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条例文の解説

ページID:0508641 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
第1章 総 則
(目的)
条例
第1条 この条例は、廃棄物の適正な処理に関する県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、 廃棄物の適正な処理を確保するために必要な規制をすること等により、 廃棄物の適正な処理を促進し、もって県民の生活環境の保全に資することを目的とする。
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号。以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

[趣旨]
 本条は、この条例の目的を明らかにしたものである。
[解説]
 昭和45年に成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)は、数次に渡る改正を経て 今日に至っている。本県では、この法律をよりどころとして、産業廃棄物の適正処理やその減量化、資源化の推進、 並びに産業廃棄物処理施設の設置の促進を図ってきた。併せて、平成3年以降は、法律を補うための行政指導の柱として制定した 「愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱」を今日まで運用してきたところである。
 しかし、近年廃棄物焼却施設に対する苦情の頻発、処理施設に対する付近住民からの情報開示の要望等廃棄物処理法の 規定だけでは十分対応できない新たな課題が発生しており、このような県民の要請への対応が求められるようになった。 さらに、行政指導を根拠とする規制の不徹底も課題となっており、その限界が顕著となっていた。
 こうしたことに対応するため、これまで行政指導により対応していた措置も含め新たな内容を盛り込み、本県独自の必要な規制等を 中心とした条例を制定したところである。
(定義)
条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
   産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
   産業廃棄物処理業者 法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けた者をいう。
   産業廃棄物の不適正な処理 法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同条第2項に規定する産業廃棄物保管基準、法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準若しくは同条第2項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準又は法第15条の3の3第3項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をいう。
規則
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

[趣旨]
 本条は、この条例において用いる用語の定義を明らかにしたものであり、基本的には廃棄物処理法の例によることとしている。
[解説]
本条例において用いる用語について定義する。
1  「廃棄物」及び「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)」の定義は廃棄物処理法と同じ定義で用いることとする。また、「産業廃棄物処理業者」については、ここで廃棄物処理法第14条第1項若しくは第4項又は第14条の4第1項若しくは第4項の許可を受けた者とする。
2  「産業廃棄物の不適正な処理」とは、廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同条第2項に規定する産業廃棄物保管基準又は廃棄物処理法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準若しくは同条第2項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない処理をいう。
 「保管」とは、廃棄物の一連の処理の過程において、次の処理過程に移るまでの間保管することをいう。
 「収集」とは、廃棄物を取り集め、運搬できる状態に置くことをいう。
 「運搬」とは、必要に応じて廃棄物を移動させることをいい、積替えを行うことを含む。
 「処分」とは、廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させ、生活環境の保全上 支障の少ないものにして、最終処分し又は廃棄物にほとんど人工的な変化を加えずに最終処分することをいう。

(県の責務)
条例
第3条 県は、廃棄物の適正な処理の促進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、廃棄物の適正な処理を促進するため、市町村との連携を図りながら協力して県民及び事業者に対する啓発活動を推進する とともに、産業廃棄物処理業の健全な発達を促進するために必要な産業廃棄物処理業者に対する指導及び助言その他必要な措置を 講ずるものとする。

[趣旨]
 本条は、この条例の施行に関して県の責務を明らかにしたものである。
[解説]
1  廃棄物の適正な処理の促進に関する総合的な施策の策定及び実施は、県としての典型的な責務である。
 平成12年の廃棄物処理法改正において、廃棄物の減量及び適正処理に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、従来の産業廃棄物に加え一般廃棄物も含めた廃棄物処理計画の策定が義務付けられた(廃棄物処理法第5条の5)。 このため本県においても「愛知県廃棄物処理計画」の中で、減量化目標を掲げるほか、減量化・資源化の促進、適正処理の推進、廃棄物処理施設の整備の促進、監視・指導体制の充実その他の施策を策定し実施していくものである。
2  第2項は、県民、事業者に対する責務としての廃棄物処理に関する一般的な情報の提供や啓発活動を推進していくもので、このことについては、市町村との連携協力が欠かせない。
 また、排出事業者の責任の強化に伴い、排出事業者による優良な処理業者の選択や廃棄物処理市場の中で適正処理を行う処理業者が優位に立てるようにすることが求められており、 県としても指導、助言をする等産業廃棄物処理業の健全な発達を促進するための措置を講じていくものである。

(事業者の責務)
条例
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の処理を委託する場合においては、当該廃棄物の最終処分が終了するまでの 一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、県が実施する廃棄物の適正な処理の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

[趣旨]
 本条は、この条例の施行に関して事業者の責務を明らかにしたものである。
[解説]
1  循環型社会形成推進基本法や各種リサイクル法の制定・改正により、大量生産・大量消費・大量廃棄からの脱却と排出抑制、 再利用、再生資源化による循環型社会への転換が求められている。廃棄物処理法では、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を 自ら適正に処理するとともに、処理を委託する場合には、その発生から最終処分に至るまでの一連の処理行程における適正処理が 行われるための必要な措置を講ずる努力義務が課せられている。第1項及び第2項では、こうした観点からその重要性に鑑み、 確認的に責務規定をおいたものである。
2  第3項は、県が実施する廃棄物の適正な処理の促進に関する施策に関する一般的な協力義務を規定したものである。

(県民の責務)
条例
第5条 県民は、県が実施する廃棄物の適正な処理の促進に関する施策に協力する等により廃棄物の適正な処理の促進に寄与するよう努めなければならない。

[趣旨]
本条は、県が実施する適正処理の促進に関する施策への県民の協力の責務を規定したものである。
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第2章 土地の適正な管理
(土地の適正な管理)
条例
第6条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう当該土地の適正な管理に努めなければならない。
2 土地の所有者等は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、その旨を知事に通報するとともに、当該産業廃棄物の不適正な処理による 周辺の生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために知事が講ずる措置の実施に協力するよう努めなければならない。
3 知事は、産業廃棄物の不適正な処理が行われた土地の所有者等に対し、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理の再発を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

[趣旨]
 これまでの不適正処理事例の中には、土地所有者等が安易に排出事業者又は産業廃棄物処理業者に土地を貸したり、又は遠隔地に居住しているため自己の土地の管理を放置していたなど、 管理責任を十分果たしていないことを原因としているものがある。本条は、こうした土地所有者等の管理責任を明確にしたものである。
[解説]
1  第1項の「管理者」とは、土地所有者から管理の委託を受けている者をいう。また、「占有者」とは地上権、借地権等所有権以外の 権原に基づき土地に支配権を及ぼす者をいう。この土地の所有者等には国、県、市町村等の公共団体も含まれる。
 「適正な管理」とは、社会通念上土地所有者として不適正処理が行われないための措置として要求される程度の管理をいい、 具体的には廃棄物が持ち込まれないようその周囲に囲いを設けること、みだりに投棄されないよう草刈りを定期的に行うことなどをいい、また、遠隔地の場合には当該土地に居住する者に管理を委託することなどが考えられる。
2  第2項は、土地の所有者等が不適正処理を発見した際、速やかに県に通報することを義務付けることにより、県が実態を迅速に 把握し、廃棄物処理法又は本条例に基づく報告徴収や立入検査、あるいは改善命令、措置命令等の行政処分を円滑に行うことをねらいとする。
3  「当該土地における産業廃棄物の不適正な処理の再発を防止するために必要な措置」とは、知事が不適正処理行為者やその関与者に対し、 生活環境保全上の支障の除去や発生防止のための措置をいい、具体的には悪臭発散や汚水流出の改善措置や金網、柵等設置の措置を採るよう促す等の行為である。
 なお、不適正処理が行われた場合にあっては、土地を貸している者がその不適正処理を知り、又は知りうべき状態であったり、当初の目的 と異なる使用により廃棄物の不適正な処理が行われたにもかかわらず、それを知りつつそのまま放置するような場合は、当該土地を貸している者を 不適正行為者を「幇助」する者として認定し、措置命令(廃棄物処理法第19条の5)の対象とすることができる。
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第3章 事業者の義務
(処理を委託する場合における確認等)
条例
第7条 事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物 (法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を 産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に 係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。
2 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、規則で定めるところにより、当該県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認しなければならない。
3 知事は、事業者が前2項の規定による確認をしていないと認めるときは、当該事業者に対し、これらの規定による確認をすべきことを勧告することができる。
4 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、事業者が正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
5 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
6 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物 について産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、当該県内産業廃棄物が適正に 処理されるよう必要な措置を講ずるとともに、当該産業廃棄物の不適正な処理の状況及び講じた措置の内容を 知事に届け出なければならない。
規則
(処理を委託する場合における確認等)
第3条 条例第7条第1項の規定による確認は、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を委託する産業廃棄物処理業者が当該委託に係る県内産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行うために必要な施設を有することについて、当該委託をしようとする事業者が、次に掲げる事項を確認することにより行わなければならない。
一 当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況
二 当該委託に係る産業廃棄物の保管の場所の状況
2 条例第7条第2項の規定による確認は、当該委託に係る産業廃棄物処理業者が、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行っていることについて、当該委託の期間が1年以上(その期間の更新により1年以上となる場合を含む。)にわたる場合に、当該委託をした事業者が、1年に1回以上、次に掲げる事項を確認することにより行わなければならない。
一 当該委託に係る運搬又は処分が行われている施設の状況
二 当該委託に係る産業廃棄物の保管の場所の状況
3 前2項の確認は、これらの項に規定する産業廃棄物処理業者(第2号ハにおいて「受託者」という。)が中間貯蔵・環境安全事業株式会社又は優良産業廃棄物処理業者(令第6条の9第2号、第6条の11第2号、第6条の13第2号又は第6条の14第2号に掲げる者をいう。)である場合を除き、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
一 前2項に規定する事業者(次号及び次項において「委託者」という。)自らが実地に調査をする方法
二 委託者が次に掲げる者に実地に調査をさせ、その者から当該調査の結果についての報告を受ける方法
 イ 委託者が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第5条第1項第1号に規定する財務諸表提出会社である場合における同令第8条第8項に規定する関係会社
 ロ 委託者が直接又は間接の構成員となっている同業者団体(委託者と同種の事業又は業務に従事する事業者を構成員とする法人をいう。)
 ハ 産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行うことができる知識及び技能を有すると認められる者として知事が定めるもの(受託者を除く。)
4 委託者は、次に掲げる事項を記録した書類を、その事務所に備え置き、これを当該記録をした日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければならない。
一 第1項又は第2項の確認をした第1項各号又は第2項各号に掲げる事項
二 第1項又は第2項の確認を前項第1号に掲げる方法により行った場合にあっては、実地に調査をした年月日及び実地に調査をした者の氏名
三 第1項又は第2項の確認を前項第2号に掲げる方法により行った場合にあっては、委託者が実地に調査をさせた者の名称又は氏名及び報告を受けた年月日

[趣旨]
 廃棄物処理法第3条第1項において、「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されており、排出事業者責任が規定されている。
 また、排出事業者は、排出する産業廃棄物の運搬又は処分を処理業者に委託しようとする場合、廃棄物処理法第12条第6項及び同施行令第6条の2に規定する委託の基準によることとされているが、その手続は委託契約書の締結等、書面により行われる。
 しかし、排出事業者によっては結果的に処理能力のない処理業者に委託するなど、不適正処理に至っている事例もある。さらに、廃棄物処理法第12条の3第6項において、委託した産業廃棄物が適正に処理されたかどうかを産業廃棄物管理票(マニフェスト)で確認することとされているが、これもまた書面による確認であり、同法で定める書面上の確認だけでは産業廃棄物が確実かつ適正に処理されるかを把握することは困難である。
 また、廃棄物処理法第12条第7項において、「事業者は、(省略)その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されており、本条はこの規定の内容を徹底するため、排出事業者に対し、委託先の産業廃棄物処理業者の施設、処理状況等を実地に調査することにより確認することを義務付けているものである。
 さらには、平成28年1月に発覚した食品等廃棄物の不適正処理事案の発生要因の一つとして、条例に基づく確認が行われていない、又は不十分であったことが挙げられたことを受け、当該規定の実効性を担保するため、平成30年3月の条例改正において確認を実施していない排出事業者に対する勧告、公表規定を追加したものである。
[解説]
 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用) を参照。
(県外産業廃棄物の搬入の届出等)
条例
第8条 県外に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県外産業廃棄物」という。)を処分するため、自ら又は他人に委託して県内に搬入しようとする事業者は、規則で定めるところにより、当該搬入しようとする県外産業廃棄物の種類、数量その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした事業者は、その届出に係る事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る県外産業廃棄物について産業廃棄物の不適正な処理が行われるおそれがあると認めるときは、その届出をした事業者に対し、当該県外産業廃棄物の県内への搬入の中止その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。

規則
(県外産業廃棄物の搬入の届出)
第4条 条例第8条第1項の規定による届出は、毎年度、当該年度の最初の搬入をしようとする日の30日前までに、 県外産業廃棄物搬入届出書(様式第1)によりしなければならない。
2 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 当該県外産業廃棄物を排出する事業場の名称及び所在地
 当該県外産業廃棄物を県内に搬入する期間
 当該県外産業廃棄物を排出する施設の排出工程
 当該県外産業廃棄物の搬入に係る運搬を行う者の氏名又は名称(その者が産業廃棄物処理業者である場合にあっては、その者の氏名又は名称及び当該許可に係る許可番号。次号において同じ。)
 当該県外産業廃棄物の処分を行う者の氏名又は名称
 当該県外産業廃棄物の処分方法及び当該処分を行う施設の所在地

3 条例第8条第1項の規定による届出に係る県外産業廃棄物が法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物であるときは、第1項の県外産業廃棄物搬入届出書には、当該県外産業廃棄物の性状を分析した結果を記載した書面を添付しなければならない。
(条例第8条第2項の規則で定める軽微な変更)
第5条 条例第8条第2項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 当該県外産業廃棄物の搬入の届出に係る県外産業廃棄物の種類の変更であって、その数が減少するもの
 当該県外産業廃棄物の搬入の届出に係る県外産業廃棄物の種類ごとの数量の変更であって、変更後の数量が変更前の数量の2倍を超えないもの
 前条第2項第2号に掲げる事項の変更

(県外産業廃棄物の種類等の変更の届出)
第6条 条例第8条第2項の規定による届出は、変更しようとする日の15日前までに、 県外産業廃棄物搬入変更届出書(様式第2)によりしなければならない。
(公表の方法)
第7条 条例第7条第4項(条例第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、愛知県公報への掲載及びインターネットの利用により行うものとする。
(県外産業廃棄物の搬入状況の報告)
第8条 条例第8条第1項の規定による届出をした者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の県外産業廃棄物の搬入の状況を 県外産業廃棄物搬入状況報告書(様式第3)により知事に報告しなければならない。

[趣旨]
 本条は、県外の産業廃棄物排出事業者が愛知県内の産業廃棄物処理施設に廃棄物を搬入して処理しようとする場合に、あらかじめ搬入される廃棄物の種類、量、処分先等の届出を当該者に行わせることにより、不適正処理を未然に防止することを定めたものである。
[解説]
1  第1項は、産業廃棄物の種類、数量その他規則第4条第2項に定める事項の届出義務を県外の排出事業者に課して、実態を把握するものである。第2項では、規則第5条各号に定める場合を除き、届出事項に変更があった場合の届出義務について規定する。
2  第3項の「産業廃棄物の不適正な処理が行われるおそれがあると認めるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
  (1)  搬入先の施設を有する処理業者が使用停止命令又は措置命令等行政処分を受けている場合
  (2)  搬入先の施設の性能、能力等に比して性状が不適合な廃棄物を搬入する場合
  (3)  極端に大量な有害廃棄物等が搬入される場合
  (4)  その他生活環境の保全上支障があると認められる場合
 なお、特別管理産業廃棄物を搬入しようとするときは、第1項の県外産業廃棄物搬入届出書に、当該特別管理産業廃棄物の性状を分析した結果を記載した書面を添付しなければならない。
3  規則第8条では、県外産業廃棄物の搬入の届出をした排出事業者は、翌年の6月30
日までに知事へ報告する義務を定めている。県外からの搬入状況については、処理業者から の処理実績報告に加え、併せて排出事業者からも搬入状況を提出させることにより、届出の正確性を担保し、適正な管理及び不適正処理の防止を徹底しようとするものである。
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第4章 産業廃棄物処理施設の設置者等の義務等
第1節 計画内容の周知等
(計画内容の周知等)
条例
第9条 法第8条第1項若しくは法第9条第1項の許可(法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。) 又は法第15条第1項若しくは法第15条の2の6第1項の許可(法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。) (以下「法第8条第1項等の許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る施設の設置等 に伴い生活環境に影響を及ぼすおそれがある地域として規則で定める地域(以下「関係地域」という。)内において、当該施設の設置等 に係る計画の内容を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に 説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2 前項に規定する者は、説明会を開催するときは、規則で定めるところにより、説明会の開催を予定する日時及び場所その他規則で 定める事項を知事に届け出なければならない。
規則
(説明会の開催等)
第9条 説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、関係地域に2以上の 市町村の区域が含まれることその他の理由により説明会を開催しようとする者が必要と認める場合には、説明会を開催すべき地域を2以上 の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
2 説明会を開催しようとする者は、説明会を開催する旨並びにその説明会の開催を予定する日時及び場所を記載した文書を配布すること 等により、説明会の開催を関係地域の住民に周知させなければならない。
3 説明会を開催する者は、説明会において、法第8条第1項等の許可に係る施設の設置等に関する計画及び当該施設を設置すること等が 周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果の概要その他知事が必要と認める事項を記載した書類を配布しなければならない。
(関係地域)
第10条 条例第9条第1項の規則で定める地域は、法第8条第1項等の許可に係る施設の種類ごとに知事が別に定める基準により 当該施設の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認められる地域とする。
(説明会の開催の届出等)
第11条 条例第9条第2項の規定による届出は、説明会(説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに説明会を 開催する場合にあっては、それらの区域において最初に開催する説明会)の開催の日の14日前までに、 説明会開催届出書(様式第4) によりしなければならない。
2 条例第9条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 一 関係地域の範囲
 二 説明会の開催を関係地域の住民に周知させるためにとる措置
3 第1項の説明会開催届出書には、第9条第3項に規定する書類を添付しなければならない。
4 知事は、第1項の説明会開催届出書が提出された場合において、関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。) の意見を聴いて必要があると認めるときは、当該説明会開催届出書を提出した者に対し、当該届出に係る事項及び前項の規定により提出 された書類を変更すべきことを指示することができる。
(説明会の開催状況の報告等)
第12条 説明会を開催した者は、速やかに、説明会の開催の状況を 説明会開催状況報告書(様式第5)により知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の説明会開催状況報告書が提出された場合において、関係市町村長の意見を聴いて当該施設の設置等に係る計画の内容の 周知が十分でないと認めるときは、当該説明会開催状況報告書を提出した者に対し、再度説明会を開催すべきことを指示することができる。

[趣旨]
 本条は、廃棄物処理施設のうち生活環境に影響を与える可能性の高いものとして、廃棄物処理法で告示・縦覧等の手続が義務付けられている焼却施設、廃水銀等の硫化施設、廃石綿等の溶融施設、PCB処理(分離、分解、洗浄)施設及び最終処分場の設置について、住民周知徹底の観点から、住民説明会の開催を義務付 けたものである。
[解説]
 住民説明会の開催及び知事への報告に関する手続きを規則に委任しており、その内容については次のとおりである。
1 規則第9条関係
  (1)  説明会の開催の周知(第2項)は、通常その内容を住民が知り得る方法をとることとし、具体的には、各戸への案内配布、 新聞折り込みチラシのほか、市町村広報その他の広報紙への掲載等である。
  (2)  説明会において配布する資料のうち「知事が必要と認める事項を記載した書類」(第3項)は、関係地域の範囲を示した図面、 スライド等を用いる場合にはスライド内容を記載した書類、住民の意見提出用紙その他説明会で使用する図書等とする。

2 規則第10条関係
 関係地域を定める「知事が別に定める基準」は、次の通りである。 
 「関係地域」は、次の廃棄物処理施設の区分に応じ、調査事項ごとに定める調査対象地域が含まれる町又は字の区域とする。
  (1)  焼却施設・廃水銀等の硫化施設・廃石綿等の溶融施設・PCB処理施設関係(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。) 第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設並びに政令第7条第3号、第5号、第8号、第10号の2及び第11号の2から第13号の2までに掲げる施設)
 
調査事項 調査対象地域
1大気質 (1)煙突排ガスによる影響
 プルーム式等の大気拡散式から推定される最大着地濃度出現距離を考慮して設定した地域(対象施設からの距離が最大着地濃度出現 予想距離の概ね2倍の地点を含む地域とする。)とし、その設定に当たっては、地域の気象特性のほか、行政区域や地形・土地利用の 状況も勘案するものとする。
(2)廃棄物運搬車両による影響
 車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道の周辺の人家等が存在する地域とし、その設定に当たっては、運搬車両 台数、現況交通量に対する寄与率、道路沿道周辺の人家等の状況を勘案するものとする。
2騒音及び振動 (1)施設の稼動による影響
 対象施設から発生する騒音又は振動が距離減衰式等により相当程度変化すると考えられる地域であって、人家等が存在する地域とし、 敷地境界から概ね100mまでの範囲とする。
(2)廃棄物運搬車両による影響
 1(2)と同様の考え方により設定された地域とする。
3悪臭 (1)煙突排ガスによる影響
 1(1)と同様の考え方により設定された地域とする。
(2)施設からの悪臭の漏洩による影響
 対象施設周辺の人家等が存在する地域とする。
4水質 (1)施設排水を河川に放流する場合の影響
 水質の濃度に一定程度以上の影響を及ぼすと想定される範囲(河川においては、低水量時に排出水が100倍に希釈される地点を含む流域 とする。)を考慮して設定した地域とし、その設定に当たっては、当該地域の水象のほか、行政区域、地形、土地利用、水利用の状況も勘案するものとする。
(2)施設排水を湖沼又は海域に放流する場合の影響
 水質の濃度に一定程度以上の影響を及ぼすと想定される範囲(湖沼にあっては、原則として全域(湖沼の大きさと事業規模を勘案して汚濁が一部地域に限定される場合にあっては、汚濁予測域(面積)の5~10倍程度とする。)とし、海域にあっては、新田式等の概略予測手法により予測される拡散範囲の距離の2倍程度、面積にして4倍程度の範囲とする。)を考慮して設定した地域とし、その設定に当たっては、当該地域の水象のほか、行政区域、地形、土地利用、水利用の状況も勘案するものとする。
 
  (2)  最終処分場関係(政令第5条第2項に規定する施設及び政令第7条第14号に掲げる施設)
調査事項 調査対象地域
1大気質 (1)埋立作業による影響
 対象施設周辺の人家等が存在する地域とする。
(2)廃棄物運搬車両による影響
 車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道の周辺の人家等が存在する地域とし、その設定に当たっては、運搬車両台数、現況交通量に対する寄与率、道路沿道周辺の人家等の状況を勘案するものとする。
2騒音及び振動 (1)埋立作業機械及び施設の稼働による影響
 対象埋立作業機械及び施設から発生する騒音又は振動が距離減衰式等により相当程度変化すると考えられる地域であって、人家等が存在 する地域とし、敷地境界から概ね100mまでの範囲とする。
(2)廃棄物運搬車両による影響
 車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道の周辺の人家等が存在する地域とし、その設定に当たっては、運搬車両 台数、現況交通量に対する寄与率、道路沿道周辺の人家等の状況を勘案するものとする。
3悪臭 (1)施設からの悪臭の発生による影響
 対象施設周辺の人家等が存在する地域とする。
4水質 (1)施設(埋立地)からの浸透水の流出及び浸出液処理設備からの放流水による公共用水域の水質に及ぼす影響
 陸上埋立最終処分場
   水質の濃度に一定程度以上の影響を及ぼすと想定される範囲(河川においては、低水流量時に排出水が100倍に希釈される地点を 含む流域とする。)を考慮して設定した地域とし、その設定に当たっては、当該地域の水象のほか、行政区域、地形、土地利用、水利用 の状況も勘案するものとする。この場合において、調査対象地域に湖沼、海域が含まれる場合には、イに準じて調査対象地域を設定する ものとする。
 水面埋立最終処分場
   水質の濃度に一定程度以上の影響を及ぼすと想定される範囲(湖沼にあっては、原則として全域(湖沼の大きさと事業規模を勘案 して汚濁が一部地域に限定される場合にあっては、汚濁予測域(面積)の5~10倍程度とする。)とし、海域にあっては、新田式等の概略 予測手法により予測される拡散範囲の距離の2倍程度、面積にして4倍程度の範囲とする。)を考慮して設定した地域とし、その設定に 当たっては、当該地域の水象のほか、行政区域、地形、土地利用、水利用の状況も勘案するものとする。
5地下水 (1)施設(陸上埋立最終処分場)の存在による地下水の水位や流動状況への影響
 地下水の流れの変化により地下水に影響を及ぼす可能性のある流域とし、その設定に当たっては、当該地域の地形、地質、地下水、水象の状況に加え、水利用(井戸や河川等の利水施設の存在等)の状況を勘案するものとする。
 
3 規則第11条関係
  (1)  説明会開催届出書(第1項)には、記載事項である「開催を関係地域の住民に周知させるためにとる措置」(第2項)を確認できる 書類を添付させるものである。
  (2)  説明会開催届出書の変更の指示(第4項)に当たっては、関係市町村長の意見を聴取した上で、関係地域の範囲が規則第10条に 規定する基準に適合したものとなっているかどうかを図面等で審査し、関係地域内の世帯数、説明会の開催予定回数、開催予定日時、 開催予定場所の収容人数、交通の便、住民周知のための措置等を総合的に勘案して、当該届出書に記載された開催計画が計画内容の周知を図るのに 適切なものであるかどうかを判断する。

4 規則第12条関係
  (1)  再度の説明会開催の指示(第2項)に当たっては、説明会開催状況報告書(第1項)の内容を検討し、説明会開催届出書との 整合性、説明会への参集人数、開催時間、具体的な説明内容及び質疑応答に対する回答状況等を関係市町村長の意見を聴取した上で、 総合的に勘案して、当該説明会において十分な計画内容の周知がなされたかどうかを判断する。
  (2)  再度の説明会を開催する際においても、規則第9条、第11条、第12条第1項に規定する手続が必要である。

(生活環境の保全に関する協定の締結)
条例
第10条 産業廃棄物処理業者は、その事業の用に供する施設の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある 地域を管轄する市町村長から生活環境の保全に関する協定の締結を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

[趣旨]
 本条は、事業者が関係地域住民との間で、周辺生活環境に配慮した遵守基準や不測の事態が発生した場合の対応、危険負担措置等など について約束する環境保全協定が、事業活動を継続する上で一種の規範的な意味を持つものとして重要な役割を担うことに鑑み、関係 市町村長からの要請がある場合に協定の締結の努力義務を定めるものである。
(記録及び閲覧)
条例
第11条 次条に規定する小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者(産業廃棄物処理業者を除く。)は、規則で定めるところにより、当該小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理に関し規則で定める事項を記録し、これを当該小規模産業廃棄物焼却施設(当該小規模産業廃棄物焼却施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
2 前項の規定は、産業廃棄物処理業者について準用する。この場合において、同項中「当該小規模産業廃棄物焼却施設の」とあるのは「その事業の用に供する施設(法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設を除く。以下この項において同じ。)の」と、「当該小規模産業廃棄物焼却施設(当該小規模産業廃棄物焼却施設」とあるのは「その事業の用に供する施設(その事業の用に供する施設」と、「当該小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者」とあるのは「当該産業廃棄物処理業者」と読み替えるものとする。
規則
(記録の閲覧)
第13条 条例第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
 記録は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める日までに備え置くこと。
   次条第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イに掲げる事項 翌月の末日
   次条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びハ並びに第4号ロからホまでに掲げる事項 当該測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
   次条第1号ハ及び第2号ハに掲げる事項 当該除去を行った日の属する月の翌月の末日
 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(記録する事項)
第14条 条例第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 小規模産業廃棄物焼却施設(次号及び第3号に掲げるものを除く。)
 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第20条第1項第10号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第20条第1項第10号ヌの規定によるばいじんの除去を行った年月日
 第20条第1項第10号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
 ガス化改質方式の小規模産業廃棄物焼却施設(次号に掲げるものを除く。)
 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第20条第1項第11号ニ及びヘの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第20条第1項第11号トの規定によるばいじんの除去を行った年月日
 第20条第1項第11号リの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たりの処理能力が150キログラム未満で、かつ、火格子面積又は火床面積が1.5平方メートル未満のものに限る。)
 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第20条第2項第1号の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行った位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第20条第2項第2号の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 産業廃棄物処理業者がその事業の用に供する施設(前3号に掲げるものを除く。)
 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第16条の規定により記録すべき事項(同条に規定するばい煙排出者に限る。)
 大気汚染防止法第18条の12の規定により記録すべき事項(同条に規定する特定粉じん排出者に限る。)
 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条第1項の規定により記録すべき事項(同項に規定する排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。)。
 県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)第23条第1項の規定により記録すべき事項(同項に規定するばい煙排出者又は排出水を排出する者に限る。)

[趣旨]
 産業廃棄物処理施設のうち焼却施設、廃水銀等の硫化施設、廃石綿等の溶融施設、PCB分解施設、同洗浄施設、同分離施設及び最終処分場については、当該施設から排出される排ガスや排水等による周辺地域の生活環境の影響に関し周辺に居住する者等の不安が極めて大きいことから、その維持管理について透明性の向上を図るため、施設の設置者に維持管理の結果の記録を作成して、生活環境保全上の利害関係を有する者の求めに応じて閲覧させなければならないこととされている(廃棄物処理法第15条の2の3、第8条の4)。
 しかし、住民の産業廃棄物処理施設に関する不信、不安は高く、施設の維持管理における透明性を向上させるために、本条で、条例で規制する小規模な焼却炉と処理業に用いるすべての産業廃棄物処理施設にその対象を拡大したものである。
[解説]
1  対象施設は、廃棄物処理法施行令7条に規定する産業廃棄物処理施設のうち焼却施設、廃水銀等の硫化施設、廃石綿等の溶融施設、PCB分解施設、同洗浄施設、同分離施設及び最終処分場以外の施設であって、排出事業者にあっては小規模産業廃棄物焼却施設、産業廃棄物処理業者にあっては全ての施設とし、法律上の義務の対象を拡大している。
 処理業者については、廃棄物処理を専ら業として行うという性格に鑑み、排出事業者に比べ対象を排出事業者より広く捉えている。
2  記録は、廃棄物処理施設又は最寄りの事業所に3年間備え置き閲覧に供することとされている。
3  記録内容は、処分した各月ごとの種類及び数量のほか小規模産業廃棄物焼却施設にあって
は、燃焼室中の燃焼ガス温度、集塵器内に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガ
ス中の一酸化炭素濃度、焼成炉中の温度及びダイオキシン類の濃度等(法律と同様)、産業廃棄物処理業者のその他の施設にあっては、関連各法及び条例で測定が義務付けられる項目である。
4  「生活環境保全上利害関係を有する者」とは、周辺に居住する住民、廃棄物処理施設での稼動のみならず当該廃棄物処理施設への運搬車両の通行等により日常生活環境に影響を受ける者等をいう。
  「閲覧」については、請求者が持参した携帯複写機やカメラ等を使用する場合であれば認められる。なお、事業者は、施設の休業日や営業時間外に閲覧を求められた場合には正当な理由があるとして閲覧を拒否できる。
 
(罰則)
 30万円以下の罰金。記録及び備置き義務違反を対象とする。正当な理由がある場合は閲覧を拒否できることから閲覧義務違反まで罰則をかけていない。
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第2節 小規模産業廃棄物焼却施設の設置の届出等
(小規模産業廃棄物焼却施設の設置の届出)
条例
第12条 産業廃棄物の焼却施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第3号、第5号、 第8号、第12号及び第13号の2に掲げる産業廃棄物の焼却施設を除く。)で1時間当たりの処理能力が50キログラム以上のもの又は火格子 面積若しくは火床面積が0.5平方メートル以上のもの(以下「小規模産業廃棄物焼却施設」という。)を設置しようとする者は、規則で定める ところにより、次に掲げる事項(規則で定める者にあっては、第5号及び第6号に掲げる事項を除く。次条において同じ。)を知事に 届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 小規模産業廃棄物焼却施設の設置の場所
 小規模産業廃棄物焼却施設において処理する産業廃棄物の種類
 小規模産業廃棄物焼却施設の処理能力
 小規模産業廃棄物焼却施設の構造
 小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理の方法
 第20条第2項の規定により置く施設管理者の氏名
 その他規則で定める事項
規則
(小規模産業廃棄物焼却施設の設置の届出)
第15条 条例第12条の規定による届出は、 小規模産業廃棄物焼却施設設置(使用)届出書(様式第6)によりしなければならない。
2 条例第12条の規則で定める者は、1時間当たりの処理能力が150キログラム未満で、かつ、火格子面積又は火床面積が1.5平方 メートル未満の焼却施設を設置する者とする。
3 条例第12条第8号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 小規模産業廃棄物焼却施設の位置
 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
 焼却灰及びばいじんの処分方法
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項

4 第1項の小規模産業廃棄物焼却施設設置(使用)届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2項に規定する 者にあっては、この限りでない。
 小規模産業廃棄物焼却施設の構造を明らかにする設計計算書
 小規模産業廃棄物焼却施設の処理工程図
 小規模産業廃棄物焼却施設の付近の見取図

[趣旨]
1  本条は、小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力が50kg以上又は火床(火格子)面積が0.5m2以上のもの)を設置しようとする場合の届出制について定めたものである。これらの施設については、周辺住民からの苦情が多いことから、施設の構造上の安全性・維持管理の確実性の確保を図るため、当該施設の設置者に事前の届出義務を課したものである。
2  本条は、小規模産業廃棄物焼却施設を設置する際に提出する届出書の記載事項を規定したものである。

[解説]
1  小規模産業廃棄物焼却施設に該当するかどうかは、施設ごとの処理能力又は火床(火格子)面積により判断されるものである。例えば、複数の燃焼室を有する焼却施設にあっては、燃焼室の処理能力又は火床(火格子)面積を合算したものにより判断されるものである。
 また、複数の燃焼室が同一の設置者の下で近接して設置される場合には、廃棄物供給設備や煙突等が独立している場合であっても、施設の構造や焼却する廃棄物の種類等からみて、それらが一体として機能していると判断されるものは一つの施設として捉え、それらの処理能力又は火床(火格子)面積を合算したものにより判断されるものである。
2  1日あたりの処理能力について、当該施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の処理能力を意味する。それ以外の場合は、実稼働時間における処理能力を意味する。ただし、実稼働時間が1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の処理能力とする。
3  小規模産業廃棄物焼却施設の規模により、以下のとおり適用される基準等が異なる。
 

「小規模産業廃棄物焼却施設の構造基準・維持管理基準等の適用について」

  規模 届出 届出事項 構造基準 維持管理基準 施設管理者
小規模産業廃棄物焼却施設 処理能力150kg/h又は火床(火格子)面積1.5m2以上 条例第12条
第1項~第8項及び添付書類(規則第15条第4項)が必要
規則第19条による 規則第20条第1項による
処理能力 50kg/h以上150kg/h未満又は火床(火格子)面積0.5m2以上1.5m2未満 条例第12条
第1項~第4項、第7項及び第8項に規定
一般基準※による 規則第20条第2項による
 ※ 廃棄物処理法施行規則第1条の7の規定による全ての焼却設備に適用される構造基準
4 小規模産業廃棄物焼却施設設置届出書の記載方法は次のとおりとする。
(1)  「小規模産業廃棄物焼却施設の構造等に係る事項」及び「小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理の方法に係る事項」等の欄の記載については、できる限り図面、表等を用いて説明することとし、かつ、次の図面を含むこと。
  [1]  小規模産業廃棄物焼却施設の構造及び設備については、当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  [2]  排ガス及び排水の処理方法については、処理系統図
(2)  「小規模産業廃棄物焼却施設の構造等に係る事項」及び「小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理の方法に係る事項」等の欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
 
(罰則)
小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力150kg以上又は火床(火格子)面積1.5m2以上)の新設の届出義務違反:3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力150kg未満かつ火床(火格子)面積1.5m2未満)の新設の届出義務違反:20万円以下の罰金

(経過措置)
条例
第13条 一の施設が小規模産業廃棄物焼却施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。) は、当該施設が小規模産業廃棄物焼却施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け 出なければならない。
規則
(経過措置に伴う届出)
第16条 条例第13条の規定による届出は、 小規模産業廃棄物焼却施設設置(使用)届出書(様式第6)によりしなければならない。 この場合において、当該届出に係る前条第3項の規定の適用については、同項第5号中「着工予定年月日及び使用開始予定年月日」とある のは、「設置年月日」とする。
2 前条第4項の規定は、条例第13条の規定による届出について準用する。

[趣旨]
本条は、条例の施行日(平成15年10月1日)現在において小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者等にも前条と同様の届出義務 があること及びその届出の方法につき定めたものである。
[解説]
1  小規模産業廃棄物焼却施設使用届出書の記載については、前条の解説の記述4の例による。
2  既存施設の設置者が、条例の施行日に条例第20条第2項に規定する施設管理者を設置していない場合は、 「施設管理者の氏名」の欄を空欄として届け出た後、施設管理者を設置した段階で、条例第17条の届出を行なうこととする。
この場合において、施設管理者の設置については、条例の施行日から1年間の猶予期間が置かれているため(条例第20条第5項)、 条例第13条の規定に関わらず、当該猶予期間中に届出をすることが必要である。
 
(罰則)
  小規模産業廃棄物焼却施設の既存施設の届出義務違反:10万円以下の罰金

(構造等の変更の届出)
条例
第14条 第12条又は前条の規定による届出をした者(第12条に規定する規則で定める者を除く。)は、その届出に係る第12条 第5号又は第6号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
規則
(構造等の変更の届出)
第17条 条例第14条の規定による届出は、 小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出書(様式第7)によりしなければならない。
2 第1項の小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 小規模産業廃棄物焼却施設の構造を変更する場合は、変更後の構造を明らかにする設計計算書
 小規模産業廃棄物焼却施設の処理工程を変更する場合は、変更後の処理工程図

[趣旨]
 本条は、小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力150kg以上又は火床(火格子)面積1.5m以上のもの)の設置者が、 届出事項のうち「小規模産業廃棄物焼却施設の構造」及び「小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理の方法」の変更をする場合にも、 事前に届け出る義務があるとしたものである。
[解説]
 規則第17条では変更の届出の手続きを規定しており、この届出の際には、変更部分(施設の構造等を変更した場合に付随して変化する 部分を含む。)の書類を提出すれば足りるものである。
この小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出書の記載については、条例第12条の解説の記述4の例による。
   (罰則)
 構造等の変更の届出義務違反:3月以下の懲役又は20万円以下の罰金

(計画変更命令等)
条例
第15条 知事は、第12条の規定による届出(同条に規定する規則で定める者の届出を除く。以下この条及び次条において同じ。) 又は前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設の構造又は維持管理の方法が規則で定める 技術上の基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る小規模 産業廃棄物焼却施設の構造若しくは維持管理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第12条の 規定による届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
規則
(構造に関する基準)
第19条 条例第15条及び第19条に規定する小規模産業廃棄物焼却施設の構造に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
 ガス化改質方式以外のものにあっては、次の要件を備えていること。
 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に産業廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。 ただし、ガス化燃焼方式のものその他構造上やむを得ないと認められるものにあっては、この限りでない。
 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
(1)  燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
(2)  燃焼ガスが、摂氏800度以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること。
(3)  外気と遮断されたものであること。
(4)  燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(5)  燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。 ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、 かつ、記録するための装置が設けられていること。
 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備 (ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設 において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、 この限りでない。
 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
(1)  ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
(2)  ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。
  (イ)  ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
  (ロ)  溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(3)  ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。
  (イ)  焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
  (ロ)  焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
  (ハ)  焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(4)  ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、 セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
 廃油を焼却するものにあっては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、 かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 ガス化改質方式のものにあっては、前号チ及びリの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
 次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。
(1)  ガス化設備内を産業廃棄物のガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(2)  外気と遮断されたものであること。
 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。
(1)  産業廃棄物のガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保持することができるものであること。
(2)  外気と遮断されたものであること。
(3)  爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
 除去設備に流入する改質ガスの温度(ニのただし書の場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去装置が設けられていること。
 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
2  条例第19条の規則で定める重量は、火格子面積又は火床面積が1.5平方メートル未満の小規模産業廃棄物焼却施設について150キログラムとし、同条の規則で定める面積は、1時間当たりの処理能力が150キログラム未満の小規模産業廃棄物焼却施設について1.5平方メートルとする。

(維持管理の方法に関する基準)
第20条 条例第15条及び第20条第1項に規定する小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理の方法に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、3年間保存すること。
 ガス化改質方式以外のものにあっては、次のとおりとする。
 ピット・クレーン方式によって燃焼室に産業廃棄物を投入する場合には、常時、産業廃棄物を均一に混合すること。
 燃焼室への産業廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、ガス化燃焼方式のものその他構造上やむを得ないと認められるものにあっては、この限りでない。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。
 焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあっては、この限りでない。
 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、産業廃棄物を燃焼し尽くすこと。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(チのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去すること。
 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が100万分の100以下となるように産業廃棄物を焼却すること。
 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が1立方メートルにつき5ナノグラム(平成12年1月15日前に設置され、又は設置の工事に着手していた施設にあっては、10ナノグラム)以下となるように産業廃棄物を焼却すること。
 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度並びに硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るばい煙量又は ばい煙濃度を毎年1回以上測定し、かつ、記録すること。
 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、前条第1項第五号チのただし書の場合にあっては、この限りでない。
 ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度を摂氏1,000度以上に保つとともに、 焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
 廃油を焼却するものにあっては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、前条第1項第五号ヌの 規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
十一  ガス化改質方式のものにあっては、前号レからナまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
 投入する産業廃棄物の数量及び性状に応じ、ガス化設備における産業廃棄物のガス化に必要な時間を調節すること。
 ガス化設備内を産業廃棄物のガス化に必要な温度に保つこと。
 改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。
 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし、 除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
 除去設備に流入する改質ガスの温度(ホのただし書の場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 冷却設備及び除去設備に堆積したばいじんを除去すること。
 除去設備の出口における改質ガス中の知事の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が1立方メートルにつき 0.1ナノグラム以下となるように産業廃棄物のガス化及び産業廃棄物のガス化よって得られたガスの改質を行うこと。
 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を毎年1回以上測定し、かつ、記録すること。
2  1時間当たりの処理能力が150キログラム未満で、かつ、火格子面積又は火床面積が1.5平方メートル未満の小規模産業 廃棄物焼却施設に係る条例第20条第一項に規定する維持管理の方法に関する技術上の基準は、前項の規定にかかわらず、前項第1号 から第9号まで並びに第10号ロ、ハ、ホ、ヘ及びワの規定の例によるほか、次のとおりとする。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を適切な頻度で測定し、かつ、記録すること。
 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上測定し、かつ、記録すること。

附 則
(経過措置)
2  この規則の施行の際現に設置されている小規模産業廃棄物焼却施設(以下「既存小規模産業廃棄物焼却施設」という。) については、第十九条第一項第五号ロ(2)の規定は、適用しない。
3  既存小規模産業廃棄物焼却施設については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十六年九月三十日 までの間は、第十九条第一項の規定は、適用しない。
4  平成十六年十月一日から平成二十年九月三十日までの間における既存小規模産業廃棄物焼却施設の構造に関する技術上の 基準については、第十九条第一項中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第四号まで、第五号ロ(1)及び(3)から(5)まで、ハ並びに リ並びに第六号から第八号までのとおり」とする。
5  既存小規模産業廃棄物焼却施設(一時間当たりの処理能力が百五十キログラム未満で、かつ、火格子面積又は火床面積が一・五 平方メートル未満のものを除く。次項において同じ。)については、施行日から平成十六年九月三十日までの間は、第二十条第一項 第十号及び第十一号の規定は、適用しない。
6  平成十六年十月一日から平成二十年九月三十日までの間における既存小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する技術上の 基準については、第二十条第一項中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第九号まで、第十号イからトまで、ヌ、ワからタまで 及びソからナまで並びに第十一号のとおり」とする。
7  既存小規模産業廃棄物焼却施設(一時間当たりの処理能力が百五十キログラム未満で、かつ、火格子面積又は火床面積が一・五 平方メートル未満のものに限る。)については、施行日から平成十六年九月三十日までの間は、第二十条の規定は、適用しない。

[解説]
1  既存施設(条例施行の際、現に設置又は設置工事に着手している施設)については、構造基準・維持管理基準の適用について 経過措置が設けられており、施行日(平成15年10月1日)から1年後、5年後と段階的に基準が適用される。(規則第19条及び 第20条並びに附則第2項から第7項まで)
2  規則第20条第1項第11号チに規定する「知事が定める方法」は、「ダイオキシン類の濃度の算出方法」(平成12年厚生省 告示第7号)に定める方法によるものとする。また、同条第2項第1号に規定する「適切な頻度の測定及び記録」とは、連続記録装置 によらず、測定値の転記の場合も可としたものであり、その頻度は概ね時間1回記録するものとする。なお、連続記録装置で温度記録 することが望ましい。
 

「既存施設に対する経過措置について」

小規模産業廃棄物焼却施設 適用基準 平成15年10月1日~平成16年9月30日 平成16年10月1日~平成20年9月30日 平成20年10月1日~
1時間当たり処理能力150kg以上又は火床(火格子)面積1.5m2以上 構造基準 適用猶予 規則第19条第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号ロ(1)、(3)、(4)、(5)、同号ハ、リ、第6号、第7号、第8号を適用 規則第19条第1項第5号ロ(2)(燃焼ガスの滞留時間が2秒以上の燃焼室)を除くすべての規定を適用
維持管理基準 規則第20条第1項第1号~第9号 規則第20条第1項第1号~第9号
第10号イ~ト、ヌ、ワ~タ、ソ~ナ
第11号を適用
規則第20条第1項をすべて適用
1時間当たり処理能力5kg以上15kg未満又は火床(火格子)面積0.5m2以上1.5m2未満 維持管理基準 適用猶予 規則第20条第1項第1号~第9号、第10号ロ、ハ、ホ、ヘ、ワ、規則第20条第2項第1号、第2号
   (罰則)
 計画変更命令違反:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
   <参考>
 小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力150kg以上又は火床(火格子)面積1.5m2以上のもの)の主な構造、維持管理に関する基準表
新設施設の構造維持管理基準(注2) 既存施設(注1)に対する経過措置
(○:基準適用・×:基準適用猶予)
施行1年後
(H16.10.1~H20.9.30)
施行5年後
(H20.10.1~)
構造基準 外気と遮断された状態で、廃棄物を定量ずつ、連続的に供給できる供給装置(注3)を設置 ×
燃焼室 燃焼ガスが摂氏800度以上の状態で燃焼できる燃焼室を設置
燃焼ガスが摂氏800度以上の温度のままで燃焼室に2秒以上滞留できる燃焼室を設置 × ×
外気と遮断された燃焼室を設置
助燃装置を設置
必要な空気を供給できる設備を設けた燃焼室(供給空気量を調整する機能を有するもの)を設置
燃焼ガスの温度を連続的に測定・記録する装置を設置
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却できる冷却設備を設置 ×
集じん器に流入する燃焼ガスの温度を連続的に測定・記録する装置を設置 ×
生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(高度のばいじん除去機能を有するもの)を設置 ×
排ガス中のCO濃度を連続的に測定・記録する装置を設置 ×
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備・貯留設備を設置 ×
ばいじん又は焼却灰が飛散・流出しない灰出し設備を設置
維持管理基準 ピット・クレーン方式によって産業廃棄物を投入する場合は、常時、廃棄物を均一に混合
燃焼室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で定量ずつ行うこと
燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと
焼却灰の熱しゃく減量が10%以下になるように焼却
運転開始時は、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇
運転停止時は、助燃装置を作動させる等により、燃焼室の炉温を高温に保ち燃焼し尽くすこと
燃焼ガスの温度を連続的に測定・記録
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却 ×
集じん器に流入する燃焼ガスの温度を連続的に測定・記録 ×
排ガス処理設備・冷却設備に堆積したばいじんを除
排ガス中のCO濃度が100ppm以下になるよう燃焼 ×
排ガス中のCO濃度を連続的に測定・記録 ×
排ガス中のダイオキシン類濃度が5ng/m3(H12.1.15以前の既設施設は10ng /m3)以下となるように焼却
排ガス中のダイオキシン類濃度を年1回以上測定・記録
排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること
洗浄水、冷却水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること
ばいじんと焼却灰を分離して排出し、貯留 ×
火災防止に必要な措置を講ずるとともに、消火設備を備えること
(注1) 既存施設とは、平成15年10月1日において現に設置され、又は、設置の工事に着手しているものをいいます。
(注2) 燃焼ガスが摂氏800度以上の状態で燃焼できる燃焼室を設置するなど、既に廃棄物処理法で義務づけられている項目があります。
(注3) ガス化燃焼方式の焼却施設等については、定量供給装置の設置が免除されます。

(実施の制限)
条例
第16条 第12条の規定による届出又は第14条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後で なければ、それぞれ、その届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設を設置し、又はその届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設の構造若しく は維持管理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第12条の規定による届出又は第14条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間 を短縮することができる。

[趣旨]
 小規模産業廃棄物焼却施設の設置又は変更に係る届出書の提出は、届出自体が計画変更命令(条例第15条)の発動につながることに 鑑み、設置しようとする日の60日前までとしたものである。
[解説]
 届出者に過度な負担とならないように、小規模産業廃棄物焼却施設の設置、構造変更等の届出の審査を行い、構造又は維持管理の方法 が規則第19条又は第20条で定める技術上の基準に適合すると認められるときは、工事実施を制限する必要は失われるものと解される ので、速やかに工事実施制限期間の短縮措置を講じ、その旨届出者に通知することとする。
   (罰則)
 実施の制限違反:10万円以下の罰金

(氏名の変更等の届出)
条例
第17条 第12条又は第13条の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1号から第4号まで若しくは第7号に掲げる 事項に変更があったとき、又はその届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定める ところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
規則
(氏名の変更等の届出)
第21条 条例第17条の規定による届出は、 小規模産業廃棄物焼却施設氏名等変更(廃止)届出書(様式第9)によりしなければならない。

[趣旨]
 本条は、小規模産業廃棄物焼却施設の設置者が、届出事項のうち構造や維持管理の変更を伴わない軽易な事項 (「氏名又は名称及び住所等」、「設置の場所」、「処理する産業廃棄物の種類」、「処理能力」及び「施設管理者の氏名」) を変更した場合又は当該施設の使用を廃止した場合に、30日以内に知事に届け出なければならないとしたものである。
[解説]
1  「設置の場所」の変更とは、設置場所の住所が変更された場合であり、小規模産業廃棄物焼却施設の位置を移動する場合には、スクラップ・アンド・ビルドにより廃止の届出及び設置の届出の両方の手続が必要である。
2  1時間当たり処理能力150kg以上又は火床(火格子)面積1.5m2以上の小規模産業廃棄物焼却施設の「産業廃棄物の種類」、「処理能力」の変更のうち、稼働時間や処理する産業廃棄物の種類の変更等によるもので構造若しくは維持管理に変更のないものは本条に規定する届出に該当するが、構造等の変更を伴うものは条例第14条に定める構造等の変更の届出の手続が必要である。
 
   (罰則)
 氏名の変更等の届出義務違反等:3万円以下の過料

(承継)
条例
第18条 第12条又は第13条の規定による届出をした者からその届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設を譲り受け、 又は借り受けた者は、当該小規模産業廃棄物焼却施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第12条又は第13条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設を承継 させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該小規模 産業廃棄物焼却施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第12条又は第13条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、 規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
規則
(承継の届出)
第22条 条例第18条第3項の規定による届出は、 小規模産業廃棄物焼却施設承継届出書(様式第10)によりしなければならない。

[趣旨]
 本条は、小規模産業廃棄物焼却施設の設置の届出をした者の地位を承継した者の設置の届出等の再提出の負担を軽減するとともに、 承継者には届出をした当該施設の設置者の義務を承継させることとしたものである。
なお、廃棄物処理法は知事の許可を得なければ承継はできないこととされているが、条例では事後の届出としたものである。
[解説]
 承継の手続きは規則第22条に定められているが、その承継の内容を確認するため小規模産業廃棄物焼却施設承継届出書には、法人登記簿その他の書類を添付させる。
   (罰則)
 承継の届出義務違反:20万円以下の罰金

(構造に関する基準の遵守義務)
条例
第19条 小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たりの処理能力が規則で定める重量未満のもの及び火格子面積又は火床面積が 規則で定める面積未満のものを除く。第21条において同じ。)を設置している者は、規則で定める構造に関する技術上の基準を遵守 しなければならない。

[解説]
 構造に関する技術上の基準の適用関係については、条例第12条の解説の記述3「小規模産業焼却施設の構造基準・維持管理基準等の 適用について」を参照のこと。
(維持管理の方法に関する基準の遵守等)
条例
第20条 小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者は、規則で定める維持管理の方法に関する技術上の基準を遵守しなければならない。
2 小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者は、当該小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、施設管理者を置かなければならない。 ただし、自ら施設管理者として管理する小規模産業廃棄物焼却施設については、この限りでない。
3 施設管理者は、その管理に係る小規模産業廃棄物焼却施設に関して第1項の基準に係る違反が行われないように、 当該小規模産業廃棄物焼却施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
4 第2項の施設管理者は、規則で定める資格を有する者でなければならない。
5 第2項の規定は、一の施設が小規模産業廃棄物焼却施設となった際現にその施設を設置している者 (設置の工事をしている者を含む。)については、当該施設が小規模産業廃棄物焼却施設となった日から1年間は、適用しない。
規則
(施設管理者の資格)
第23条 条例第20条第4項の規則で定める資格は、次のとおりとする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
 省令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる者
 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると知事が認める者

[趣旨]
 小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理の適正を欠くときは、大気汚染、水質汚濁、悪臭発生等の生活環境の保全上の支障を引き起こす おそれがあることから、本条では当該施設の設置者の維持管理の方法に関する技術上の基準の遵守義務を定めるとともに、施設管理者を 置くことを義務付け、焼却に関する一定の知識、技能を有した者による維持管理を徹底させるとともに施設管理に係る責任の所在を 明らかにしたものである。
[解説]
1  維持管理に関する技術上の基準の適用関係については、条例第12条の解説の記述3「小規模産業焼却施設の構造基準・ 維持管理基準等の適用について」を参照のこと。
2  規則第23条第3号に規定する「知事が認める者」は、次の者が開催する講習のうち産業廃棄物焼却施設の専門的知識及び 技能に関する課程を修了した者とする。
    名称 一般財団法人 日本環境衛生センター
    主たる事務所の所在地 川崎市川崎区四谷上町10番6号(電話 044-288-4919)
 
   (罰則)
 施設管理者設置義務違反:20万円以下の罰金

(基準適合命令等)
条例
第21条 知事は、小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者が第19条又は前条第1項の基準を遵守していないと認めるときは、 その者に対し、期限を定めて当該小規模産業廃棄物焼却施設について第19条又は同項の基準に従うべきことを命じ、又は当該小規模産業 廃棄物焼却施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

[解説]
 小規模産業廃棄物焼却施設の構造に関する基準及び維持管理の方法に関する基準に違反した場合には、ただちに罰則が適用される ことはないが、設置者に対し必要な改善を命じ、又は期間を定めて使用停止を命じることができ、これらの命令に違反した場合には 罰則が適用される。
 ただし、既存施設(条例施行の際、現に設置又は設置工事に着手している施設)については、1年後から適用される。
 
   (罰則)
 基準適合命令違反:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
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第3節 産業廃棄物の保管の届出
(産業廃棄物の保管の届出)
条例
第22条 産業廃棄物で規則で定めるもの(以下「特定産業廃棄物」という。)を屋外において保管しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 保管の場所に関する次に掲げる事項
  イ 所在地並びにその土地の所有者の氏名又は名称及び住所
ロ 面積
ハ 保管する特定産業廃棄物の種類
ニ 保管する特定産業廃棄物の量の上限
 その他規則で定める事項

2 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
   当該保管しようとする者が産業廃棄物処理業者又は法第12条の7第1項の認定を受けた者である場合
   当該保管の場所の面積が規則で定める面積未満である場合
   当該保管が法第12条第3項又は第12条の2第3項の規定により届出をすべき保管に該当する場合
   法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設において当該保管をする場合
   非常災害のために必要な応急措置として当該保管をする場合
規則
(特定産業廃棄物)
第24条 条例第22条第1項の規則で定める産業廃棄物は、次に掲げるものとする。
 一 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物であるものを除く)
 二 廃タイヤ
(保管の届出)
第25条 条例第22条第1項の規定による届出は、保管を開始しようとする日の14日前までに 特定産業廃棄物保管届出書(様式第11)によりしなければならない。
2 条例第22条第1項第3号の規則で定める事項は、保管開始予定年月日及び保管終了予定年月日とする。
3 第1項の特定産業廃棄物保管届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 イ 特定産業廃棄物を保管する場所の付近の見取図
 ロ 特定産業廃棄物を保管する場所の平面図
(条例第22条第2項第2号の規則で定める面積)
第26条 条例第22条第2項第2号の規則で定める面積は、100平方メートルとする。

[趣旨]
 本条は、これまで把握が困難であった事業者の保管施設に関し、特に新設の施設について届出により新たに把握しようとするものである。なお、産業廃棄物処理業者又は二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定を受けた者の場合、産業廃棄物処理施設において保管を行う場合、保管しようとするのがPCB廃棄物である場合及び非常災害の場合は、本条による届出の対象とはしない。
 また、廃棄物処理法においては、平成22年改正により建設工事に伴う産業廃棄物を対象として事業場外での保管施設の届出制度が創設されており、法に定める届出要件に該当する場合は、条例に基づく届出対象から除外される(廃棄物処理法第12条第3項、同法施行規則第8条の2の2)。
[解説]
 届出の対象は、これまでの過剰保管事例等で特に問題のあった建設廃棄物又は廃タイヤを屋外で保管しようとする面積100m2以上の規模の保管場所を有する排出事業者の施設であり、排出事業者が自ら事業活動を行う事業場の内外を問わない。
 本条は、新たに保管を開始する者に保管の概要の届出を義務付けるものである。このため、施行日において当該保管面積100m2以上の土地で建設廃棄物等を保管している者は届出の義務はないが、施行日以後に追加して保管する場合又は施行日時点は当該保管面積100m2未満の土地で保管していたが、追加して、保管することにより面積を変更し100m2以上となった場合は、いずれも「新たに保管を開始する者」として保管を開始しようとする日の14日前までに届け出なければならない。
 なお、一つの敷地内で複数の保管場所を設ける場合、その合計面積が100m2以上あれば届出の対象である。
                  廃棄物保管届出の法律と条例の関係
 区  分 位 置 事業場外 事業場内
面 積   100m2以上 300m2以上  100m2以上 300m2以上 
法 律   建設廃棄物  屋 内   ―  ○  ―  ―
屋 外   ―  ○  ― ― 
条 例       建設廃棄物 屋 内  ―  ―  ― ― 
屋 外  ○  ―  ○ ○ 
  廃タイヤ 屋 内  ―  ―  ― ― 
屋 外  ○  ○  ○  ○
 
   (罰則)
 保管の届出義務違反:20万円以下の罰金

(変更等の届出)
条例
第23条 前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又はその届出に係る保管の場所の使用を廃止 したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
規則
(変更等の届出)
第27条 条例第23条の規定による届出は、 特定産業廃棄物保管変更(廃止)届出書(様式第12)によりしなければならない。

[趣旨]
 本条は、条例第22条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又はその届出に係る保管の場所の使用 を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を知事に届け出る義務を規定したものである。
   (罰則)
 変更等の届出義務違反等:3万円以下の過料
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第4節 事故時の措置
(事故時の措置)
条例
第24条 産業廃棄物を処理する施設(法第二十一条の二第一項に規定する特定処理施設に該当するものを除く。)を設置している者は、当該施設において、破損その他の事故が発生し、産業廃棄物又はその処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、その支障の除去又は発生の防止のために必要な応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の内容を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項に規定する者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該応急の措置を構ずべきことを命ずることができる。

[趣旨]
 本条は、廃棄物処理法第21条の2第1項に規定する特定処理施設に該当するもの以外の産業廃棄物の処理施設において、事故が発生したときに、被害の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずること及び知事への届出を義務付けるものである。
なお、事業者等が必要な措置を執らない場合、知事は必要な措置を講ずるよう命令することができる。
[解説]
 「生活環境」とは、環境基本法第2条第3項に規定する「生活環境」と同義であり、社会通念に従って一般的に理解される生活環境に加え、人の生活に密接な関係のある財産又は人の生活に密接な関係のある動植物若しくはその生育環境を含むものである。また、「生活環境の保全」には当然に人の健康の保護も含まれるものである。
 「おそれ」とは「危険」と同意義で、実害としての支障の生ずる可能性ないし蓋然性のある状態をいう。しかし、高度の蓋然性や切迫性までは要求されておらず、通常人をして支障の生ずるおそれがあると思わせる相当な状態をもって足りる。
 このように「生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある」とは人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、または通常人をしてそのおそれがあると思わせるに相当な状態が生ずることをいい、例えば、安定型産業廃棄物が道路、鉄道など公共用の区域や他人の所有地に飛散、流出するおそれがある場合も当然に対象となる。
   (罰則)
 応急措置命令違反:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
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第5章 雑則
(公表)
条例
第25条 知事は、産業廃棄物の不適正な処理により著しく県民の生活環境の保全上の支障を生じさせた者があるときは、その者の氏名又は 名称及び住所並びにその産業廃棄物の不適正な処理の状況を公表することができる。
2 第7条第5項の規定は、前項の規定によりする公表について準用する。

[趣旨]
 本条は、この条例に基づく産業廃棄物の不適正処理に対する事後措置策として、公表という手段を用いることにより、不適正処理の行為自体はもとより その関与行為についての抑制効果を狙いとすることを定めたものである。
 ただし、公表はあくまで被公表者と取引関係にある者に対し、情報を提供する意味のものであり、制裁的意味を持つものではない。
[解説]
 公表事項は、行為者の氏名、法人の名称、住所及び不適正な処理の状況である。不適正な処理の状況には、不適正な処理を原因として の廃棄物処理法その他の法に違反した事実やそれによりもたらされた生活環境保全上の支障又はそのおそれの状況等が含まれる。
 なお、公表に当っては、条例第8条と同様事前に意見陳述の機会を付与する必要がある。
(報告及び検査)
条例
第26条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる者その他の関係者から必要な報告を求めることができる。
 土地の所有者等
 事業者
 法第8条第1項等の許可を受けようとする者
 産業廃棄物処理業者
 小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者
 特定産業廃棄物又は特定産業廃棄物であることの疑いのある物を屋外において保管している者

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、産業廃棄物の不適正な処理が行われた土地、前項第2号から第6号までに掲げる者その他の関係者の事務所若しくは事業場、小規模産業廃棄物焼却施設のある土地若しくは建物又は特定産業廃棄物若しくは特定産業廃棄物であることの疑いのある物を屋外において保管している場所に立ち入り、必要な帳簿書類、施設その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
規則
(立入検査の身分証明書)
第28条 条例第26条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式による。

[趣旨]
 産業廃棄物の不適正な処理が行われた土地、小規模産業廃棄物焼却施設のある土地及び不適正処理の疑われる事業者等その他の関係者の事務所等に対して立入し、必要な検査について規定する とともに、本条は産業廃棄物処理業者、小規模産業廃棄物焼却施設の設置者、その他関係者等から必要な報告を求めたり、徴収の対象に加えるものである。
   (罰則)
 報告義務違反、検査拒否、妨害、忌避:20万円以下の罰金

(適用除外)
条例
第27条 この条例に規定する事項に関してこの条例と同等以上の効果を期待することができるものとして規則で定める条例を制定している 市町村の区域については、当該市町村の条例の規定に相当するものとして規則で定めるこの条例の規定は、適用しない。
規則
(適用除外に係る市町村の条例等)
第29条 条例第27条の規則で定める条例は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらの条例の規定に相当するものとして同条の規定に基づき 規則で定める条例の規定は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
                                                            
名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例(平成15年名古屋市条例第68号) 規定の全部(条例第9条の規定にあっては、当該説明会に関する法第8条第1項等の許可に係る施設の設置の場所が名古屋市の区域内である場合に限る。)
豊橋市産業廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成18年豊橋市条例第22号) 第9条(当該説明会に関する法第8条第1項等の許可に係る施設の設置の場所が豊橋市の区域内である場合に限る。)
一宮市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(令和2年一宮市条例第63号) 第9条(当該説明会に関する法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の許可(法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。以下「産業廃棄物処理施設の設置等の許可」という。)に係る施設の設置の場所が一宮市の区域内である場合に限る。)
瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成14年瀬戸市条例第12号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が瀬戸市の区域内である場合に限る。)
半田市産業廃棄物処理施設等の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(平成26年半田市条例第6号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が半田市の区域内である場合に限る。)
春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成14年春日井市条例第30号) 第9条(当該説明会に関する法第8条第1項等の許可に係る施設の設置の場所が春日井市の区域内である場合に限る。)
豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例(平成18年豊田市条例第5号) 規定の全部(条例第9条の規定にあっては、当該説明会に関する法第8条第1項等の許可に係る施設の設置の場所が豊田市の区域内である場合に限る。)
西尾市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成31年西尾市条例第4号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が西尾市の区域内である場合に限る。)
犬山市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成27年犬山市条例第43号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が犬山市の区域内である場合に限る。)
稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(令和元年稲沢市条例第13号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が稲沢市の区域内である場合に限る。)
新城市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成25年新城市条例第53号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が新城市の区域内である場合に限る。)
愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例(平成27年愛西市条例第39号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が愛西市の区域内である場合に限る。)
東浦町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前公開等に関する条例(平成21年東浦町条例第12号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が東浦町の区域内である場合に限る。)
美浜町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(平成25年美浜町条例第29号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が美浜町の区域内である場合に限る。)
武豊町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(平成24年武豊町条例第10号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が武豊町の区域内である場合に限る。)
設楽町産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成25年設楽町条例第17号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が設楽町の区域内である場合に限る。)
東栄町産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成27年東栄町条例第1号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が東栄町の区域内である場合に限る。)
豊根村産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成29年豊根村条例第15号) 第9条(当該説明会に関する産業廃棄物処理施設の設置等の許可に係る施設の設置の場所が豊根村の区域内である場合に限る。)

[趣旨]
 県内の保健所設置市や一般の市町村において、産業廃棄物処理施設の設置に関し、紛争予防・調整条例や施設設置の事前協議を義務付ける 条例を保有するものが見られる。本条は、県条例に基づく手続と市町村条例に基づくものの重複による事務の煩雑化や設置者の負担を勘案 し、これら市町村条例に基づく手続を経たことをもって、本条例の手続を経たものとみなすための適用除外を明らかにしたものである。
[解説]
 近年、産業廃棄物処理施設を設置に関して地元住民との紛争が頻発しているため、これを未然に防止するための条例を定める市町村が現れてきている。このような条例のうち、本条例第9条と同等以上の効果を期待することができるものと認められる次の条例を制定している市町村の区域については、同条の規定を適用しないものである。(当該施設の設置場所が当該市町村の区域内である場合に限る。)
1  豊橋市産業廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成18年豊橋市条例第22号)
2  春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成14年春日井市条例第30号)
 なお、瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成14年瀬戸市条例第12号)、半田市産業廃棄物処理施設等の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(平成26年半田市条例第6号)、西尾市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成31年西尾市条例第4号)、犬山市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成27年犬山市条例第43号)、稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(令和元年稲沢市条例第13号)、新城市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成25年新城市条例第53号)、愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例(平成27年愛西市条例第39号)、東浦町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前公開等に関する条例(平成21年東浦町条例第12号)、美浜町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(平成25年美浜町条例第29号)、武豊町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(平成24年武豊町条例第10号)、設楽町産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成25年設楽町条例第17号)、東栄町産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成27年東栄町条例第1号)及び豊根村産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成29年豊根村条例第15号)については、産業廃棄物処理施設の設置等の許可を受けようとする者に係る部分に限り、本条例第9条と同等以上の効果を期待することができるものとして、本条例第9条の一部を適用しないものである。
 また、名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例(平成15年名古屋市条例第68号)を制定している名古屋市の区域、及び豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例(平成18年豊田市条例第5号)を制定している豊田市の区域については、同様の趣旨から県条例の規定の全部を適用しないものである。
(経過措置)
条例
第28条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と 判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

[趣旨]
 この条例の規定により、焼却炉の構造を短期間に改善しなければ使用できなくなる事業者が生じることとなるが、その際の負担を軽減 するために経過措置を設けることが必要である。本条はこの内容を規則に委ねることとしたものである。
(規則への委任)
条例
第29条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
規則
(書類の経由)
第30条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める東三河総局又は県民事務所の長を経由して提出しなければならない。
 第4条第1項、第6条及び第8条に規定する書類 当該県外産業廃棄物の処分を行う施設の所在地を所管する東三河総局又は県民事務所の長
 第11条第1項及び第12条第1項に規定する書類 当該説明会に関する法第8条第1項等の許可に係る施設の設置の場所を所管する東三河総局又は県民事務所の長
 第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項、第21条及び第22条に規定する書類 当該小規模産業廃棄物焼却施設の設置の場所を所管する東三河総局又は県民事務所の長
 第25条第1項及び第27条に規定する書類 当該特定産業廃棄物の保管の場所を所管する東三河総局又は県民事務所の長

[趣旨]
 条例により排出事業者又は処理業者は、所定の届出を行うことが義務づけられることとなった。届出が必要な書類は次のとおりである。
[1] 県外産業廃棄物搬入届出書(様式第1)
[2] 県外産業廃棄物搬入変更届出書(様式第2)
[3] 県外産業廃棄物搬入状況報告書(様式第3)
[4] 説明会開催届出書(様式第4)
[5] 説明会開催状況報告書(様式第5)
[6] 小規模産業廃棄物焼却施設設置(使用)届出書(様式第6)
[7] 小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出書(様式第7)
[8] 小規模産業廃棄物焼却施設氏名等変更(廃止)届出書(様式第9)
[9] 小規模産業廃棄物焼却施設承継届出書(様式第10)
[10] 特定産業廃棄物保管届出書(様式第11)
[11] 特定産業廃棄物保管変更(廃止)届出書(様式第12)

 届出書類の表示は知事あてになっているが、事務処理は各県民事務所等で行いその受理は事務所長決裁により行うこととしているため、 本条により書類の経由の根拠を規定したものである。
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第6章 罰則
(公表)
条例
第30条 第15条又は第21条第1項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第31条 第24条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1  第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(同条に規定する規則で定める者を除く。)
2  第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1  第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
2  第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(同条に規定する規則で定める者に限る。)
3  第18条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4  第20条第2項の規定に違反して、施設管理者を置かなかった者
5  第22条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6  第26条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
7   第26条第2項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1  第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2  第16条第1項の規定に違反した者

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第30条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第36条 第17条又は第23条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。

[解説]
 罰則の類型は以下のとおりである。
 1 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
   小規模産業廃棄物焼却施設の計画変更命令等違反、改善命令違反
 2 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
   事故時の応急措置に関する命令違反
 3 3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
1  小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力150kg以上又は火床(火格子)面積1.5m2以上)の設置(新設)届出義務違反
2  小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力150kg以上又は火床(火格子)面積1.5m2以上)の構造等の変更届出義務違反
 4 20万円以下の罰金
1  事業者の記録備置義務違反
2  小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力15kg未満又は火床(火格子)面積1.5m2未満)の設置(新設)届出義務違反
3  小規模産業廃棄物焼却施設の承継の届出義務違反
4  小規模産業廃棄物焼却施設における施設管理者の設置義務違反
5  産業廃棄物の保管の届出、変更届出義務違反
6  報告徴収に対する報告義務違反
7  立入検査に対する拒否、妨害、忌避、質問未答弁、虚偽答弁
 5 10万円以下の罰金(軽易届出義務違反)
1  小規模産業廃棄物焼却施設(既設)の設置届出義務違反
2  小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たり処理能力150kg以上又は火床(火格子)面積1.5m2以上)の実施制限違反
 6 3万円以下の過料
  小規模産業廃棄物焼却施設及び産業廃棄物の保管施設の氏名等の変更の届出義務違反
参考:廃棄物処理法による罰則
 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
 無許可営業、無許可変更、事業停止命令違反、措置命令違反、委託基準違反、名義貸禁止違反、処理施設無許可設置、処理施設処理能力・構造等無許可変更違反、廃棄物の投棄禁止違反
 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科
 再委託基準違反、処理施設使用停止命令等違反、改善命令違反、処理施設譲受・借受禁止違反、廃棄物の輸出確認違反、受託禁止違反、国外廃棄物の輸入禁止違反、輸入許可条件違反、焼却禁止違反
 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 秘密保持義務違反(情報処理センター役職員)
 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 処理施設使用開始前検査受検義務違反、産業廃棄物管理票虚偽記載等違反
 30万円以下の罰金
 帳簿備付け保存等義務違反、廃棄物処理業廃止変更届出義務違反、処理施設廃止等届出義務違反、最終処分場埋立終了届出義務違反、処理施設承継届出義務違反、記録及び閲覧義務違反、産業廃棄物処理責任者設置義務違反、特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反、報告義務違反、立入検査拒否・妨害・忌避、技術管理者設置義務違反

(附則)
 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
規則
 附 則
(施行期日)
1  この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行の際現に設置されている小規模産業廃棄物焼却施設(以下「既存小規模産業廃棄物焼却施設」という。)については、第19条第1項第5号ロ(2)の規定は、適用しない。
3  既存小規模産業廃棄物焼却施設については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年9月30日までの間は、第19条第1項の規定は、適用しない。
4  平成16年10月1日から平成20年9月30日までの間における既存小規模産業廃棄物焼却施設の構造に関する技術上の基準については、第19条第1項中「次のとおり」とあるのは、 「第1号から第4号まで、第5号ロ(1)及び(3)から(5)まで、ハ並びにリ並びに第6号から第8号までのとおり」とする。
5  既存小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たりの処理能力が150キログラム未満で、かつ、火格子面積又は火床面積が1.5平方メートル未満のものを除く。次項において同じ。) については、施行日から平成16年9月30日までの間は、第20条第1項第10号及び第11号の規定は、適用しない。
6  平成16年10月1日から平成20年9月30日までの間における既存小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する技術上の基準については、第20条第1項中「次のとおり」とあるのは、 「第1号から第9号まで、第10号イからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで並びに第11号のとおり」とする。
7  既存小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たりの処理能力が150キログラム未満で、かつ、火格子面積又は火床面積が1.5平方メートル未満のものに限る。) については、施行日から平成16年9月30日までの間は、第20条の規定は、適用しない。
(以降略)

[趣旨]
 本条例に違反した場合の罰則の規定を定めたものである。
[解説]
 本条は廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の施行期日を定めたものである。なお、小規模産業廃棄物焼却施設については、 その構造基準維持管理基準についての廃棄物処理法の施行に準じて段階的な経過措置を規則で設けたものである。
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