収集運搬業者が愛知県では優良認定を受けているが、他県では認定を受けていない場合、実地確認は必要となるのか。
A4  他県での処理状況等をインターネット等で間接的に確認できないため、実地確認が必要です。
   
Q5  これまで収集運搬業者に全てを任せて産業廃棄物の処理をしているが、その場合確認する範囲は収集運搬業者だけでよいか。
A5  産業廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物処理法上、収集運搬業者と処分業者の二者とそれぞれ委託契約を書面で締結する必要があります。
 本条例では、契約の相手方を確認の対象として取り扱うこととしていることから、収集運搬業者と処分業者双方の契約相手方の状況を確認する必要があります。
   
Q6  排出事業者→中間処理業者→最終処分業者の流れで廃棄物処理が行われる場合、最終処分業者に対する確認は誰が行うのか。
A6  中間処理業者が確認を行う必要があります。
(A5のとおり、委託契約の相手方を確認の対象として取り扱うこととしているため。)
   
Q7  条例第7条第1項に基づく委託契約前の確認をする必要があるのは、新規に収集運搬業者又は処分業者と委託契約を結ぶ場合のみでよいか。
A7  新規に委託契約を結ぶ場合のほか、既存の委託契約において契約期間が終了した後、再度、同一委託先と委託契約を結び直す場合も、委託契約前の確認が必要です。
   
Q8  収集運搬業者(積替保管有り)に収集運搬のみを委託する場合でも、積替保管施設の状況を実施に確認する必要があるか。
A8  委託範囲が収集運搬のみである場合は、積替保管施設の確認については義務付けていません。
   
Q9  工事等により突発的に発生する廃棄物を1回だけ処理委託する場合でも、条例に基づく確認は必要か。
A9  1回だけの処理委託であっても、条例第7条第1項に基づく委託契約前の確認は必要です。また、条例第7条第2項に基づく定期的な確認については、実施義務はありませんが、排出事業者責任を全うする観点から、可能な限り委託した廃棄物が適正に処理されているところを確認することが望ましいと考えます。
   
Q10  複数の工事現場から発生する産業廃棄物について、同一の産業廃棄物処分業者に処理委託をする場合、委託契約前の確認及び定期的な確認はどのように行えばよいか。
A10  複数の工事現場について、一括の委託契約を結ぶ場合は、一括の委託契約前に条例第7条第1項の確認を行うとともに、同第2項の定期的な確認(契約期間1年以上の場合)を1年に1回以上行っていただくこととなりますが、工事現場毎に確認を行う必要はありません。
 一方、工事現場毎に、個別に委託契約を結ぶ場合は、工事現場毎に上記の確認を行う必要があります。
   
Q11  工事現場毎に委託契約を結ぶ場合、たとえば、現場1について条例第7条第1項に基づく委託契約前の実地確認を行った結果をもって、現場2の実地確認も行ったものとしたいが、認められるか。
A11  現場1と現場2から発生する廃棄物が同等の性状を有するものであって、現場1の実地確認を行った日から3か月以内を目安として、現場2の契約を行う見込みである場合においては、現場1の実地確認結果を現場2に適用することは差し支えないものとします。
 ただし、実地確認結果の記録は、現場毎にそれぞれ作成し、保管する必要があります。
   
Q12  排出量が少量で、かつ、処理先が遠隔地にある場合でも条例に基づく確認は必要か。
A12  必要です。なお、自らが実地確認を行うことが困難である場合は、代理人に実地確認をさせ、報告を受ける方法によって行うことも可能です。
   
Q13  代理人に実地確認をさせる場合、確認に関する契約を書面で締結する必要があるか。
A13  同業者団体及び関係会社を代理人とする場合は不要ですが、規則第3条第3項第2号ハの「知事が定めるもの」を代理人とする場合は必要です。
   
Q14  同業者団体とはどういったものが該当するのか。例示してほしい。
A14  同業種の法人が構成員となっている組合、協会、連合会などで、法人格を有している団体を想定しています。具体的な事例については、個別にご相談ください。
   
Q15  いわゆるグループ会社の中で、互いに資本関係等が無い法人間(子会社同士など)において、相互に委託して実地確認を代理実施させることは可能か。
A15  通常、資本関係等が無い法人間の関係は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」で規定する関係会社に該当しないと考えられるため、代理人としては認められませんが、念のため、上記規則で規定する関係会社に該当するかを、グループ会社内で確認してください。
   
Q16  ビデオ通話その他の通信手段(デジタル技術を活用したリモート等)による遠隔での実地確認は可能か。
A16

 条例第7条第2項の規定に基づく委託中の定期的な確認にあっては、ビデオ通話その他の通信手段(デジタル技術を活用したリモート等)による遠隔での実地確認を可能としています。
 ただし、デジタル技術を活用した遠隔での実地確認を行うにあっては、委託契約者の代表者(もしくは県条例施行規則第3条で定める代理人※)が現地に赴き、訪問による実地確認を行うことに加え、廃棄物の処理が適正に行われていることについてリアルタイムでの状況確認や廃棄物処理業者への聴取を行うことを条件としています。また、悪臭、騒音等について、測定器等を用いた計測データもしくは対策の実施状況の確認を同時に行うことを条件とするなど、実地確認と同等以上に委託契約者の能力を確認することとしています。
 なお、条例第7条第1項に基づく委託契約前の実地確認は、デジタル技術を活用した遠隔での実地確認を認めないこととしています。

 

※代理人については、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用)1(4)(P.9)を参照してください。

   
Q17  委託先を確認した場合、その記録の中に現地の写真は必要か。
A17  確認結果は記録し、5年間の保存の義務がありますが、撮影記録を義務付けてはいません。委託先の状況が後で確認できるものであれば構いません。
   
Q18  確認の記録は県等に提出する必要があるか。
A18  県等に対して、記録を提出する義務はありませんが、県職員等による立入検査時には、委託契約書などの書類を確認するとともに、実地確認に関する記録を提示していただくことがあります。
 したがって、委託契約書等と同様、確認に関する記録についても整理をお願いします。
   
Q19  委託先の確認を行う場合のチェック項目はあるのか。
A19  条例及び規則上は、具体的な確認項目を定めていませんが、チェック票の作成例は以下のとおりです。
 ・条例に基づく確認チェック票【作成例】
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