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産業廃棄物処理業の「経理的基礎に関する審査基準」に特例を設けました。(お知らせ)

ページID:0508340 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、産業廃棄物処理業の「経理的基礎に関する審査基準」を改正しました。(お知らせ)

改正の概要

 更新許可申請においては、従前の基準であれば不許可となっていた要件(下記参照)に該当する場合であっても、特例として、当面の間、今後5年間の収支計画に基づく中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書を申請書に添付し、経営の悪化が新型コロナウイルス感染拡大の直接的又は間接的な影響によること及び今後5年以内に健全な経営の起動に乗ることが証明できることを、経理的基礎を有するための基準としました。
 なお、この特例は更新許可申請のみに適用され、新規許可申請及び変更許可申請には適用されません。
【従前の基準で不許可となっていた要件】
1 法人の場合
  以下のいずれにも該当する場合
(1)直前3年の各事業年度における経常利益金額等(損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額をいう。以下同じ。)の平均額がマイナスである。
(2)直前事業年度における経常利益金額等がマイナスである。
(3)直前事業年度において債務超過である。
2 個人の場合
  以下のいずれにも該当する場合
(1)直前事業年度において資産の額が負債の額未満である。
(2)直前3年間、毎年所得税を納付していない。
   

 ・経理的基礎に関する審査の考え方
 ・産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く。)の経理的基礎に関する審査基準
 
 ・産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む。)の経理定基礎に関する審査基準 [PDFファイル/97KB]
 
 ・産業廃棄物処分業の経理的基礎に関する審査基準 [PDFファイル/94KB]
 
 

 

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