ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし > 2.屋外で産業廃棄物を保管する事業者の方へ

本文

2.屋外で産業廃棄物を保管する事業者の方へ

ページID:0508633 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
 
2.屋外で産業廃棄物を保管する事業者の方へ 第22条~第23条へ
平成15年10月1日以降産業廃棄物を屋外で保管しようとする事業者の方(産業廃棄物処理業者の方は除きます。)は、事前にその内容の届出が必要です。ただし、法律で定められている届出対象となる場合及び廃棄物処理施設において行う場合は届出の対象になりません。
届出が必要なのは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物(建設廃棄物。ただし、PCB特別措置法第2条第1項に規定するPCB廃棄物は除きます。)又は廃タイヤを面積100m2以上の屋外の土地で保管しようとする場合です。
  公共事業の実施に伴い発生したがれき等の建設廃棄物を保管しようとする場合も 対象です。
  また、10月1日以前から既に面積100m2以上の土地で産業廃棄物を保管して いる事業者の方は、届出義務はありませんが、同日以降その場所で面積を追加して保管を始めようとする場合には事前に届出が必要です。
廃タイヤ
  産業廃棄物を事業場内で保管する場合は、廃棄物処理法に定める産業廃棄物保管基準(掲示板や囲いの設置、廃棄物の飛散防止など)を、事業場外で保管する場合は、産業廃棄物処理基準(掲示板や囲いの設置、廃棄物の飛散防止など)を遵守する必要があります。
 
 
 Q&A
 特定産業廃棄物の保管について(第22条・第23条)
Q1  建設工事で排出される廃棄物を短期的に保管しているが、この場合でも届出の対象になるか。
A1  この条例においては、保管期間の長短によって取り扱いに差を設けていません。このため、短期間であっても届出の対象となります。ただし、搬入した後、当日又は翌日中に搬出し、以降そこでの積替などが行なわれない場合など、社会通念上保管に該当しないと解されるものは対象外と考えられます。
   
Q2  保管する物について、廃棄物か、有価物かの判断はどうするのか。
A2  有価物か廃棄物かの認定は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができる物かどうかの判断により行われます。この判断において、保管物の性状、排出の状況、取り扱い形態、取引価値の有無、及び社会通念上合理的と認められる占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとなります。
 従って、行政としては、占有者に上記内容について確認し妥当と判断できなければ、廃棄物の保管と認定します。
   
Q3  規則第25条第3 項イ、ロの見取図、平面図はどのくらいの精度の図が必要か。住宅地図のコピーでも可とするのか。
A3  見取図については、住宅地図のコピーで構いません。
 平面図については、敷地境界及び事業場内における保管の設置場所の分かるものであることが必要です。また、保管の場所の面積が確認できるよう寸法を記入し、面積の算定式を記載してください。
   
Q4  地権者との賃貸借契約は半永久的な場合、特定産業廃棄物保管届出書の保管終了予定年月日は何年までとするのか。また、終了予定日を過ぎた場合変更届出書を提出する必要があるのか。
A4  地権者との賃貸借契約は半永久的な場合、保管終了予定年月日に期限は設けません。また、終了予定日を過ぎた場合については、原則として30日以上経過した場合に継続して保管施設として使用していれば変更届が必要となります。
   
Q5  施行日において既に面積100平方メートル以上の土地で廃タイヤを保管している場合、届出は必要か。
A5  届出は不要です。ただし、保管面積を新たに追加した場合には届出が必要です。
   
Q6  当社は産業廃棄物収集運搬業の許可をもつ家屋解体業者であるが、当社が元請業者として解体を行った後に生じた廃棄物を自ら保管する場合において届出は必要か。
A6  この条例では、産業廃棄物処理業者は除くこととされていますが、この場合は事業者としての自社物の保管となるため、100m2以上の場所での保管であれば届出が必要です。
 なお、産業廃棄物処理業者の方で他に業を営んでいる方は、自社物と処理業の保管の場所とは区別して保管施設を設置してください。
   
Q7  同一事業場(現場)に複数の保管場所を有することなるが、この場合の面積に関して届出義務の判定はどのように行うのか。
A7  同一事業場(現場)内に複数の保管場所がある場合は、各保管場所の面積の合算で100m2 以上あれば届出が必要となります。
   
Q8
[1] 届出を行うべき保管場所の面積は、以下のどの部分が該当するのか。
 
敷地面積全体
敷地のうち、実際に廃棄物を置く予定の場所の敷地のみ
廃棄物がおいてある正味の面積
[2] コンテナで保管をする場合の面積の判定は、コンテナの底面積かコンテナを置く場所の範囲のどちらか 
[3] コンテナが作業現場内で点在している場合の予定面積の算出方法
A8
[1] 保管面積は、保管に供する部分の面積により判定します。この面積は、廃棄物又は容器が地面に接する部分の面積ではなく、廃棄物又は容器を置く予定の場所として設定した範囲の面積(イ)と考えてください。
また、保管に供する場所には、工事現場内では廃棄物処理法第12条第2項の保管基準が、工事現場外では廃棄物処理法第12条第1項の産業廃棄物処理基準が適用されることから、場所の周囲には囲いが必要であることに注意してください。
[2] コンテナを置く予定の場所の範囲の敷地面積で判定してください。
[3] [2]の考え方の下、点在する保管場所の面積を合算して判定してください。
   
Q9  当社は積替保管場所を保有する産業廃棄物処理業者であるが、収集運搬を委託された建設廃棄物を積替保管施設に保管しようとする場合届出は必要ないのか。
A9  産業廃棄物処理業者の方が保有する積替保管場所は、処理業の許可申請の際に書類で添付されており、また現地確認も行われているので、この条例による届出は不要です。
   
Q10  全体の敷地が120m2ある場所で、廃棄物を保管する場所が約95m2の場合でも全体面積120m2として届出を出すのか。
A10  保管場所の面積が95m2であれば届出対象とはなりませんが、敷地の中での保管場所が不明確であり事務所や駐車場など保管場所と見なせない場所を除いて保管可能場所が100m2以上ある場合には届出が必要です。
   
Q11  下水道工事等で工事の進捗状況に応じて保管場所が連続的に移動する場合、保管場所の届出はどうなるのか。
A11  保管の場所が事業所( 同一工事現場を含む。)に複数ある場合は、各保管場所の面積の合算により100m2以上の場合は届出が必要です。
 この場合、工事の進捗状況にあわせて面積の変更が生ずると考えられるため、あらかじめ予定されている保管場所の面積の合算で設置届出をするか、又は保管場所の変更に伴い変更届をすることになります。
   
Q12  保管場所の保管予定期間を平成15年10月31日までとして届け出た場合、11月1日以降は、自動的に保管場所が廃止されたとみなされ、廃止届を出さなくてもよいこととならないか。
A12  保管予定期間を過ぎたからといって、廃止届が出されたものとはみなされません。廃止届は、実際に保管行為が行なわれなくなってから30日以内に届出をする必要があります。
   
Q13  条例に規定する工作物とはどのようなものをいうのか。
A13
 工作物とは次のようなものをいいます。
(1) 建築基準法第2条第1項第1号に規定する建築物
 
 屋根及び柱若しくは壁を有するもの(家屋など)、これらに付属する門、塀
(2) 道路、橋、トンネルなどのように土地に定着する工作物で(1)の建築物以外のもの
   
Q14  工作物の新築、改築又は除去によって生じた産業廃棄物とはどのようなものか。
A14  具体的には、工作物の新築、改築又は除去によって生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等の破片や金属くず、プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くずなどをいいます。