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1.土地を所有、占有又は管理している方へ
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし
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1.土地を所有、占有又は管理している方へ
ページID:0508369
掲載日:2025年5月23日更新
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1.土地を所有、占有又は管理している方へ
第6条へ
愛知県内において土地を所有、占有又は管理している方は、産業廃棄物の不適正な処理がされないよう平常からその土地の適正な管理に努めなければなりません。また、万一不適正な処理があったことを知った場合には、その旨を知事に通報するとともに、知事が講ずる措置に協力しなければなりません。
☆
これまでに産業廃棄物が不適正に処理された事例では、土地を所有、占有又は管理している方が、産業廃棄物を不適正に処理するおそれがある者に安易に土地を貸したり、遠隔地に居住しているために土地の管理をほとんどしていなかった場合など管理責任が果たされないことが原因となっているケースがあります。
日頃からの土地の適正な管理に努めてください。
不適正な処理を知ったときは
速やかに知事に通報
知事の講じる措置に協力
土地の適正な管理の例
○
廃棄物を投棄されないよう日頃から注意しておく
○
必要に応じて土地の周囲に囲いを設ける
○
廃棄物を処理する者に土地を貸す場合は、適正な処理をするよう契約書に記載しておく
○
遠隔地の場合には土地に居住する者などに管理を委託する
など
はじめに
はじめに
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条例文の解説(目次)
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